立ち小便を巡り、一転、逆転有罪の判決が下されたニュースを訊き、争点が気になりました。
大阪府内に住む36歳の男性はおととし12月、大阪市福島区の駐輪場で、立ち小便をしたとして軽犯罪法違反の罪に問われました。簡易裁判所の1審では駐輪場が検察の主張する「公衆の集まる場所」にあたらないとして無罪の判決となりましたが、7日に大阪高等裁判所は、現場が歩道に面していることなどから、1審を破棄して男性に有罪判決を下しました。男性の弁護人は「現場は私有地であり、納得できない」と話しています。
一般人が通行する街路とか、不特定多数が利用する公園や公共施設での「立ち小便」は罪(軽犯罪法1条26号:街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 )に問われるということで、行為が行われた場所が裁判の争点になっているのに驚きました。個人的には、「立ち小便」行為そのものが軽犯罪だと理解していましたが、行為の「場所」が法的問題だとは理解していませんでした。最高裁まで争うのか、気になる「立ち小便裁判」です。
- ブログルメンバーの方は下記のページからログインをお願いいたします。
ログイン
- まだブログルのメンバーでない方は下記のページから登録をお願いいたします。
新規ユーザー登録へ
投稿日 2017-02-08 15:29
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-02-08 15:53
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-02-08 21:36
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-02-09 07:34
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-02-09 10:33
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-02-09 16:28
ワオ!と言っているユーザー