7日、韓国のソウル中央地裁は戦時中に過酷な労働を強いられたとして元徴用工や遺族85人が新日鉄住金(現日本製鉄)、三菱重工業など日本企業16社を相手取って賠償を求めた訴訟で、原告の訴えを却下しています。原告側弁護士は判決後、控訴する考えを示しました。
元徴用工をめぐっては既に2018年、別の原告が起こした訴訟で日本企業に賠償を命じる最高裁判決が確定しています。
その後も同種訴訟で日本企業の敗訴が相次いでいました。今回の判決は、一連の判決から一転して日本側の立場を認めており、確定判決に基づく日本企業の資産売却の動きなどにも影響を与えそうです。
判決は原告の賠償請求権について、請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記した1965年の日韓請求権協定の適用対象となると指摘。「個人請求権の完全な消滅とまでは言えなくても、日本や日本国民を相手に訴訟で権利を行使することは制限される」と述べています。
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