「井筒八ツ橋本舗」の請求を棄却@「京都銘菓・八ツ橋」訴訟
6月
10日
判決理由で、創業年の根拠として、近世箏曲の開祖である八橋検校を由来とする聖護院の説は「全てにわたり誤りであるという確実な証拠はない」と指摘。消費者にとっては「江戸時代に創業したとの認識をもたらす程度」とし、表示が商品選択を左右するとまではいえないと結論付けています。
訴状などによりますと、「聖護院」は商品の説明書きやホームページで、八ツ橋の誕生は元禄2年で、江戸時代の箏曲の祖・八橋検校にちなみ、琴に似せた菓子が寺院の聖護院周辺で売られていたと記載。同社は320年以上、八ツ橋を製造し続けているとし、包装などには「創業元禄二年」「since1689」と表示しています。
これに対し、「井筒」は文献に記録がないことから「元禄年間に八ツ橋という菓子は存在していなかったと考えられる」と主張。八ツ橋がいつ誰により創作され、八ツ橋と名付けられたかは明確な定説がなく、創業年の表記は品質を誤認させる違法な表示で、同業者の信用を損なったと訴えていました。
投稿日 2020-06-10 20:31
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2020-06-10 20:51
ワオ!と言っているユーザー