内倉憲一 ニュースレター Vol. 331 「雇用は自由」(At-Will Employment)とは?
4月
3日
「雇用は自由」(At-Will Employment)とは?
アメリカの多くの州(ワシントン州を含めて)では「雇用は自由(At-Will Employment)」の原則が適用されており、雇用主は理由の有無に関係なく、いつでも従業員を解雇できるという制度です。従業員もまた、理由を問わず自由に退職することができます。
At-Will Employmentの特徴:
- 雇用主は、特別な理由がなくても従業員を解雇できる。
- 従業員は、いつでも自由に退職できる。
- ただし、違法な理由での解雇は認められない。
- 労働契約や労働組合の協定がある場合、その内容が優先される。
At-Will Employmentの例外(違法な解雇):
- 差別による解雇(人種・性別・年齢・障がい・宗教などに基づく解雇は違法)
- 報復的な解雇(職場のハラスメントを報告した、労働環境の問題を指摘したなどの理由での解雇は違法)
- 公的義務を果たすための保護(陪審員の務め、軍務、違法行為の拒否など)
- 契約違反(雇用契約で解雇の条件が定められている場合は、その内容が優先される)
「雇用は自由」といっても、従業員には法律による保護があります。不当解雇された場合、労働当局に相談することができます。
At-Will Employmentの特徴:
- 雇用主は、特別な理由がなくても従業員を解雇できる。
- 従業員は、いつでも自由に退職できる。
- ただし、違法な理由での解雇は認められない。
- 労働契約や労働組合の協定がある場合、その内容が優先される。
At-Will Employmentの例外(違法な解雇):
- 差別による解雇(人種・性別・年齢・障がい・宗教などに基づく解雇は違法)
- 報復的な解雇(職場のハラスメントを報告した、労働環境の問題を指摘したなどの理由での解雇は違法)
- 公的義務を果たすための保護(陪審員の務め、軍務、違法行為の拒否など)
- 契約違反(雇用契約で解雇の条件が定められている場合は、その内容が優先される)
「雇用は自由」といっても、従業員には法律による保護があります。不当解雇された場合、労働当局に相談することができます。
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内倉憲一(うちくらけんいち)
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