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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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労働安全衛生法が改正 (ストレスチェック義務付け)

スレッド
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html
より
平成26年6月25日

改正法ポイント

1.化学物質管理のあり方の見直し
特別規則の対象にされていない化学物質のうち、一定のリスクがあるものなどについて、事業者にリスクアセスメントを義務付ける。

2.ストレスチェック制度の創設
・医師、保健師などによるストレスチェックの実施を事業者に義務付ける。(ただし、従業員 50 人未満の事業場については当分の間努力義務とする。)
・事業者は、ストレスチェックの結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

3.受動喫煙防止対策の推進
労働者の受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする。

4.重大な労働災害を繰り返す企業への対応 
厚生労働大臣が企業単位での改善計画を作成させ、改善を図らせる仕組みを創設する。(計画作成指示などに従わない企業に対しては大臣が勧告する。それにも従わない企業については、名称を公表する。)

5.外国に立地する検査機関などへの対応
ボイラーなど特に危険性が高い機械を製造などする際の検査などを行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられることとする。 

6.規制・届出の見直しなど
・建設物または機械などの新設などを行う場合の事前の計画の届出を廃止する。
・電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定・譲渡制限の対象に追加する。

(施行期日:公布の日から起算して、それぞれ6は6月、3・4・5は1年、2は1年6月、1は2年を超えない範囲において政令で定める日。)
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メンタルヘルスの問題急増中ですので、このストレスチェックが50人以上規模の事業場で義務化されます。

定期健康診断時に行われることになるストレスチェックの結果、あなたは、もう頑張ってはいけない!という宣告を下されるのかも知れません。

関連で、厚労省の5分でできるストレスチェックも御参考に。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
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遺族年金:23年分支払い命令…時効認めず 大阪地裁

スレッド
http://mainichi.jp/select/news/20140530k0000e040234000c.html
より 毎日新聞

 時効を理由に23年分の遺族年金を受給できなかった兵庫県の60代女性が、不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、社会保険事務所が窓口でずさんな対応を繰り返したため、女性が年金記録の存在を長期間証明できなかったと判断。「国の時効の主張は信義則に反する」として、23年分の年金計約2200万円の支払いを国に命じた。

 判決によると、女性は1981年に会社員だった夫を亡くした。遺族年金を請求するため、85年ごろから年金手帳を持参して県内の社会保険事務所を何度も訪れたが、応対した職員から「記録がない」と告げられた。ところが、2009年2月、同じ社会保険事務所を訪れた際、突然、職員が年金記録の存在を認めた。しかし、時効(5年)を理由に81年4月〜04年3月分は支給されなかった。

 判決は、女性の夫の年金記録は国の「社会保険業務センター」にマイクロフィルムで保管されていたと指摘。「職員がセンターに手帳番号を照会していれば、年金記録が発見できた」と述べた。
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こういう判決は嬉しいですね。
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大阪高裁も外れ馬券=経費認定

スレッド
http://www.news24.jp/nnn/news8899795.html
日テレNEWS24より

競馬で得た配当金など5億7千万円を脱税した罪に問われていた元会社員男性(40)の控訴審で、大阪高裁は一審に続いて「外れ馬券も経費」と認定、検察側の控訴を棄却した。

元会社員の男は独自の競馬予想システムを使い2009年までの3年間で28億7000万円分の馬券を購入。
30億円余りの配当をうけて1億4000万円の利益を得ていた。検察と国税局は「当たり馬券」の購入費だけを経費として認め、約5億7000万円を脱税したと指摘したが、弁護側は『外れ馬券の購入費も経費に認めるべき』と主張。
一審の大阪地裁は、弁護側の主張を認め脱税額を5200万円に減らした上で元会社員に執行猶予つきの有罪判決を言い渡し、検察側が控訴していた。

9日の判決で大阪高裁は、この男性の場合、一般的な馬券購入とは異なり「営利を目的とした継続的なもので、外れ馬券は払戻金を得るために必要な経費」と認定した。元会社員の弁護人、中村和洋弁護士は「今回、常識的な判断をしていただいて大変うれしいと思います。検察官には(最高裁への)上告は断念していただきたいと思っています」と話した。
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最高裁までもつれますかね~?
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「離婚したくなる亭主の仕事」

スレッド
リスクモンスター株式会社 調査発表
http://www.riskmonster.co.jp/
2014 年3月28 日

1.実施概要
・調査名称 : 第1回「離婚したくなる亭主の仕事」調査
・調査方法 : インターネット調査
・調査対象者 : 20~49 歳の男女個人 600 人(規模としては小さい調査です。)
・調査期間 : 2014 年1 月18 日(土)~1 月19 日(日)
・調査エリア : 全国

2.調査結果
[1] 「離婚したくなる亭主の仕事」/亭主の仕事に対する満足度
調査対象者300 名に聞いた「亭主の仕事に対する満足度」
「不満がある」(回答率52.8%)
「不満はない」(同47.2%)

「不満がある」と回答した内訳を年代別でみると、
20代(同46.2%)
30代(同56.7%)
40代(同55.1%)
と20 代のみが半数未満となる一方で、30 代以上では不満が大きくなる傾向

「不満がある」という回答が最も多かった業種は、
「鉱業」、「専門サービス業」、「娯楽業」(同100.0%)
「飲食店、宿泊業」(同85.7%)、「食品製造業」(同80.0%)

「不満はない」という回答が最も多かった業種は、
「農業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」(同66.7%)
「機械器具製造業」(同63.3%)、「公務」(同58.6%)

[2] 「離婚したくなる亭主の仕事」/亭主の仕事に対する不満理由
「亭主の仕事に不満がある」と回答した最も多かった理由は、
「給料が低い」(回答率74.2%)
「残業が多い」(同33.1%)
「勤務形態が不規則」、「休みが少ない」(同20.5%)

業種別にみると、建設業では、「残業が多い」(同7.1%)がきわめて低い回答率になっているものの、「休みが少ない」、「福利厚生が不十分」などで高い回答率となっていることから、現在の業界毎の景気動向や労働環境などを反映した結果とみることができます。

他方、不満に繋がりにくい要因としては、
「出張などで不在が多い」(同4.0%)
「住居環境が悪い」(同4.6%)
「転勤が多い」(同5.3%)など
出張や単身赴任などが不満に繋がっていない点は、一昔前の流行語であった「亭主元気で留守がいい」が、今日でも同様に妻の本音として息づいていることの表れともいえます。

[3] 「離婚したくなる亭主の仕事」/亭主の仕事を原因とする離婚意識
亭主の仕事を原因する離婚意識について集計したところ、亭主の仕事が原因で「離婚したいと思ったことがある」(回答率19.2%)が「離婚したいと思ったことはない」(同80.8%)を大幅に下回る結果となりました。

「思ったことがある」と回答した内訳を年代別でみると、
20 代(同23.8%)
30 代(同21.8%)
40代(同13.0%)
と年代が上がるにつれて低下する傾向
[1]での結果とほぼ逆の結果にあることから、若年層に比べ壮年層の方が、亭主の仕事に対して不満はあるものの、離婚と直接結びつけにくい傾向にあることがいえます。

業種別の離婚意識「離婚したいと思ったことがある」
「農業」(同100.0%)
「教育、学習支援業」(同44.4%)
「不動産業」、「飲食店、宿泊業」、「公務」(同33.3%)

「離婚したいと思ったことはない」
「鉱業」、「資材製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「専門サービス業」、「娯楽業」(同100.0%)

[4] 「離婚したくなる亭主の仕事」/離婚したいと思う仕事の理由
亭主の仕事が原因で「離婚したいと思ったことがある」と回答した最も多かった理由は、
「給料が低い」(回答率86.2%)
「残業が多い」、「勤務形態が不規則」(同31.0%)
「福利厚生が不十分」、「土日休みでない」、「休みが少ない」(同24.1%)の順となりました。

亭主の仕事に対する不満理由を比較すると、上位の理由のうち、「残業が多い」、「勤務形態が不規則」などの回答率においては、大きな乖離はないものの、「給料が低い」については、10ポイント以上も高い回答率となっていることから、家計の厳しさが離婚に直結している可能性が高い、つまり、「金の切れ目が縁の切れ目」であることを示しているといえます。
他方、離婚意識に繋がりにくい要因としては、「出張などで不在が多い」(同0.0%)、「転勤が多い」、「ブラック企業」、「住居環境が悪い」(同3.4%)などが挙げられ、転勤や出張、ブラック企業など、主に亭主に負担がかかる要素については、妻としては問題視していないことが表れています。
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「飲食店、宿泊業」は、仕事に不満もあるし、離婚も考えるという不幸な業種という結果になりました。
「農業」は、仕事に不満はないが、100%離婚を考えたことがあるという結果です。
「農業」は自然相手ですが、家族という閉鎖的な人間関係の中で働いているので、考えもするだろうなと思います。
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メンタルヘルスの安全配慮義務違反 企業側リスク上昇

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日経より
◇心の疾患「会社に配慮義務」 最高裁「社員の申告なくとも」
2014/3/25

会社員が過重労働で鬱病になった場合、過去の精神科通院歴などを会社側に申告していなかったことが社員側の過失に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)であった。
同小法廷は「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断し、過失相殺などを理由に損害額の2割を減額した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

訴えていたのは東芝の元社員で埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。
解雇無効と損害賠償を求めて提訴し、解雇無効は二審で確定している。

東芝側は
(1)精神科への通院歴などを申告しなかったため、会社側が鬱病の発症回避などの対応を取れなかった
(2)業務を離れても鬱病が完治せず、もともと重光さん固有の問題があった――などと主張。
重光さん側の過失を理由に損害額を減額できるかが争点だった。

同小法廷は、重光さんの当時の業務について「負担は相当過重だった」とした上で、通院歴や病名について「プライバシーに関わり人事考課にも影響しうる情報で、通常は知られずに働き続けようとする」と指摘した。

会社側について「労働者からの申告がなくても、労働環境などに十分な注意を払うべき安全配慮義務を負う」と判断。
重光さんが体調不良を上司に伝え、1週間以上の欠勤を繰り返していたことから「(会社側は)過重な業務と認識しうる状況だった」とした。

鬱病が完治しない状況についても「通常想定される以上の脆弱性があったとは言えない」と認定。
賠償額を約690万円と算定した二審判決を破棄し、計算し直すため高裁に差し戻した。

判決によると、重光さんは大学卒業後に東芝に入社し、工場で液晶生産ラインの開発などを担当。
プロジェクトリーダーを務めていたが、2001年4月に鬱病 と診断され休職。
前年に神経症との診断を受けたが、会社には伝えていなかった。
会社は04年9月、休職後に職場復帰しなかったとして重光さんを解雇した。
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安全配慮義務違反については、企業側が相当不利な状態です。安全配慮義務違反により休職期間満了での解雇を認めないのであれば、相当に企業側のリスクは跳ね上がります。
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使用者責任

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勤務先と両親に賠償命令 祇園暴走事故で5,200万円/京都地裁

京都市東山区の祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し19人が死傷した事故の遺族が、運転していた男(死亡)の両親と、勤務先の藍染め製品販売会社に慰謝料など計約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、京都地裁であった。
上田賀代裁判官は両者の賠償責任を認め、合わせて約 5,200万円の支払いを命じた。

訴えたのは、大阪府豊中市の女性=当時(68)=の遺族。
女性は友人と花見に出掛け、青信号で横断歩道を渡っていたところをはねられた。

遺族側は訴状で、男は勤務中に社有車で暴走しており、会社には使用者責任があると主張。
会社側は使用者責任を認めた一方、賠償請求額が大き過ぎるとして争っていた。

事故は12年4月12日午後1時すぎに発生。
軽ワゴン車が暴走し、通行人の列に突っ込んで7人が死亡、12人が重軽傷を負った。
運転していた男=同(30)=も電柱に激突し死亡した。

府警は男の持病を知りながら社有車を運転させたとして、業務上過失致死傷容疑で勤務先社長を書類送検したが、京都地検 は昨年8月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
(時事通信)2014年2月4日


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荷主勧告制度

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国交省より

荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るものです。

有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」においては、トラック運送事業における輸送の安全対策の一環として、荷主勧告制度をより実効性あるものとすべく議論がされましたが、平成20年より施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘されました。

このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、所要の改正を行うものです。
1 改正の概要
(1)荷主勧告
  ア 荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。
  イ 荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。
  ウ 荷主勧告の端緒及び国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する(具体的な端緒及び荷主の行為の類型は添付資料のとおり⇒下部に明記しました。)。
(2)警告書
   現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。
(3)協力要請書
   荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、当該事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」は、引き続き、現行どおり運用する。
2 今後のスケジュール
  発出:平成26年 1月22日
  施行:平成26年 4月 1日


ア荷主が、実運送事業者に対する優越的地位や継続的な取引関係を利用して次の行為を行った事例
(ア) 非合理的な到着時間の設定
(イ) やむを得ない遅延に対するペナルティの設定
(ウ) 積込み前に貨物量を増やすような急な依頼
(エ) 荷主管理に係る荷捌き場において、手待ち時間を恒常的に発生させているにもかかわらず、実運送事業者の要請に対し通常行われるべき改善措置を行わないこと

イ実運送事業者の違反に関し、荷主の関係者が共同正犯若しくは教唆犯又は強要罪で公訴が提起された事例その他荷主の指示等が認められた事例

上記事例と同様と認定されれば、企業名公表があり得ます。
「急いでね」の一言で企業名公表にはならないとは思いますが、気をつけないといけませんね。

「荷主勧告」、「警告書」及び「協力要請書」の位置付けの整理
(1) 荷主勧告
法64条第1項の規定により、実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであり、かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難であると認められる場合に発動するもの。
荷主勧告を発動した場合、当該荷主名及び事案の概要を公表する。(未だ公表の実績はありませんが、公表に至るスピードが早くなります。)
(2) 警告書(現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改める)
荷主勧告制度を補完する観点から、荷主勧告には至らないものの、実運送事業者の違反に関し荷主の関与が認められる場合に発出するもの。
(3) 協力要請書
荷主勧告制度を補完する観点から、実運送事業者の違反に関し、荷主の明確な関与は認められないものの、当該違反の再発防止のため、荷主の協力を要請する必要がある場合に発出するもの。
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都内125企業が割増賃金17億円を遡及支払

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東京労働局 H26.1.15発表
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0129/5420/201411515541.pdf
より

-監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)-

東京労働局(局長 伊岐 典子)では、平成24年4月から平成25年3月までの1年間(平成24年度)に、管下18の労働基準監督署(支署)において、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が適正に支払われていない企業2,300社に対し、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告・指導し、その結果、支払われた金額が100万円以上になった125企業の状況について以下のとおり取りまとめました。

<東京労働局における平成24年度の監督指導による割増賃金遡及支払概要>

1 対象企業数 125件 (対前年度比 △11件)
対象企業数を業種別にみると、商業が44件と最も多く、次いで、その他の事業(情報処理サービス業等)30件、教育・研究業10件の順であり、これら業種で全産業の7割弱を占める。

2 対象労働者数 14,540人 (対前年度比△2,931人)
対象労働者を業種別にみると、その他の事業(情報処理サービス業等)が
7,392人と最も多く、次いで、商業3,131人、保健衛生業1,479人の順で
あり、これら業種で全産業の8割強を占める。

3 遡及払額 17億6,464万円 (対前年度比△5億5,826万円)
遡及払額を業種別にみると、商業が7億8,821万円と最も多く、次いで、その他の
事業(情報処理サービス業等)4億2,021万円、接客娯楽業2億345万円の順で
あり、これら業種で全産業の8割を占める。

また、1 企業当たりの支払金額は1,412万円となり、労働者1人の平均支払金額は12万円であった。
この結果を踏まえ、東京労働局では、賃金不払残業を解消するための監督指導をより一層、重点的・積極的に推進し、長時間労働の抑制、過重労働による健康障害の防止とともに賃金不払残業の解消に向けた労使の自主的な取組の促進を図るための周知・啓発活動を展開することとして
いる。

過去4 年、企業数については横ばいで推移している。
1 企業での最高支払金額は5 億408 万円、業種は商業、次いで2 億6,373 万円、その他の事業(情報処理サービス業等)であり、これらを含めて支払金額が1,000万円を超えた事案は18 件あった。

業種別にみると、対象企業数、支払い金額ともに商業が多く、対象企業は全体の35 パーセントを、支払金額は全体の45 パーセントを占める。
一方、対象労働者数は、その他の事業(情報処理サービス業)が最も多く、全体の過半数を占める。

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☞ 1企業で1億を超える支払があった3つの事案が示されております。
①商業における事業場外のみなし労働の否認。
②情報処理サービス業の裁量労働の否認。
③旅館業のIDによる勤怠管理記録と始業・終業時刻の不整合による否認。

携帯電話が当然のように普及しておりますので、事業場外であっても労働時間の算定が可能ですし、携帯電話で随時報告を行い、支持を受けているような場合はダメでしょうね。圏外でないと無理かも知れませんね。

裁量労働制については、労使委員会を開催し、ある意味厳格に運用しないと、裁量労働制自体を無効にされてしまい、結果、遡及して割増賃金が発生となります。

IDによる入場・退場の記録は、諸刃の剣というと変ですが、IDにより記録されている時刻を始業・終業時刻とみなされます。敷地が広大な場合など終業時刻との乖離に合理的な説明がつかないと労働時間として算定されます。自習していたという理由を申告する場合もありますが、参加強制や暗黙の強制などなかったかがポイントとなります。
朝の体操や朝礼も同様です。
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「パタハラ」

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日本労働組合総連合会 調査結果2014.1.23より一部抜粋

~~パタニティ・ハラスメント(パタハラ)について~~
◆職場でパタハラをされた経験がある 11.6%
◆周囲でパタハラにあった人がいる10.8%
全回答者(1,000名)に、職場でのパタニティ・ハラスメント(パタハラ)について聞きました。
まず、子どもがいる525名に、職場でパタハラをされた経験があるか、された場合はどのようなパタハラだったかを聞いたところ、「子育てのための制度利用を認めてもらえなかった」5.5%、「子育てのために制度利用を申請したら上司に“育児は母親の役割”“育休をとればキャリアに傷がつく”などと言われた」3.8%、「子育てのための制度利用をしたら、嫌がらせをされた」1.9%となり、パタハラをされた経験がある人の割合は11.6%となりました。
次に、全回答者(1,000名)に、周囲でパタハラにあった人がいるか、いる場合はどのようなパタハラだったかを聞いたところ、「子育てのための制度利用を認めてもらえなかった」4.8%、「子育てのために制度利用を申請したら上司に“育児は母親の役割”“育休をとればキャリアに傷がつく”などと言われた」4.5%、「子育てのための制度利用をしたら、嫌がらせをされた」3.1%となり、周囲でパタハラにあった人がいる割合は10.8%となりました。

◆パタハラ経験者がとった対応 1位は「だれにも相談せず、子育てのための制度の利用をあきらめた」
◆職場でパタハラが起こる原因「上司や同僚の理解不足・協力不足」57.3%
パタハラをされた経験がある61名に、パタハラを受けた際にどのような対応をしたか聞いたところ、「だれにも相談せず、子育てのための制度の利用をあきらめた」が65.6%となり、パタハラをされた人の多くが制度の利用をあきらめていることがわかりました。
だれかに相談したとの回答は、社外の身近な人への相談でも高くはなく、「家族に相談した」が11.5%、「社外の友人に相談した」が13.1%となり、社内の人や公的機関への相談はそれぞれ1割に満たない(「同僚に相談した」8.2%、「上司に相談した」8.2%、「会社の専門部署や担当者に相談した」6.6%、「労働組合に相談した」6.6%、「社外の労働相談や公的機関などに相談した」1.6%)結果となりました。
また、全回答者(1,000名)に、職場でパタハラが起こる原因は何だと思うか聞いたところ、「上司や同僚の理解不足・協力不足」57.3%が最も多く、「会社の支援制度の設計や運用の徹底不足」45.4%、「性別役割分担意識(たとえば男は仕事、子育ては女の役割といったような)」44.1%、「職場の恒常的な業務過多」41.3%、「フォローする周囲の社員への会社からのケア不足」35.8%が続きました。
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☞ 「パタハラ」というジャンルが既に存在しております。均等法、女性の社会進出の後押しと「パタハラ」は益々増加するかも知れません。男性社員が育休等を取るのは、一般的には相当ハードルが高そうです。

日経電子版2013.8.5より
男性社員とはこうあるべきだという先入観により、上司が部下の育休取得を妨げる「パタニティ(=父性)・ハラスメント」も水面下では進んでいる。
2013年5月に日本労働組合総連合会の調査が公表されてから、「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」という言葉が広く世に知られるようになった。
マタハラとは、妊娠した女性社員に対して、妊娠・出産が業務上支障をきたすとして退職を促すなど嫌がらせ行為をすることを指す。
これに対して、男性社員が育児休業を取ったり、育児のための短時間勤務やフレックス勤務をしたりすることを妨げる行為は「パタニティ・ハラスメント」とでも呼ぶべきものだ。
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新規学卒者の離職状況に関する資料一覧by厚労省

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http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html
より

上記ページのグラフと表示されているファイルが見易いです。

従来、中卒・高卒・大卒の3年以内の離職率は、「七五三」傾向と言われておりました。

中卒7割・高卒5割・大卒3割の離職率です。

今回発表されました平成22年度卒では、前年に比べ中卒以外は離職率が増加に転じております。リーマンショックが2008年(平成20年)に起こり、その後に内定取り消し、採用控え等がありました。その影響で、卒後3年以内離職する人がそもそも少なかったのが近年の離職率減少だと思われます。
それが増加に転じたということは、採用が増加したことの現れと言えます。

平成22年度卒 3年以内離職率
中卒 62.1%(前年比2.1%減)
高卒 39.2%(前年比3.5%増)
短卒 39.9%(前年比0.6%増)
大卒 31.0%(前年比2.2%増)

業種別での離職率の推移に大きな変化はありませんが、3年以内で50%を超える離職率の宿泊業・飲食サービス業は突出しております。

<高い離職率業種>
宿泊業・飲食サービス業    51.0%
教育・学習支援業        48.9%
生活関連サービス業・娯楽業 45.4%

<低い離職率業種>
電気・ガス等ライフライン産業 8.8%
鉱業・採石業 13.6%
製造業 17.6%

昨今のブラック企業認定(実際に認定可能かどうかは別にしまして)につきましては、上記の数字を参考にするのかも知れません。業種での離職率の振れ幅が大きいですので、業種ごとでの数字が一つの基準になろうかと思われます。

業種平均の30%以上でストロング・ブラック、20%~30%でブラック、10%~20%でアメリカン(weak)、10%未満でカフェオレ?といったあたりでしょうか。

例えば、宿泊業・飲食サービス業で51.0%が平均ですから、
66.3%以上 ストロング・ブラック 
⇒ 2年連続達成で強制是正指導対象

61.2%以上 ブラック        
⇒ 2年連続達成で是正勧告対象

56.1%以上 アメリカン(weak) 
⇒ 経過観察対象

56.1%未満 カフェオレ?
⇒ 対象外

恐らく、ブラックか否かという認定ではなく、上記のように段階を設定することになりましょう。国会や委員会等で何らかのモノサシが出てくるのではないかなと思います。
国会等でブラック認定の可能性がある企業として名前が出ると、それだけで企業は裁判に訴え出て賠償請求できるような気もしますが・・・

因みに、最高裁(第3小法廷・岡部喜代子裁判長2013.10月)では、過労死等が起こった企業名の公表はしないと判断しております。
過労死認定された企業の公表はしないが、離職率の高い企業の公表は行うってできますでしょうか?
公表はしないが、認定・指導はするといったあたりでしょうか。

仮に行うにしても、単純に数字だけで認定するのは無理があります。
プラス監督署への相談件数であったり何らかの要素が加味されないと、現に指導する監督署やハローワークが機能ストップしてしまいます。
そうなると現実的には、社会的に影響のある大企業又は何らかで事件化した企業が対象になるのでしょう。
追い出し部屋、反省文、明らかな左遷、パワハラ、いじめ、ハラスメント・・・といったブラック足らしめる要素が認定要件なのかなと考えます。

しかしながら、雇用の流動化、解雇規制緩和とは逆方向ですので、現政権では問題認識のメッセージは発しても、それ以上は進まないのではないでしょうか。
で、民間のブラック企業大賞(http://blackcorpaward.blogspot.jp/)などが一層もてはやされることになりそうです。

離職率データから余談が過ぎた感がございますがご参考までに。


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