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ゲンゴロウ類@国内希少野生動植物種指定

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かつては田んぼやため池でよく見られた「ゲンゴロウ」や「ニホンザリガニ」などに絶滅の恐れがあるとして、種の保存のため、販売などを目的とした捕獲が禁止されることになりました。

20日、政府は「ゲンゴロウ類」や「ニホンザリガニ」など新たに15種類の動植物を、国内希少野生動植物種に追加することなどを盛り込んだ種の保存法施行令の改正案を閣議決定しました。

環境省によりますと、「ゲンゴロウ類」についてはため池や水田といった生息域が減少。「ニホンザリガニ」については外来種生物法に基づき「アメリカザリガニ」の販売などが禁止されることが決まっていることから需要が移り、捕獲数が増加することが懸念されており、いずれも絶滅の恐れが生じているとしています。

今回の改正では、「ゲンゴロウ」や「ヒメフチトリゲンゴロウ」・「マルガタゲンゴロウ」などゲンゴロウ科の6種と「ニホンザリガニ」、「ホムラハコネサンショウウオ」、「コバンムシ」の9種が、「特定第二種国内希少野生動植物種」に追加され、販売目的で行う捕獲や譲り渡しなどが禁止されます。

なお、保全や研究目的、観賞用など、販売目的ではない捕獲は、規制の対象外となります。改正された政令は2023年1月11日に施行されますが、環境省はそれまでの期間も業者等による過度な捕獲等を控えるよう呼びかけています。
#ブログ #希少野生動植物種

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