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「八ツ橋」裁判@京都地裁

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「八ツ橋」裁判@京都地裁
京都の代表的な和菓子、「八ツ橋」の製造販売元が創業年を誤認させる表記をしているとして、老舗「井筒八ッ橋本舗」(京都市東山区)が、別の老舗「聖護院八ッ橋総本店」(同市左京区)に記載の差し止めと損害賠償600万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、京都地裁(牧賢二裁判長)でありました。聖護院側は争う姿勢を示し、請求棄却を求めた。

訴状などによると、聖護院は元禄2(1689)年の創業としていますが、同年に八ツ橋が存在したことを示す文献がなく根拠がないと主張。八ツ橋の来歴などを誤認させる表記で、営業上の信用を損なったとしている。井筒は文化2(1805)年創業としています。

原告の代理人弁護士は閉廷後、「(聖護院側が主張する創業年は)根拠がなく、不正競争防止法の違反にあたる」としています。

俗にいう本家・本元・元祖争いですが、どのような決着がつくのか、気になる裁判です。
#グルメ #ブログ #和菓子 #裁判

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birdy
birdyさんからコメント
投稿日 2018-08-23 09:39

どこにでもある本家・本元・元祖争いがあるもんですね
最近の若い人はこの硬いのより
「おたべ」が「八ツ橋」と思っているんじゃないでしょうか?

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ファルコン
ファルコンさんからコメント
投稿日 2018-08-23 16:34

ああ~、確かに硬い八ツ橋を知らない世代がいるかもしれませんね。第三者としては創業年の争いではなく、味で勝負してほしいと感じています。

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