子連れ喫煙禁止条例@兵庫県
12月
14日
提言によりますと、保護者は家庭や自家用車など私的空間でも、子どもらの前での喫煙を禁止。公園や子どもらが参加するイベントの会場、学校周辺なども禁煙とします。罰則について、家庭や自家用車内はプライバシーへの配慮などから慎重意見があり見送られましたが、その他の場所は処罰できるよう検討を求めています。
2020年4月に全面施行される改正健康増進法では、既存の飲食店(客席面積100平方メートル以下)は店頭に「喫煙可」などと表示すれば店内で喫煙できます。提言では、店舗に「子どもの入店お断り」などの表示を義務付け、従わない場合の罰則も求めています。
同法は未成年者の受動喫煙防止について「喫煙専用室には立ち入らせない」などと規定。大阪府も住居など生活空間や通学路、公園や病院など子どもの利用が想定される公共空間で喫煙しない努力義務を条例で設けています。