八ツ橋年代表示訴訟、2審も「井筒」側敗訴
3月
11日
「井筒」側は、元禄年間に八ツ橋が存在していたとする文献がなく、「消費者に誤認させる行為だ」などと主張していました。
高裁判決は創業年や八ツ橋の来歴について「伝承によるもので、公的資料で真偽を確定することが困難だ」と指摘。こうした事情は消費者も容易に認識でき、「商品の品質や内容の誤認を生じさせるものとは言えない」と結論付けています。
購入する側として、「元禄」にできたものか「天保」や「慶応」などの時代を気にしておらず、「八ツ橋」というお菓子が、古くからあるという認識程度で、歴史的事実なのかを気にして購入する人はいないでしょうから、妥当な判決だと思います。商売敵とすれば、意地でもまた上告するのかもしれません。