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飲酒事故の元教頭、逆転敗訴…大阪高裁

スレッド
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120825-OYO1T00341.htm
より

 酒気帯び運転で追突事故を起こして懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性が、市を相手取り、退職手当を全額支払わないとした処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。
田中澄夫裁判長は「極めて悪質かつ危険な行為で、非難の程度は大きい」として、処分を取り消した1審・京都地裁判決を取り消し、元教頭側の訴えを退けた。

 判決によると、元教頭は2010年4月、京都府内の自宅でウイスキーを飲んだ後、追突事故を起こし、翌5月に懲戒免職になった。
 1審判決は「勤続の功績をすべて打ち消すほどの重大な背信行為とは言えない」として不支給を違法だとしたが、田中裁判長は元教頭が車内でもウイスキーを飲んでいたことなどを指摘、「処分は裁量権の乱用にはあたらない」と判断した。

 京都市教育委員会は「今後も非違行為へは毅然きぜんと対応したい」とコメント。
 元教頭の代理人弁護士によると、元教頭は「納得できない」と話しているという。
(2012年8月25日 読売新聞)
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納得できないというのはどういう意味でしょうね。

さて、以下は、半年前の記事ですが、ニューヨークの公立学校の教師の評価結果が実名公開されているものです。
大阪で教員の評価結果が公開されますと、学区の自由化も今後ありえますので、学校の評判と個別教師の評価を基に学校を選ぶ時代が来ることもあり得ます。
日本でも組合は許しませんが、ニューヨークでは組合は敗訴しております。

◆ 2月26日 米ニューヨーク市 英語・数学の教員評定を実名公開

 米ニューヨーク市は24日、報道各社の情報公開請求に応じ、公立学校で英語と数学を担当する教員計約1万8千人の能力評定結果を実名と共に開示した。
ニューヨーク・タイムズ紙は「市民は当局が教員をどのように評価しているか知る権利がある」と、データをウェブで公開した。

 米国での公教育の地盤沈下は深刻で、ブルームバーグ市長による教育立て直し政策の一環として注目され他都市にも影響を与える可能性がある。
だがデータの正確性への懸念や「公開より研修が有効だ」との異論も出ている。

 同紙によると、同様の教員評定公開は米国では2010年にロサンゼルスで例がある。

 公開された二ューヨーク市の教員評定は09年度までの3年間のデータ。
第4学年(日本の小学4年に相当)~第8学年(同中学2年)を担当した各教員が生徒の成績を向上させたか否かに着目した。

 ニューヨーク州の「標準テスト」の成績を用い、生徒の過去の成績から予想される得点と、実際の得点を比較しコンピューターで数値化、予想と同じ得点だった場合の50点を中心に0~100点の評価を付けた。

 しかし市当局は、統計処理上のぶれから人によつては数十点もの誤差がある可能性を認め「このデータ単独で個々の教員を評価することは全く目的にしていない」とくぎを刺した。
ニューヨーク市の教職員組合「統一教員連盟」は、実名入り公開に反対して訴訟を起こしたものの敗訴した。
【ニューヨーク共同】
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大阪の場合、可能性は小さくないかも知れません。実名は伏せるとしても、学校ごとの教員の個別評価の公開がなされると、学区の自由化がOKになれば、公立学校の選別というか、かなり偏りを生じるかも知れません。
誰だって荒れていない平和な学校で、優秀な先生がいる所に行きたいでしょうし。
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福島県内の子供36%にしこり 福島以外でも甲状腺検査へ

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http://sankei.jp.msn.com/life/news/120827/trd12082711260006-n1.htm
より

福島県内の子供36%にしこり 福島以外でも甲状腺検査へ 

 政府は27日までに、福島県以外の全国3カ所で、18歳以下の4500人を対象に甲状腺超音波検査の実施を決めた。東京電力福島第1原発事故を受け、福島県内の18歳以下の子供を対象に行っている検査では約36%の子供の甲状腺にしこりなどが見つかり、これらが事故による影響かどうかを見極めるためデータを集める。

 内閣府原子力被災者生活支援チーム医療班は「良性のしこりは健康な人にもよく見られるものだが、疫学的な調査がこれまでにない。福島県からできるだけ遠く、放射線の影響がない場所で調べる」と話している。

 同チームによると、福島県内で行っている検査と同様の方法で、来年3月まで実施。日本甲状腺学会などの専門医が担当し、疫学の専門家も加えて結果を検討する。
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36%という数字に驚愕です。

嫌なニュースです。
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私立幼稚園教諭の労働環境

スレッド
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17022_X10C12A8CR8000/
より

私立幼稚園教諭、8割が時間外手当なし

 私立幼稚園で時間外手当が支払われていない教諭は8割に上る――。
そんなアンケート結果を全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)が17日までにまとめた。

 全国私教連は「幼稚園教諭は厳しい労働条件を強いられている。改善するため、国に私学助成の拡充を訴えたい」としている。
調査は2010~11年に実施し、全国私教連の加盟組織がある6都府県の計219人が回答した。

 調査によると、1日の実質労働時間は9~10時間が52%、11~12時間30%、12時間以上は6%で、88%は時間外労働をしていた。
しかし時間外手当が「支払われている」と回答したのは全体の11%にとどまり、84%は「払われていない」と答えた(残り5%は「その他」)。

 保護者への連絡帳の記入や保育の準備などの仕事を自宅に持ち帰る教諭は87%で、そのうち半数以上は週4~7日持ち帰っていた。
こうした仕事に費やすのが1~2時間と答えたのは55%、2~3時間は35%、4時間以上が10%だった。

 文部科学省の統計では、給与は月20万円以下が過半数といい、今回の調査でも自由記述で「生活ができる水準の給与にしてほしい」などと待遇改善を求める声が多かったという。〔共同〕
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労働条件の改善が、国からの私学助成でないと無理だという訴えでもあります。
6都道府県219名の回答ですが、労働環境の現実です。

求める充実・安心したサービスに保育士さん達の多くは、懸命の応えようとされていらっしゃると思います。利用者への負担増をできる限り回避しつつ、サービス水準を上げていくという厳しい戦いです。
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ミラクルラッパー Shibori

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事業主が雇用管理上講ずべき措置 セクハラ by 厚労省

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http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_01.pdf
より抜粋

8月17日付で厚労省HPにUPされておりますセクハラ対策の事業主の義務を御案内致します。
講ずべき指針として9項目上がっております。

まずは、セクハラの判断基準についての抜粋から

判断基準
 セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。また、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要です。
 一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を
基準とすることが適当です。
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 明確に抗議できず心身に重大な影響といった状態に至っては手遅れです。
 「平均的な感じ方」という曖昧な基準ですので、性差もありますし、組織で共通の認識を持てるように根気よく取り組まないといけません。「男のくせに」「女のくせに」「○○(役職)のくせに」のような言葉が出るような場面も要注意です。パワハラも重複し易いです。
  
 一旦、組織内でセクハラ事案が出ますと、配置転換か退職が実務的な結果になろうかと思います。意図しないにも関わらずセクハラ事案に陥らないように、繰り返し啓蒙する必要があります。  
    
 セクハラによる精神疾患等で労災認定、加害者への賠償請求、放置した事業主への賠償請求が起こり得ます。争いになること自体で組織全体の信用失墜になり得ます。 些細な事からでも人間関係、信頼関係が破綻し、退職に絡めて拗れますと、一気にセクハラ・パワハラ事案に事が大きくなります。

 実際にセクハラを許さない、セクハラを逆に悪用するのも許さない。その為には、日常的な取り組みを継続していかないといけませんね。

つまりは、御承知の通り、人間関係・信頼関係が一番大切だということですね。
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事業主が雇用管理上講ずべき措置

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあって
はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

(2)セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。


2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(3)相談窓口をあらかじめ定めること。

(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
   また、広く相談に対応すること。


3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

(6)事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。

(7)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)


4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置

(8)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。

(9)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


各項目ごとの詳細は上記URLにて。
以下は、その他の関連内容抜粋です。
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<均等法第 3 章>
●職場でのセクシュアルハラスメントに関する事業主と労働者間の紛争は、都道府県労働局長による紛争解決の援助や機会均等調停会議による調停の対象です。

<均等法第 30 条>
●事業主が措置義務違反に対する是正勧告に応じない場合、企業名が公表されます。

<均等法第 33 条>
●事業主が報告徴収に応じない場合または虚偽の報告をした場合、20 万円以下の過料に処せられます。
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均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは

職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に起因するものです。
 事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

●「職場」の例
・取引先の事務所
・取引先と打合せをするための飲食店(接待の席も含む)
・顧客の自宅
・取材先
・出張先
・業務で使用する車中

●勤務時間外の「宴会」などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。
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「労働者」とは
 正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用する労働者のすべてをいいます。
 また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先事業主)についても規定が適用され、派遣先事業主は、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。
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「性的な言動」とは
 性的な内容の発言および性的な行動を指します。
 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。

●性的な言動の例
①性的な内容の発言
 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど
②性的な行動
 性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、 強制わいせつ行為、強姦など
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喫茶店に10分立ち寄り、職員4人処分…大阪市

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120809-OYT1T01264.htm
より

 大阪市は9日、固定資産税の資産調査から勤務先に戻る途中、喫茶店に立ち寄った職員4人を、職務専念義務違反として減給1か月などの懲戒処分(7月31日付)にしたと発表した。

 市では過去に、職場を数時間離れた職員の処分はあったが、今回は1回あたり約10分といい、市は「サボっていると受け取られかねない。不祥事根絶に向け、厳正に対処した」としている。

 28~38歳の男女各2人で、京橋市税事務所(都島区)で土地・建物の調査を担当している。「喫茶店で職員を見た」との匿名通報に基づいて市が聞き取りしたところ、昨年秋~12月に勤務中に喫茶店に立ち寄ったことを認めた。処分は、3回入った男性職員が減給1か月、1~2回の男性職員1人と女性職員2人が戒告。
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民間企業だと、この程度は通常許されているのが現状ではないでしょうか。

真夏に喉が渇いて自動販売機で飲み物買って飲んでいるのは?
熱中症、脱水症の回避とサボりの境目とか定義しないといけなくなりますね。
粛清キャンペーンのやり玉に挙がってしまった印象です。

正論なのですが、ちょっと・・・って思いました。
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プール監視は警備業

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http://www.asahi.com/national/update/0717/OSK201207160178.html

プール監視は警備業 警察庁通知「委託、認定業者に」

 警察庁は、プールの監視業務を警備業法上の警備業とみなし、認定業者以外に委託できないとする見解をまとめ、警視庁や道府県警本部に文書で伝えた。発注者の自治体などへの周知を初めて求めており、安全対策の強化を促す狙いだ。

 文書は6月25日付で、「認定がない業者がプール監視を行った場合は、警備業法違反にあたる」などと明記。問い合わせがあれば、自治体のほか民間のプール運営会社にも同様の回答をするよう求めている。

 あわせて、全国警備業協会(加盟約6840社、東京都)に「警備員に十分な教育を行うとともに、契約上求められている監視員の確保の徹底」を要請した。
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この記事を見落としておりました。

7月直前に、こんな通達が下りるなんて、物凄い違和感を覚えます。

http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/keibi/pool.html
より

プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?

プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。

◆プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
例:学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等

◆プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
例:学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等

◆プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
例:公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等
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プールでの死亡事故が起こっているので、外部委託してプール監視につかせている業者が再委託して・・・と、形式だけになるのを防ぐ意味なのかも知れません。

が、何故に7月直前に通達を発したのだろうかと。
4・5月あたりに何故しなかったのか。

で、自前の職員や外注でもボランティアだとOKだと。
責任所在の明確化なのでしょうか・・・
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パワハラ ⇒ 自殺 ⇒ 労災認定 ⇒ 損害賠償請求

スレッド
パワハラ訴訟2件です。


http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012072802000091.html
より

自殺の19歳 労災認定 「上司のいじめ原因」 福井労基署
2012年7月28日 朝刊

 福井市の消防設備販売・保守管理会社「暁産業」に勤めていた市内の男性=当時(19)=が自殺したのは、上司らのいじめが原因として、遺族が出していた労災申請を、福井労働基準監督署が認定した。
遺族の代理人弁護士が二十七日に発表した。
認定は二十四日付。遺族には国から労災保険金が支払われる。

代理人の海道(かいどう)宏実弁護士によると、男性は高校在学中の二〇一〇年二月から、アルバイトとして同社で働き始め、卒業後の四月に入社。
設備のメンテナンス業務をしていたが、言葉での嫌がらせを受けるなどして、入社八カ月後の十二月に自殺した。
男性の遺族は一一年九月、福井労基署に労災を申請していた。

 男性が残した手帳二冊には、主に上司二人=いずれも当時二十代=から「死んでしまえばいい」「この世から消えてしまえ」などと言われたとの記述があった。
いじめは九月ごろからエスカレートしたという。

 海道弁護士は「上司が人格を否定する言動を繰り返しており、自殺する私的要因はない。
自殺直前に精神障害を発症していた」と原因が業務上にあり、労災認定された理由を説明した。

 会社側は本紙の取材に「責任者がいないのでコメントできない」としている。


http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20120719-986158.html
より

息子の自殺はパワハラが原因と母親提訴

 栃木県に本社がある食肉加工販売会社「滝沢ハム」の仙台営業所(宮城県名取市)の従業員だった男性(当時47)が2009年7月に自殺したのは、過重労働と上司のパワーハラスメントが原因として、母親が同社に約7400万円の損害賠償を求めて仙台地裁に提訴したことが19日、分かった。
提訴は6月27日。

 訴状によると、男性は営業職として勤務していたが、商品の入荷確認や仕分け作業にも追われ、勤務は毎日約14時間に及び、09年2~6月の5カ月間は1日も休みが無かったという。

 また、同5月ごろからはほぼ毎日、同僚の前で営業所長が約20分~1時間にわたり「辞めてしまえ」などと男性に激しい口調で怒鳴り続けたとしている。

 男性は同7月2日、車で宮城県柴田町の川に突っ込み自殺。
直前に重度のうつ病にかかっていたとして、母親側は「発症は過重労働とパワハラが原因だ」と主張している。
母親は仙台労働基準監督署に労災申請し、昨年2月に認定された。

 滝沢ハムは「コメントできない」としている。

(共同) [2012年7月19日18時37分]
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まずは、自ら命を絶つ選択をされてしまった方の御冥福をお祈り申し上げます。

◆暁産業
 自殺 ⇒ 手記 ⇒ パワハラ・労災認定 ⇒ 賠償請求

◆滝沢ハム
 自殺 ⇒ 長時間労働・同僚の前での叱責(証言) ⇒ パワハラ・労災認定 ⇒ 賠償請求

労災認定されてますので、賠償請求も通ると思われます。部下指導時の言動・長時間労働が、証拠・証言が採用され労災認定されております。

大津のいじめ事件がオリンピックのお祭り報道で影が霞んでおりますが、再燃することでありましょう。
学校でのいじめ ⇒ 社会でのいじめ
という図式で、会社でのパワハラにも飛び火していく可能性があります。

かけがえの無い命です。

御本人や家族の未来、会社の未来を失うことを考えれば、ハラスメントは労使共に共通の理解を深めながら、指導育成に力を入れて欲しいです。

やる気もなく耐性の無い人、真面目で重責を負って頑張り過ぎる人、両極のケースがありましょう。

しかし、知らなかったでは済まないことになります。




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高年齢者雇用法案、成立へ 衆院委可決、65歳まで希望者全員

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http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201208010101.html
より

 衆院厚生労働委員会は1日、60歳で定年に達した社員のうち希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法改正案を民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決した。
衆院本会議で可決後に参院へ送付される。
3党は大筋で賛成する意向を示しており、審議が順調に進めば今国会で成立する見通しだ。

 現行法は労使が合意して基準を決めれば、企業は継続雇用の対象者を選べるが、改正案ではこの規定を廃止する。
男性の厚生年金の受給開始年齢が来年4月から段階的に65歳へ引き上げられるのに伴う措置で、基準によって離職した人が無収入に陥るのを防ぐ。

 ただ改正案に対し経営側から「高年齢者を過剰に保護すると、若年者の雇用縮小につながる」と批判が強まった。
これを受け、民主、自民、公明3党の協議で修正され、健康状態や勤務態度が極端に悪く就労に支障をきたすなど、就業規則の解雇事由に該当する労働者は継続雇用の対象から外せることを明確化した。

 対象外となる要件は法案成立後、厚労省が労使から意見を聴取して別に指針で定める。

 このほか改正案は、継続雇用先の範囲を子会社から関連会社へ拡大。
また対象者を選別できる基準の完全廃止を25年まで猶予し、それまでは65歳より前に年金受給が始まった社員は選別の対象とすることを認めた。
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希望者全員65歳定年となる法案です。
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が、来年から61歳になり、その後段階的に引き上げられていきます。

2025年に一斉に65歳支給開始になりますので、2025年までは年金受給者は継続雇用しなくてよいとも読めます。
年金を受給しているから継続雇用しなくてよくて、年金を受給していないから継続雇用せよというのは、基準としては如何なものかと思います。

さらに、継続雇用の対象から外せる要件を法案成立後に厚労省が指針で定めるとのことです。
先に外堀を埋めてから、内堀は様子を見てとの事なので、ザルになるのか、厳しくなるのかは、現時点では不明です。

少なくとも企業にとって有益な人は残って欲しいですし、そうでない方はお引き取り頂きたいと考えるのは当然です。65歳までの雇用義務と引き換えに、解雇の要件緩和等が企業側から求められると思います。

個人的には若い時代の下積みから長年の功労のある人は、一線を引いて後進の指導にあたりながら、少しは楽に過ごせる時代があっても良いとは思います。
しかし、その余裕を生みだせる時代ではなくなってしまいました。

年金問題から職場でも若い世代から疎まれるとすれば、まっとうに働いてきた方にとっては、何とも嫌な世の中になります。
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正論:ムヒカ大統領のリオ会議スピーチ

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http://hana.bi/2012/07/mujica-speech-nihongo/
より

ムヒカ大統領のリオ会議スピーチ: (訳:打村明)

会場にお越しの政府や代表のみなさま、ありがとうございます。
ここに招待いただいたブラジルとディルマ・ルセフ大統領に感謝いたします。
私の前に、ここに立って演説した快きプレゼンテーターのみなさまにも感謝いたします。
国を代表する者同士、人類が必要であろう国同士の決議を議決しなければならない素直な志をここで表現しているのだと思います。
しかし、頭の中にある厳しい疑問を声に出させてください。
午後からずっと話されていたことは持続可能な発展と世界の貧困をなくすことでした。
私たちの本音は何なのでしょうか?現在の裕福な国々の発展と消費モデルを真似することでしょうか?

質問をさせてください:
ドイツ人が一世帯で持つ車と同じ数の車をインド人が持てばこの惑星はどうなるのでしょうか。
息するための酸素がどれくらい残るのでしょうか。
同じ質問を別の言い方ですると、西洋の富裕社会が持つ同じ傲慢な消費を世界の70億〜80億人の人ができるほどの原料がこの地球にあるのでしょうか?
可能ですか?
それとも別の議論をしなければならないのでしょうか?

なぜ私たちはこのような社会を作ってしまったのですか?
マーケットエコノミーの子供、資本主義の子供たち、即ち私たちが間違いなくこの無限の消費と発展を求める社会を作って来たのです。
マーケット経済がマーケット社会を造り、このグローバリゼーションが世界のあちこちまで原料を探し求める社会にしたのではないでしょうか。

私たちがグローバリゼーションをコントロールしていますか?
あるいはグローバリゼーションが私たちをコントロールしているのではないでしょうか?
このような残酷な競争で成り立つ消費主義社会で「みんなの世界を良くしていこう」というような共存共栄な議論はできるのでしょうか?
どこまでが仲間でどこからがライバルなのですか?
このようなことを言うのはこのイベントの重要性を批判するためのものではありません。
その逆です。
我々の前に立つ巨大な危機問題は環境危機ではありません、政治的な危機問題なのです。

現代に至っては、人類が作ったこの大きな勢力をコントロールしきれていません。
逆に、人類がこの消費社会にコントロールされているのです。
私たちは発展するために生まれてきているわけではありません。
幸せになるためにこの地球にやってきたのです。
人生は短いし、すぐ目の前を過ぎてしまいます。
命よりも高価なものは存在しません。

ハイパー消費が世界を壊しているのにも関わらず、高価な商品やライフスタイルのために人生を放り出しているのです。
消費が社会のモーターの世界では私たちは消費をひたすら早く多くしなくてはなりません。
消費が止まれば経済が麻痺し、経済が麻痺すれば不況のお化けがみんなの前に現れるのです。

このハイパー消費を続けるためには商品の寿命を縮め、できるだけ多く売らなければなりません。
ということは、10万時間持つ電球を作れるのに、1000時間しか持たない電球しか売っては行けない社会にいるのです!
そんな長く持つ電球はマーケットに良くないので作ってはいけないのです。
人がもっと働くため、もっと売るために「使い捨ての社会」を続けなければならないのです。
悪循環の中にいるのにお気づきでしょうか。
これはまぎれも無く政治問題ですし、この問題を別の解決の道に私たち首脳は世界を導かなければなりません。

石器時代に戻れとは言っていません。
マーケットをまたコントロールしなければならないと言っているのです。
私の謙虚な考え方では、これは政治問題です。

昔の賢明な方々、エピクレオ、セネカやアイマラ民族までこんなことを言っています
「貧乏なひととは、少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ」
これはこの議論にとって文化的なキーポイントだと思います。
国の代表者としてリオ会議の決議や会合をそういう気持ちで参加しています。
私のスピーチの中には耳が痛くなるような言葉がけっこうあると思いますが、みなさんには水源危機と環境危機が問題源でないことを分かってほしいのです。

根本的な問題は私たちが実行した社会モデルなのです。
そして、改めて見直さなければならないのは私たちの生活スタイルだということ。
私は環境資源に恵まれている小さな国の代表です。
私の国には300万人ほどの国民しかいません。
でも、1300万頭の世界でもっとも美味しい牛が私の国にはあります。
ヤギも800万から1000万頭ほどいます。
私の国は食べ物の輸出国です。
こんな小さい国なのに領土の90%が資源豊富なのです。

働き者の我が国民は一生懸命8時間働きます。
最近では6時間働く人が増えています。
しかし6時間労働の人は、その後もう一つの仕事をします。
なぜか?
バイク、車、などのリポ払いやローンを支払わないといけないのです。
毎月2倍働き、ローンを払って行ったら、いつの間にか私のような老人になっているのです。
私と同じく、幸福な人生が目の前を一瞬で過ぎてしまいます。

そして自分にこんな質問を投げかけます:
これが人類の運命なのか?

私の言っていることはとてもシンプルなものですよ:
発展は幸福の対抗にあってはいけないのです。
発展というものは人類の本当の幸福を目指さなければならないのです。
愛、人間関係、子供へのケア、友達を持つこと、必要最低限のものを持つこと。

幸福が私たちのもっとも大切な「もの」だからなのです。
環境のために戦うのであれば、幸福が人類の一番大事な原料だということを忘れてはいけません。
ありがとうございました。
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ゲリラの経歴を持ち、13年間収監されていた左派の方です。
脱原発機運が盛り上がる中、非常に評価が高いスピーチです。

彼の言う「幸福」と言う言葉は、「起きて半畳寝て一畳、天下取っても二合半」「足るを知る」の世界観に近いように思えます。

「足るを知る」を別の角度で見れば、P.F.ドラッカー氏の言う「最適な規模」という表現も近いかと思います。
そして、その「最適な規模」を自ら判断、コントロールするのは特に難しいことなのだと感じます。

かつて小渕内閣の頃に京セラの稲盛会長が、「足るを知る」経済を語っておられます。
・環境を守ることは、経済を委縮させることではない。
・公共投資は、省エネ問題に対して学校教育・社会教育に投資すればよい。
・マクロでは成長しないが、ミクロではダイナミックな事が起き、発展していくという社会モデルの構築は可能。
・自然界における倒木更新と同じように、巨木が倒れれば新芽が出る。

新芽が何かというのは、当時の京セラで言えば、環境問題と絡めて、薬品を使って写真を印画紙に焼きつけるのではなく、デジカメで撮影してPC等のディスプレイで見るというものを例に挙げておられました。

宮崎駿氏が描く高い水準の文明下での牧歌的な社会も一つのその姿かも知れません。

体制を維持・発展させるため、株主・銀行等の投資家・債権者の期待に応えるため等々、経済を拡大し続けた結果、各々が自らの首を絞めていくといったジレンマに陥っているというのが、ムヒカ大統領の言うグローバリズムにコントロールされているということになりましょうか。

先進諸国に、経済環境の悪化を自ら招いているのだから、政治的に解決(自制)しようと言っています。

先進諸国や大企業は、実行に移すことができるでしょうか。
実行に移した場合、大企業は変化に対応していくことができるかもしれません。
しかし下請企業は、その大企業への依存度が高ければ高い程に対応できないかもしれません。
大企業にしても、最終的には、その最適なパイを取り合うために、どうなるかは分かりません。
共依存を断ち切らないといけないのは、人間関係だけの話ではないようです。
そう簡単に断ち切れないから困っているのが現実的には多いのではないでしょうか。

結局の所、事業体・企業は規模に関係なく、独立した商品、提供できる価値を持たないといけないという事に帰結します。

旧来の産業・事業であれ全て淘汰されることもありません。
本当に必要なサービスなのであれば、形を変えてでも残らないと困ります。
社会的に本当に必要なもの、それをその地域に根差した人々で分かち合い、支え合うのが本来の官から民への姿なのだと思います。

特に選挙に出ようと思っての長文・乱文ではございません。
念のため(笑)

医療・薬品・軍事とそれを支える産業・・・個人的には、エネルギー分野での技術刷新が起これば、その分野から派生して新たな産業が創出され、循環社会モデルの柱になるといった希望を抱いております。

国や企業は、戦っております。
その戦いの中で訴訟したり、TPP、FTA、条約だとか国力を背景に妥協したりさせられたりしております。
その妥協点が見出せるまでは戦を止めることはできません。
同業種の中では、買収等の統廃合で整理が進んでいきます。
この流れでいけば、独り勝ちするか実態として統廃合されるかになってしまいます。

その流れを弱い立場の側が止める事ができませんので、ムヒカ大統領は不満を持っている大多数の人々の共感を得るのではないでしょうか。

特定少数の人に向けてニンジンをぶら下げて他国に乗り込みマーケットを創出・奪って経済拡大を行ってきたことに対しての警鐘でもありましょう。

何らかの運動が大きくなれば、日本国内でも報道されるのかも知れません。

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