京都銘菓・八ツ橋の大手「聖護院八ツ橋総本店」(京都市左京区)が元禄2(1689)年創業と商品などに表示しているのは虚偽だとして、ライバル店の「井筒八ツ橋本舗」(同市東山区)が表示禁止や600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(山田陽三裁判長)は11日、請求を退けた1審・京都地裁判決を支持し、 「井筒」側の控訴 を棄却しています。
「井筒」側は、元禄年間に八ツ橋が存在していたとする文献がなく、「消費者に誤認させる行為だ」などと主張していました。
高裁判決は創業年や八ツ橋の来歴について「伝承によるもので、公的資料で真偽を確定することが困難だ」と指摘。こうした事情は消費者も容易に認識でき、「商品の品質や内容の誤認を生じさせるものとは言えない」と結論付けています。
購入する側として、「元禄」にできたものか「天保」や「慶応」などの時代を気にしておらず、「八ツ橋」というお菓子が、古くからあるという認識程度で、歴史的事実なのかを気にして購入する人はいないでしょうから、妥当な判決だと思います。商売敵とすれば、意地でもまた上告するのかもしれません。
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