「NHK受信料の合憲判断」@最高裁大法廷
12月
6日
大法廷は、NHKと受信契約を結び、受信料を支払うのは法的義務だと判断。契約が成立するのは、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点としています。NHKの収入の9割以上を占める受信料の徴収業務に影響を与える判決です。
訴えられていたのは2006年3月からテレビを持つ東京都の男性。11年9月に受信契約の締結を求める通知書を受け取ったが男性側は「放送法で契約を強制することは、憲法が保障する契約の自由に反して違憲だ」と主張。テレビ設置者が承諾しない限り、契約は成立しないと訴え拒否し続け、NHKから受信料約20万円の支払いを求めて提訴された。
一方、NHK側は災害報道や全国の放送網など公共放送としての役割を強調し、「不偏不党を貫いて良い番組を放送するため、安定財源として受信料制度は欠かせない」と主張した。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」としています、受信料未払い人を順次被告としてNHKが訴えるのか、支払い督促を求める根拠として判例を使うのか、今後の流れが気になる判決です。
投稿日 2017-12-06 20:00
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-12-06 20:03
ワオ!と言っているユーザー