BLOGで使用する画像の著作権
4月
9日
> 思ったことをメールさせて頂きます。
>
> ここ2回ほどの記事で、誰に著作権が
> あるのか判らない画像を掲載されていま
> すが、そういう行為はネット全体で見て
> もライン引きが曖昧ですよね。
>
> 「ネットで拾った」といっても、落とし
> た人が転載禁止のサイトから無断借用し
> てきたかもしれません。
> そんなことは判りませんよね。
> でも「知らなかった」では通用しないん
> じゃないですか?
>
> もしも他の人が真似をしてエスカレート
> した場合に注意したら「社長もやってた
> じゃないか」って言われる原因となりま
> すので、突っ込まれるようなことはやめ
> ておいた方が良いんじゃないでしょうか?
>
> それとも bloguru さんは、著作権の侵
> 害に当たるかもしれない行為を容認され
> るということなのでしょうか?
>
> 厳しい意見を言うようですが、社長とい
> う立場ですからみなさんがお手本にする
> ということを忘れずにブログを楽しむこ
> とを考えて頂きたいと思います。
> お節介言いましてすみません。ご連絡ありがとうございます。確かにご意見を言われるとおりですね。これからは、写真を直接掲載するのではなく、オリジナルの画像の場所へのリンクを掲載するようにします。ただ、今回は画像のことを書かれていますが、トリビアも書けなくなるということになります。そこで、ネットでネット上で公開されている画像の使用に関する調査をしたことがあります。そこで、わかったことも掲載しておきます。おっしゃるように、ネットで手に入れた画像を使用する場合でも著作権の対象になります。ただし、いくつかの場合、画像使用が許される事もあります。それは下記のような場合です。(1)教育目的で使用する場合
(2)著作権画像にたいするコメント書き込む、批判などをする場合
(3)ニュースとして報道する場合要するに言論の自由という考えで、報道、教育、評論に画像が使われた場合は、著作権違反にならないというものです。ただし、この場合でも画像がどこから出てきたかと言うことを知る必要があります。ですから、評論とはいえ、どこから来たのかわからない画像を BLOG に使用するのは違法ではなくても良いことでは無いと言うことは事実ですので、今後は著作権がわからない画像の掲載は行いません。トリビアに関しては、報道としてお考えいただければ幸いです。もし、トリビアに使用した画像に問題がありましたら、私までメールをお送りください。長文になりました。申し訳ありません。内倉 憲一