ボーナス・退職金認めず@非正規訴訟判決・最高裁
10月
14日
1審東京地裁は原告の請求の大半を棄却しましたが、2審は、長期間勤務した契約社員に全く支給しないのは不合理と指摘。正社員の支給基準の「少なくとも4分の1」とした。最高裁は9月に弁論を開いています。
13日は、大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟の上告審判決もありましたが、最高裁は同様に賞与分の上告を棄却しています。「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。
2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点でしたが、いずれも原告側に厳しい判断となっています。