28日、アメリカの国際貿易裁判所は<トランプ政権>が発動しました「相互関税」や(10%)の一律関税などについて、措置の根拠とした法律によって大統領に与えられた権限を越えているなどとして差し止めを命じました。<トランプ政権>側は不服として上訴したということです。
差し止めが命じられたのはトランプ政権の関税政策のうち「IEEPA=国際緊急経済権限法」を根拠にした措置です。
この対象にはアメリカにとって貿易赤字が大きい国や地域への「相互関税」や、すべての国や地域を対象にした(10%)の一律関税、それにフェンタニルなど薬物の流入を理由とした中国やメキシコ、カナダへの追加関税が含まれます。
この法律では、国家安全保障や経済の面などで大統領が緊急事態を宣言すれば輸入や輸出などに規制をかけることができると定められていますが、裁判所は、法律によって大統領に与えられた権限を越えているなどと指摘しています。
そのうえで<トランプ政権>に対して10日以内に対象の措置を停止するための行政命令を出すよう命じました。
<トランプ政権>の2期目での関税措置をめぐっては初めての司法判断とみられ、アメリカの中小企業やニューヨーク州など12の州が違法だとして訴えていました。
これに対して<トランプ政権>側は不服として上訴し、ホワイトハウスの報道官は「国家の緊急事態を適切に解決する方法を決めるのは、選挙で選ばれていない裁判官の役割ではない」としていますが、今後の政権運営への影響も注目されます。