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がんサロン〜はなうめ日記〜

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  • ハッシュタグ「#がんと暮らしのカフェタイム」の検索結果69件

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医療費控除!

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医療費控除!
 
ここ数年は毎年12月のがんと暮らしのカフェタイムのテーマは医療費控除。
 
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁ホームページより
 
・『生計を一にする親族』というところの解釈
・5年遡って申請できること 
・医療費の補填のために支払われる生命保険なのか、診断後の生活に対して支払われるものなのか
 
というところが毎回多くの方が思い違いをしているポイントとなります。
 
生計を一つにしている親族とは同居しているかどうかは関係ありません。扶養や世帯という考え方とも違うものです。成人している子どもでも、生活費を共有して生活している場合もありますよね。
 
申請は5年間遡れるので、個人事業主の申告で混み合う時期ではなく、窓口が空いている5〜6月に行うほうが人混みを避けることができますし、わからないことも質問しやすいと思います。
 
生命保険については、診断一時金は医療費を補填する目的ではないため、実際にかかった医療費から差し引かなくても良いとされています。
 
こちらも参考に。
 
個別に確認したいことがある場合はソーシャルワーカーやファイナンシャルプランナーのいる日をご活用くださいね。
 
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #医療費控除 #自分のために自分でできること

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新聞部より「医療費控除」のこと

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新聞部より「医療費控除」のこと
こんにちはピアサポーターの久田です
「鰤起こし」の回数が増えてきましたね。
そして2024年もあと1ヶ月をきりました。
 
さて14日(土)の「がんと暮らしのカフェタイム」では『医療費控除』について知ることができますよ。今年入院、手術、治療など病院にかかった人も『確定申告』に向けて聞いておきたいトピックです。
 
・どんな人が申請できる?申請のために必要な書類は?
・薬局で買った薬も申請できるって聞いたけど…
・入院のために保険金がおりたけど…申請できる?
・医療費の負担が1割から2割になったけど、申請する時何か変わる?
・ネットでできる?
 
などなど質問が溢れます。
 
新聞記事も机の上に出してみましたよ。また当日はソーシャルワーカーさん、社会保険労務士さん、ファイナンシャルプランナーさんもはなうめに来てくださっていますので、それぞれの方へ個別相談もできますよ。相談のある方は関係書類を持ってお越しくださいね。良ければ事前に相談内容を知らせていただけるとありがたいです。
 
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #ピアサポーターのつぶやき #新聞部 #自分のために自分でできること

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仕事と治療の両立支援カード

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今月のテーマはお仕事を休むこと... 今月のテーマはお仕事を休むことになった時のこと。
でも参加者さんによっては違う話題で盛り上がるのもOKなんです!
がんと暮らしのカフェタイムで取... がんと暮らしのカフェタイムで取り上げるテーマ。
来月は③治療費の負担がテーマで医療費控除について、ファイナンシャルプランナーが担当します。
今回盛り上がったのは復職のこと... 今回盛り上がったのは復職のこと。
復職について職場と話し合う時に主治医からの意見や自分の希望を伝えるためのカードがあります。
働き方の自分の希望 働き方の自分の希望 主治医の意見。 自由記載欄に職... 主治医の意見。
自由記載欄に職場に伝わりやすい表現で一言書いてもらうのがポイント。
記載例も紹介されています。 記載例も紹介されています。
 
職場復帰する時のポイントとしては
・自分の希望を自分の中で整理しておくこと
・希望を伝えること
・医師の指示書に記載してもらう内容は職場に伝わりやすいような表現で書いてもらうこと
(ポストイット活用!)
・病気そのものの詳細(細胞のタイプ、病状など)を伝えても、職場側はその意味を理解できないので、してほしい配慮とできること、したいことを具体的に伝えることのほうが大事
・職場側は働き方に寄って病状を悪化させることを避けたいと思っている
 
職場復帰を控えたかたとお話しする時に感じることをまとめてみました。
 
治療と仕事の両立支援カードなどはなうめにも資料がありますので、気になる方はお声かけください。
またこちらからもダウンロードできます
 
 
 
 
 
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #治療と仕事の両立支援カード #職場復帰 #自分のために自分でできること

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ピアサポーターのつぶやきです

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ピアサポーターのつぶやきです
こんにちは ピアサポーターの久田です。
温かいものがありがたい季節になりました。
身体を温めて、この秋とすぐやって来る冬を乗り切りたいものです。
 
さて11月9日(土)午前には『がんと暮らしのカフェタイム』がありますよ。
今月は「仕事を休むことにしました」をテーマに『傷病手当金』についてお話を聞きます。
 
以前に比べて入院する期間は短くなったものの、その後の通院や治療があり、また治療によっては体調がすぐれないという方も少なくないように感じます。
私自身も手術後の治療が終わった後でも働ける自信が持てなかったです。
今回は、入院、手術、治療等で仕事を休まなければならなくなった時に知っておくと助かる情報が満載です。
 
・いつ、どこに、どうやって申請したらよい?
・そもそもどんな人がもらえる?
・申請するのに必要なものは?
・幾らくらいもらえる?
・どれくらいの期間もらえる?
など疑問が浮かびます
 
今回もソーシャルワーカーさん、社会保険労務士さん、ファイナンシャルプランナーさんがいらっしゃいますので、個別の相談もできますよ。
個別相談のある方は前もってご連絡いただけるとありがたいです。
 
 
 
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #ピアサポーターのつぶやき #自分のために自分でできること

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弁護士事務所と福祉の視点

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弁護士事務所と福祉の視点
半年に一度のひとり暮らしのカフェタイム。
今回は福祉の専門職のいる法律事務所、金沢税務法律事務所より弁護士の鹿島啓一さんと社会福祉士の越村悠さんをゲストに、ひとり暮らしの困り事をテーマに話題提供いただきました。
 
福祉の専門職が福祉の視点で関わっていることに実は法律の専門職の視点が必要なこともあるし、法律の専門職が関わっていることに福祉の視点が必要なこともあるそうです。
これすごくわかる!と思いました。
 
がんという病気の特性を考えると、自分自身のことが判断できなくなるという状況より、自分自身のことは判断して決められるけど、財産管理に関する行動ができない。という状況の方が起こりやすいんです。
 
例えばそういう場合に、訪問看護や介護保険のサービスを使いながら、財産管理の部分をホームロイヤーと契約するという方法も考えられます。
さらに福祉の視点なら、その方の持つ人間関係や地域とのつながりを生かすという考えにも及びます。
 
とはいえ、弁護士というと気になるのは費用の面。
また、大切なことをおまかせるす上で信頼関係を結べるかどうかという相性も気になりますよね。
法テラスのシステムを利用することも一つですが、初回相談が無料の法律事務所にいくつか相談をしてみて、選ぶ方法もあります。
越村さんのような社会福祉士さんがいれば、より相談しやすいかもしれませんね。
 
ひとり暮らしのカフェタイム、次回は4月の予定です。
またひとり暮らしを支える地域のこころづよい専門家をゲストにみなさんとざっくばらんにお話ししたいと思います。
 
○法テラス
○弁護士法人 金沢税務法律事務所
 
 
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #ひとり暮らしのカフェタイム #自分のために自分でできること

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高額療養費制度で見逃しやすいポイント

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高額療養費制度で見逃しやすいポ...
がんの治療をしている方はほぼ活用されている高額療養費制度。
所得に応じて限度額が決まっていて、限度額認定書またはマイナ保険証を利用すればそれ以上支払うこともなく、まあそんなものなのかな?と思っている方がほとんどなのではないかと思います。
ところが、いろいろルールがあり、自分で申請しなければならない場合もあります。
 
70歳未満の場合
・病院が違えば別々に計算
・入院と外来は別々に計算
・医科と歯科は別々に計算
ただし
・直近一年で4回以上上限額を負担した場合、4回目から上限額が下がる
 (多数月該当)
・21,000円以上ならできる
・21,000円以上なら世帯合算できる
(この場合の世帯は同じ健康保険に加入している扶養家族)
・院外処方は処方箋を出した病院と合算できる
・これらは2年前まで遡って申請できる
・所得区分の判定
 1〜7月:前々年の所得
 8〜12月:前年の所得による

このテーマの話題提供のあと必ずと言っていいほど声が上がるのが
薬局の支払いが21,000円を超えるけど払い戻しの申請してない
と言うもの。
 
同じ月に外来と入院それぞれに限度額を支払っている=21,000円を超えているけど払い戻しの申請していない。
 
また、過去には病院で限度額を支払い、訪問看護の利用料も限度額を超えているけど払い戻しの申請をしていないということもありました。
訪問看護は医療保険で利用する場合は合算できます
 
 
ほか、いろいろありますがこの辺りのポイントからご自分の支払いを見直してみてください。
 
 
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること #高額療養費制度

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仕事の相談タイムのこと

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こんな雰囲気で就労ナビゲーター... こんな雰囲気で就労ナビゲーターの藤本順子さんとお話しします 月に2回求人情報が更新されます... 月に2回求人情報が更新されます。
求人情報の一覧だけではなく、
藤本さんが「はなうめの利用者さんにいいんじゃないかな~」と選んでくださった
求人情報もファイルしてあります。
はなうめの片隅に求人情報コーナ... はなうめの片隅に求人情報コーナーがあります 最近ハローワーク金沢さんが公式... 最近ハローワーク金沢さんが公式LINEを始めました。
イベントのお知らせや求人情報の検索もしやすいです。
→公式LINE登録ページに移動します

公式LINEのメニューボタンにもあるjob tagは適正・関心の診断や職業・資格の紹介があります。
→厚生労働省job tagのページに移動します
 
毎月第1・3金曜日の午後はがんと仕事の相談タイムです。
ハローワーク金沢から就労ナビゲーターの藤本順子さんが来てくださって、
お仕事探しについて個別に相談に乗ってくださいます。
 
これは、厚生労働省が推進している長期療養者就職支援事業(がん患者等就職支援対策事業)です。
→厚生労働省の該当ページに移動します
 
 
はなうめのがんと仕事の相談タイムでできること
○求人情報・求人票の閲覧
 ・相談タイムに来れない場合は、求人票のリクエストもできます。
 ・気軽な気持ちで求人情報を見たい方もどうぞ
 
○個別相談(要予約)
 ・ご希望、現状(治療や体調)からおすすめの求人情報を提供します。
 ・失業保険の受給資格者証をお持ちの方は持参してください
  (認定日以外の方なら、県外の方でもOK)
 ・患者さんだけではなく、ご家族もどうぞ!
 
 
月に2度来てくださっているので、はなうめでも少しずつおなじみの時間になり、利用者さん同士の口コミやスタッフのお勧めによって、この時間を上手に利用する方も増えています。
 
いつも藤本さんと話しているのは、かる~い気持ちで活用してほしいということ。
 
今お仕事をしているけど、ぶっちゃけ今どんな求人でてるの??
とか
今すぐ働くつもりはないんだけど。。。
という方も大歓迎です。
 
また、この時間はソーシャルワーカーもはなうめにいるので、お仕事を探しているかどうかにかかわらず、活用していただけたらと思っています。
 
 
 
 
 
 
#がん #がんと仕事の相談タイム #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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新聞部より!

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新聞部より!
こんにちは ピアサポーター兼新聞部員の久田です
最近空が高くなったように感じませんか?
暑かった夏も鳴りをひそめつつ(もう10月ですが…)「実りの秋」が近づいています。
 
さて、10月〜3月までの「がんと暮らしのカフェタイム」では4月〜9月に学んできた事を再度知るシーズンとなっています。前回治療等していなかったので聞けなかった方々、確認のためにもう一度聞いておきたい方々、これからの6回シリーズでさらに賢く生活していきませんか?
 
10月12日(土)は「治療費の負担が心配です」をテーマに高額療養費制度についてお話を聞きますよ。
 
私自身も、検査・入院・手術が終わったら治療、その後検査、治療、検査…とその間にお金を払わなければいけない日々が続きました。そんな時、高額療養費制度をちゃんと知っている事が大切だと実感しました。
 
・どんな制度?   
・誰が申請できる?    
・手続きで必要なものは?
・どこで申請する? 
・お薬の分も申請できる? 
・複数の病院にかかってる場合は?などなど     
                                
皆さんの疑問にソーシャルワーカーさん、社会保険労務士さん、ファイナンシャルプランナーさんが答えてくださいますよ。
また個別に相談にのってもいただけますので、関係書類等を持ってお越しくださいね。
 
はなうめの机の上には関連の新聞記事も置いてありますので、はなうめにお寄りの際に見てもらえると嬉しいです。
 
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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家族信託のことをちょこっと知る

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家族信託のことをちょこっと知る
がんと暮らしのカフェタイム
9月と3月はその時々のトピックスを取り上げます。
今月は自分のことを自分で決められなくなった時の財産管理をテーマにファイナンシャルプランナーの山窪さんから家族信託の話題提供がありました。

認知症をイメージされると思いますが、はなうめを利用される方の場合は脳の腫瘍や治療の後遺症などで同じような状況になることも考えられます。

家族信託は成年後見制度より柔軟に財産管理をすることができ、遺言では難しい2次相続以降のお孫さんなどへの資産継承者の指定ができるといったメリットがあります。

また受益者以外の家族への承諾を得ておかなければならない、受託者の責任が重い、身上監護はないなどのデメリットもあります。

ご本人や家族の状況、資産を使う目的などに応じて、後見制度や遺言と合わせて検討できると良いですね。
 
制度をしっかり理解しなくて大丈夫。
そんな状況が心配になった時や気になった時にはなうめでこんな話してたなーと思い出せばOKです。

気になる方ははなうめにソーシャルワーカーがいる日または第2土曜日午前中のがんと暮らしのカフェタイムの時間にお声がけください。

来月のテーマは一周回って『高額療養費制度』です!
 
○成年後見制度や任意後見制度
→厚生労働省のページに移動します

#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #自分のために自分でできること

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新聞部より今度のがんと暮らしのカフェタイムのこと

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新聞部より今度のがんと暮らしの...
こんにちは ピアサポーターの久田です。
少しずつ朝晩涼しくなってきましたね。
そして9月の始まりとともに、「大好きな朝ドラの終わりが近づいている…毎日大切に観よう!」と気合が入っています。
 
さて9月14日(土)10:00からの「がんと暮らしのカフェタイム」は4月に始まった、ためになるお話し6回シリーズの最終回、『その時の旬なテーマ・・自分のことを決められなくなった時の財産管理』についてファイナンシャルプランナーさんが分かりやすくお話ししてくれますよ。
自分のことを決められなくなる時…多分そんな時がやってくるはず。自分の事を決められなくなった後にも自分の生活があるかも。その生活をなんとかしたり、そのまた後に自分を仕舞う時のためにぜひ聞いておきたい話題ですね。
 ・そもそも財産って?
 ・管理してくれる人は? 何が必要?
 ・いつ頃頼めば良いの?
 ・通帳がスマホに入ってるんだけど、どうなるん?
  疑問湧きまくりです。そして関連しているかもしれない新聞記事をはなうめ   
  の机の上に出しておきましたよ。
当日はソーシャルワーカーさん、社会保険労務士さんもいらっしゃいますので、個人の相談もできますよ。
 
#がん #がんと暮らしのカフェタイム #がんサロン #ピアサポーターのつぶやき #自分のために自分でできること

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