7都府県対象に緊急事態宣言発令@新型コロナウイルス
4月
8日
宣言は改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づくもので、2012年の特措法成立後、初の発令となりました。
首相は首相官邸で開催した7日夕の政府対策本部で「全国的かつ急速な蔓延による国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと判断し、特措法の規定に基づき、緊急事態宣言を発出する」と表明しています。
また、特措法では、鉄道や道路を強制的に止めることはできない。首相は「海外で見られるような都市封鎖(ロックダウン)を行うものではない」とも記者会見で強調していました。東京都や大阪府も都市封鎖を否定しており、経済・社会活動は可能な限り維持されることになります。
発令後は、対象区域の知事が不要不急の外出自粛を要請できるようになるほか、学校や大規模施設について使用停止の要請・指示が可能になります。罰則はありません。強制力を伴う措置は〈1〉医薬品や食品などの売り渡し要請に応じない場合、強制収用や保管命令を行う〈2〉臨時医療施設の開設のため、土地・建物を所有者の同意なしに使用する、のみとなります。