「同一労働同一賃金」を定めた働き方改革関連法が4月に一部で施行されていますが、正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理とまで評価することはできない」として、原告側の退職金についての上告を棄却した。2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていました。
1審東京地裁は原告の請求の大半を棄却しましたが、2審は、長期間勤務した契約社員に全く支給しないのは不合理と指摘。正社員の支給基準の「少なくとも4分の1」とした。最高裁は9月に弁論を開いています。
13日は、大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟の上告審判決もありましたが、最高裁は同様に賞与分の上告を棄却しています。「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。
2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点でしたが、いずれも原告側に厳しい判断となっています。
- ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
ログイン
- まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
新規ユーザー登録へ