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takeの電気式日記

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個人情報とプライバシー 2018.09.17

スレッド
個人情報保護とプライバシー保護について少し学習。
どこまでならセーフでどこからがアウトなのかが良く理解していないので
先日に作成した地元地図の事でみんなにその辺をどう説明すべきかを整理。

昨年の2017年5月に個人情報保護の適用範囲が改正されていたので確認すると、
個人情報を扱う事業所、団体、自治体、が適用範囲とあり、
自治体やその類のグループまで影響が及ぶようになった。

つまり、地元地図(世帯主名を記述したもの)を個人で愛でるレベルであれば個人情報保護の
対象外となるのでセーフ。自治体として扱う場合は制限付きセーフになる。
# 仮に自治体で地元地図(世帯主名を記述したもの)を誰もが閲覧できる所に掲載する場合、
# 個人情報保護ルールをきちんと施行する必要があり、
# ルールを施行しない場合はルール違反となるため個人情報提供者より違反とされる。
# 違反報告を恐れれば、閲覧取り止め、金庫内へ保管、などの措置となると思われる。

みんなは、なんでもかんでも個人名が記載されていればアウトと思っていたので、
その違いを説明したけど、納得していない感じだった。

個人情報とプライバシーの扱いについては、まったく違う規定で
アウトとセーフを判断するから分かりにくいけど、
個人情報保護は、3つのルールをきちんと守れば良いという事。
プライバシー保護は、個人の秘密に介入しない事を守れば良いという事。

この先は当面、うまく付き合っていかなければならないから
ちゃんと理解して利用する必要があると思いました。

以下、それぞれの要約

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「個人情報」とは
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本人の氏名、生年月日、住所、マイナンバー、指紋データなどの
生存している特定の個人を識別できる情報のこと。

個人情報を扱う際の基本的なルール(※個人情報を扱う事業者や団体としてのルール)
1)使う目的をきちんと説明する
2)勝手に目的外に使わない
3)しっかり保管する


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「プライバシー」とは
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個人や家庭内の私事・私生活。個人の秘密。また、それが他人から干渉・侵害を受けない権利。
また「自己の情報をコントロールできる権利」という意味も含めて用いられることがあります。

プライバシーの具体的な事柄
1)位置情報:資格、所得、学歴、職業、健康状態、趣味、など
2)私生活 :思想信条、宗教、性癖、諸団体加入事実、など


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防災対策(住宅地図のあり方)
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※ゼンリンの個人情報保護方針より抜粋
防災・消防・警察等の生命・財産の安全にかかわる活動、及び
日常生活におけるサービスに至るまで、幅広い範囲で
多数のお客様にご愛用いただいております。
https://www.zenrin.co.jp/privacy/index.html


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【個人情報】
これまで個人情報保護法上の義務が適用されていなかった小規模事業者や自治会などの皆さんも、
平成29年(2017年)5月30日からは適用対象になってますので、個人情報の取扱いを確認しておきましょう。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html

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【プライバシー】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000190686.pdf
https://privacymark.jp/wakaru/kouza/theme1_03.html

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