【 原告と国税当局の不動産評価額 】
19日、遺産相続したマンションの価値を国の路線価に基づいて申告した原告が、相場に比べて低いとして例外規定を適用し追徴課税した国税当局の処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が、最高裁第3小法廷でありました。
<長嶺安政裁判長>は、「看過し難い不均衡を生じさせ、税負担の公平に反する」として、処分は適法として原告側の上告を棄却し、一、二審判決が確定しています。裁判官5人全員一致の意見でした。
路線価は市場価格に比べて低く設定されるため、生前に不動産を取得すれば、現金を残すよりも相続税を抑えられるとして、節税に使われる。
訴訟で国側は、節税目的の不動産相続により、他の納税者との公平が害されると主張。原告側は、原告の不動産だけを狙い撃ちにした処分は不平等だと訴えていました。
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