NHKの受信料制度が「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、1950年にできた受信料制度について合憲と初判断しました。
大法廷は、NHKと受信契約を結び、受信料を支払うのは法的義務だと判断。契約が成立するのは、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点としています。NHKの収入の9割以上を占める受信料の徴収業務に影響を与える判決です。
訴えられていたのは2006年3月からテレビを持つ東京都の男性。11年9月に受信契約の締結を求める通知書を受け取ったが男性側は「放送法で契約を強制することは、憲法が保障する契約の自由に反して違憲だ」と主張。テレビ設置者が承諾しない限り、契約は成立しないと訴え拒否し続け、NHKから受信料約20万円の支払いを求めて提訴された。
一方、NHK側は災害報道や全国の放送網など公共放送としての役割を強調し、「不偏不党を貫いて良い番組を放送するため、安定財源として受信料制度は欠かせない」と主張した。
またいつまでさかのぼって受信料を徴取できるかについては「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」としています、受信料未払い人を順次被告としてNHKが訴えるのか、支払い督促を求める根拠として判例を使うのか、今後の流れが気になる判決です。
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投稿日 2017-12-06 20:00
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-12-06 20:03
ワオ!と言っているユーザー