<宇都宮健児>元日本弁護士連合会会長が、4日までにツイッターに投稿。日本学術会議が新会員に推薦した6人の任命を<菅義偉>首相が拒否した問題で、「任命拒否権はない」と菅首相を批判しています。
<宇都宮>氏は「日本学術会議が推薦した会員候補者のうち6人を任命拒否した問題について、10月2日菅首相は『法に基づいて適切に対応した結果だ』と記者団に答えています。しかしながら今回の会員候補者6人の任命を拒否した<菅>首相の対応は、日本学術会議法の解釈を誤った対応であると言わねばならない」と指摘しています。
「日本学術会議法17条2項は日本学術会議の会員は同会議の推薦に基づいて内閣総理大臣が任命すると定めているが、同会議の独立性を考えれば内閣総理大臣には任命権はあるが任命拒否権はないと解釈すべきである」との考えを示しています。
<宇都宮>氏は同様の例として「憲法6条1項により天皇に内閣総理大臣の任命権はあるが任命拒否権はないのと同じ考えである」と指摘していますが、納得できる解釈であり、<加藤>官房長官は、「学術会議は法律上、首相の所轄で、人事を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能となっている」とコメントしていますが、過去の法令解釈(国会答弁)とも異なるものであり、「学問の自由に対する侵害である」という学者の方々の見解のほうが正しいと思います。
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投稿日 2020-10-05 06:45
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2020-10-05 06:52
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