メンタルヘルスの安全配慮義務違反 企業側リスク上昇
4月
9日
◇心の疾患「会社に配慮義務」 最高裁「社員の申告なくとも」
2014/3/25
会社員が過重労働で鬱病になった場合、過去の精神科通院歴などを会社側に申告していなかったことが社員側の過失に当たるかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)であった。
同小法廷は「メンタルヘルスは申告がなくても(会社側に)安全配慮義務がある」と判断し、過失相殺などを理由に損害額の2割を減額した二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
訴えていたのは東芝の元社員で埼玉県深谷市の重光由美さん(47)。
解雇無効と損害賠償を求めて提訴し、解雇無効は二審で確定している。
東芝側は
(1)精神科への通院歴などを申告しなかったため、会社側が鬱病の発症回避などの対応を取れなかった
(2)業務を離れても鬱病が完治せず、もともと重光さん固有の問題があった――などと主張。
重光さん側の過失を理由に損害額を減額できるかが争点だった。
同小法廷は、重光さんの当時の業務について「負担は相当過重だった」とした上で、通院歴や病名について「プライバシーに関わり人事考課にも影響しうる情報で、通常は知られずに働き続けようとする」と指摘した。
会社側について「労働者からの申告がなくても、労働環境などに十分な注意を払うべき安全配慮義務を負う」と判断。
重光さんが体調不良を上司に伝え、1週間以上の欠勤を繰り返していたことから「(会社側は)過重な業務と認識しうる状況だった」とした。
鬱病が完治しない状況についても「通常想定される以上の脆弱性があったとは言えない」と認定。
賠償額を約690万円と算定した二審判決を破棄し、計算し直すため高裁に差し戻した。
判決によると、重光さんは大学卒業後に東芝に入社し、工場で液晶生産ラインの開発などを担当。
プロジェクトリーダーを務めていたが、2001年4月に鬱病 と診断され休職。
前年に神経症との診断を受けたが、会社には伝えていなかった。
会社は04年9月、休職後に職場復帰しなかったとして重光さんを解雇した。
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安全配慮義務違反については、企業側が相当不利な状態です。安全配慮義務違反により休職期間満了での解雇を認めないのであれば、相当に企業側のリスクは跳ね上がります。
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