政府が新型コロナウイルスを「指定感染症」に指定する政令を施行したのは2020年2月1日でした。感染症法は感染症を危険度の高い順で「1~5類」に分けており、最も危険度が高い「1類」にはエボラ出血熱やペストが指定されています。
新型コロナは実態が分からないため「2類相当」の措置を取ることができると定められました。
「2類」感染症は医療費が公費で負担されます。職場や通勤経路での感染を防ぐため就業を制限できるほか、患者に入院を勧告することも可能です。入院先は機器などが整備された感染症指定医療機関が原則ですが、新型コロナでは軽症者の一部に自宅やホテルでの療養も認めています。「1類」のように、ロックダウン(都市封鎖)に近い交通制限は認められていません。
9日、専門家で構成する厚生労動省の感染症部会は、新型コロナの感染症法上の位置付けを5月8日に「5類」へ引き下げるのに伴い、新規感染者数の全数把握を定点調査に変更することを了承しています。
「5類」へ引き下げ後は、指定された「定点医療機関」のみが感染者数を報告。国立感染症研究所が集計して週1回発表し、厚労省や都道府県による毎日の公表はなくなります。入院者数と重症者数も、同様に定点調査となりますが、開始日は今後決められます。
厚生労働省によりますと、現在インフルエンザは全国約5千の定点医療機関で1週間に報告された患者数を集計しています。新型コロナウイルスも、インフルの定点医療機関の活用を原則とし、地域ごとに医療機関や定点数を調整する方針となります。
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