「黒い雨」裁判一審判決を支持@広島高裁
7月
14日
<西井和徒>裁判長は原告全員を被爆者と認め、手帳交付を命じた一審判決を支持し、県などの控訴を棄却しています。
広島地裁は2020年7月、国が主張する降雨域より広範囲に黒い雨が降ったと認定。住民らは放射性物質を含む雨にさらされ、健康被害を発症したとして、84人全員を被爆者援護法で定める「3号被爆者」に当たると結論付けています。
これに対し、国側は「判決には科学的根拠がない」と批判。被爆者の認定には科学的裏付けが必要だとして判決の取り消しを求めて控訴していました。
国は、黒い雨が1時間以上降り続いたとされる「大雨地域」を、被爆者援護法に基づく援護対象区域に指定。爆心地から北西に長さ約19キロ、幅約11キロの楕円状の区域内に住んでいた住民は無料で健康診断を受けられ、がんなどの疾病にかかれば被爆者健康手帳が交付され、医療費の自己負担が免除されています。
控訴審で県などは「黒い雨は火災で生じた黒いすすが雨と一緒に降下したもので、原爆由来の放射性降下物と同視できない」と主張。「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとは言えない」としていました。