がんと暮らしのカフェタイムをプチリニューアル~4月は高額療養費制度からスタート~
4月
12日



今回はソーシャルワーカーの久村さんが担当!

所得区分は現在ではなく過去の額で判定される

直近1年で4回以上限度額を支払った場合、4回目から多数月該当となる(負担額が下がる)

ここからがややこしいところ。
病院ごと・同じ病院でも入院と外来は別・同じ病院でも医科と歯科は別に計算して、自己負担額を超えた場合それ以外の支払いについては(なぜか)21,000円以上の支払いについて合算できる。


この場合の世帯とは同一の健康保険にはいっていること(扶養)
住民票や生計の考えとは別です。


多数月該当で44,000円が限度額という状況です。
203,586円支払っていましたが、赤字の部分=146,684円が払い過ぎの部分。
実際は56,902円の支払いで済んだという、はなうめで経験した実例をもとに久村さんが作成したものです。


今後の動向を見ていきましょうね。
今日の資料から一部抜粋してみました。
2年間遡って申請できますので、「これどうなの?合算できる?」という方は領収書を準備してご一報ください。(できればソーシャルワーカーのいる日がベスト)
仕分けのお手伝いします。
元気はつらつな時に使うものではないですもんね。