http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/kaigai/20120629.htm
より
解雇条件緩和の法案可決/伊議会、政権の課題実現
イタリア下院は27日、企業が従業員を解雇する際の条件を緩和するなど一連の労働改革法案を可決した。正規雇用や外国企業の進出を促す狙い。上院は可決済みで、昨年11月に発足したモンティ政権が最大の課題としてきた改革が実現した。
巨額の公的債務を抱えるイタリアは最近、信用不安から国債の利回りが再び上昇(価格は下落)。構造改革努力を示して市場と欧州連合(EU)諸国を納得させようと、モンティ政権は28、29日のEU首脳会議前の可決にこだわった。
イタリアでは労働者憲章と呼ばれる法律の18条で、15人以上の従業員を抱える企業が正当な理由なく解雇した場合、その従業員を再雇用する義務があると規定。これにより企業が雇用に尻込みし、非正規雇用を増やしているほか、外国企業の進出も阻んでいると指摘されてきた。
改正法は、解雇に正当な理由がないと裁判所が認めた場合、再雇用ではなく、最大で月給24カ月分の補償金支払いを企業側に義務付けた。
労働組合側は「企業側の都合による解雇が増加する」と強く非難。
一方で産業界は、労組や左派系政党の圧力で盛り込まれた多額の補償金規定により、改革の内容が薄められたと批判。「解雇の際の企業側の負担が大きすぎる」と不満を示している。
(ローマ共同)
2012年6月28日
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解雇弾力化の基準としてグローバルに広がる可能性があるかも?
定年までの雇用義務が2年分の支払いで切れると考える企業も出てくる?
既に御承知のことと存じますが、野田政権の海外へのばらまきが良くまとまっていましたので、御紹介します。
さて、増税の行く先が、今後も継続して上記のような海外へのものと、国内公共工事になりますでしょうか。
バラマキが継続する限り、利権が担保されます。
バックマージンの受取は、何とでも形を変えることができます。
それを支えるのが、中小企業や国民ということになります。
また、海外での日本製の原発の受注を視野に入れてのバラマキというのも考えられます。
日本で原発を縮小・廃止しても周辺諸国で建設ラッシュなんてことになりますと、何をしているのやらです。
また、消費税増税で輸出企業が払っていない消費税の還付を受けられるから、なおのこと儲かるというのは短絡的です。
が、一理あります。
デフレ下での公共工事でも効果はありますが、波及効果が限定されます。
不況下でのケインズ施策ですが、ここまで長期的なデフレは想定していないです。
それでもやらないよりは、やった方がましなのですが、受益者が限定されます。
利権にたかるシロアリ退治はできてませんし、親玉が挿げ変わっただけです。
財務省・国交省・与野党・業者の構図は普遍的ですね。
さて、デフレの克服には、収益率と利子率と二つの側面での手法があります。
利子率は、これ以上は下げようがありません。
となると収益率の上昇ですが、今までを振り返りますと、戦争特需による克服が主だったのじゃないでしょうか。
それ以外で爆発的な特需を生みだせるものは、何でしょう。
日本の場合、エネルギー革命ではないかなと個人的に考えます。
または、レアアース・メタンハイドレート・海底油田等で、資源大国・エネルギー資源大国への変貌でしょうか。
その時は、その時で恐ろしい勢いで利権構造が構築されるとは思いますが・・・
CSR企業総覧2012年版
http://www.toyokeizai.net/business/management_business/detail/AC/df6f0d6eec39a38e0438a9a7d515d2b9/page/2/
つい電力会社を探してしまいますね。
60Aから30Aへの契約変更でてんやわんやだそうですが・・・
株主総会も株主からの議案ALL否決
企業側からの議案ALL裁決
電力会社の株主総会での副都知事・大阪市長の映像が流れてましたね~
・労働保険料年度更新
・算定基礎届
これに付随して、月額変更届、資格取得漏れの遡及加入でしょうか。
夏の賞与の時期でもありますので、賞与支払届も重なります。
後は、数は少ないですが、意外と手間の掛る、高年齢者雇用状況報告・障害者雇用状況報告です。特に、障害者雇用状況報告は、法定雇用率未達成企業には、耳の痛い所です。未達成の人数に併せて納付金を取られますので。
なので、分社化しようとか、その会社の本業とは違う方向で話が進んだりします。
巡り合わせな面が多いにありますので、障害者雇用の法定雇用率の達成は、中々に難しいのです。
年一業務も山場を越えたと思ってますので、後は7月10日に間に合うように、エレガントにこなします~とはゆかないものなのであります。
間際のバタバタは避けたいと毎年願います。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120607_538402.html
より
米Twitterは6日、同社のロゴを変更した。これまでも使われてきた「青い鳥」のデザインがシンプルになり、丸みを帯びたフォントによる「Twitter」や「t」の文字のロゴは廃止された。
Twitterでは、新しい青い鳥のデザインは、「様々なつながり、興味、アイディア」などを意味する3つの重なった円から考えられたと説明。従来の青い鳥よりもシンプルなデザインとなった。
Twitterのロゴはこの青い鳥だけとなり、「Twitter」や「t」の文字によるロゴは廃止された。Twitterでは公式ブログで、「Twitterといえば青い鳥、青い鳥といえばTwitter」と思ってほしいとしている。Twitterのロゴとブランドに関する説明ページでは、文字によるロゴは過去の青い鳥のロゴとともに使用禁止とされている。
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私は思わず平和な宅建協会をイメージしてしまいました。
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/12e039.html
より
問題意識と本研究の意義
賃金格差の問題は、最も重要な政策的課題の1つであり、格差の測定および格差変化の要因に関する多くの研究がなされてきた。格差変化の重要な要因として、企業における賃金慣行の変化があげられ、成果主義の導入が賃金格差に及ぼす影響などが議論されている。しかしながら、企業内の賃金格差を包括的に測定することは非常に困難であった。
本研究では、健康保険組合のデータを用いることにより、個々の企業の賃金格差の測定に成功した。健康保険組合は、標準報酬月額等級ごとの被保険者の人数を厚生労働省に月次報告する義務があり、このデータは情報公開請求により、入手することが可能である。このデータの魅力は、約1500ある健康保険組合ごとに賃金格差を測定することが可能であるだけでなく、約1500万人もの被保険者の賃金分布を把握できることがあげられる。
約7割の企業で賃金格差が拡大
分析の結果、企業内の賃金格差を拡大する企業は多く、男性、女性ともに、7割近くの企業で格差が拡大していることが確認された。既存研究では、高齢化(年齢構成の変化)と格差拡大の関係が議論されているが、従業員の平均年齢が上昇する企業ほど賃金格差を拡大する傾向は、男性の格差変化において観測されず、高齢化以外に企業内の格差拡大の要因があることが示唆される。
また、個々の企業で賃金格差が拡大する傾向が全体の賃金格差の変化へ大きく寄与していることが、格差の要因分解により確認された。格差の要因分解では、格差指標として平均対数偏差を用いることにより、全体の格差変化を下式のように分解することができる。個々の企業の賃金格差の(従業員数の重み付き)平均値により「企業内格差」を定義すると、全体の格差変化は、「企業内格差」の変化と「企業間格差」の変化の寄与に分解され、「企業内格差」の変化はさらに、個々の企業の格差変化による効果(「純粋効果」)と従業員数変化による効果(「構成変化効果」)による寄与に分解される。
全体の格差変化=「企業内格差」の変化+「企業間格差」の変化
「企業内格差」の変化=「純粋効果」+「構成変化効果」
分析の結果、下図のように、男性の全体の格差変化における「企業内格差」の変化の寄与は82%を占め、「企業内格差」の変化の86%(全体の格差変化の70%)は「純粋効果」によることが確認された。また、女性の全体の格差変化においては、「構成変化効果」が「企業内格差」の寄与を引き下げているが、「純粋効果」は大きく寄与している。男女ともに、個々の企業の格差拡大が、全体の格差変化に大きく寄与していることが分かる。
インプリケーション
本研究では、個々の企業の賃金格差は拡大傾向にあり、全体の格差変化への寄与が大きいことを確認した。このことは、個々の企業における成果主義の導入が全体の格差変化へ与える効果が大きいことを示唆している。成果主義の導入はインセンティブ・メカニズムとして有用であると指摘される一方で、さまざまな弊害が指摘されており、成果主義の導入の効果を正確に把握することが今後の重要な課題である。本研究で用いた健康保険組合データからも、格差が大きい企業ほど社員の健康度が低いことも確認されており、成果主義の導入と企業の業績の関係を把握し、人的資源の強化のための適切な判断をすべきである。
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下図のようにとありますが、添付の関係上、上に貼りつけております。
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20120620.htm
より抜粋
厚生労働省は15日、2011年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表した。
脳・心臓疾患の労災補償
請求、支給決定とも道路貨物運送業が最多
くも膜下出血などの「脳血管疾患」や、心筋梗塞などの「虚血性心疾患等」は、過重な仕事が原因で発症する場合があり、「過労死」とも呼ばれている。
平成23年度のまとめによると、脳・心臓疾患に関する労災補償の請求件数を業種別(大分類)にみた場合、「運輸業、郵便業」(182件、20%)、「卸売業・小売業」(143件、16%)、「製造業」(132件、15%)の順に多く、これらで半数を超える。
支給決定件数も同様に、「運輸業、郵便業」(93件、30%)、「卸売業・小売業」(48件、15%)、「製造業」(41件、13%)の順に多く、これらで約6割を占める。
中分類の業種別にみると、請求件数、支給決定件数とも「運輸業、郵便業」の「道路貨物運送業」(123件、75件)がもっとも多い。
これを年齢別にみると、請求件数、支給決定件数ともに「50~59歳」(314件、119件)、「40~49歳」(228件、95件)、「60歳以上」(227件、60件)――の順に多い。請求件数では40代が25%、50代が35%とこれらで6割、支給決定件数では40代が31%、50代が38%とこれらで約7割を占める。
精神障害の労災補償
事務と専門・技術の従事者で請求半数超、支給決定4割以上
一方、精神障害に関する労災補償状況を職種別(大分類)にみると、請求件数は「事務従事者」(323件)や「専門的・技術的職業従事者」(318件)が多く、全体の半数を占め、これに「販売従事者」(167件)が続く。支給決定件数も「専門的・技術的職業従事者」(78件)や「事務従事者」(59件)で4割以上を占め、これに「販売従事者」(40件)が続く。
年齢別にみると、請求件数については「30~39歳」が420件で全体の3分の1を占め、次いで「40~49歳」が365件で29%、「20~29歳」が247件で19%などとなっている。支給決定件数も同じく、30代が112件で34%、40代が71件で22%、20代が69件で21%などの順となっている。
精神障害の支給決定件数を、それを引き起こした出来事別にみると、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」がもっとも多く52件(16%)、次いで「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が48件(15%)、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」が40件(12%)などとなっている。
精神障害の労災事案につきましては、周知が進むこともあり、今後さらに増大すると思われます。
業務の要因に限定され、「強」の負荷判定がされますと、労災認定となります。
<認定基準>
① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③ 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第5章「精神および行動の障害」に分類される精神障害であって認知症や頭部外傷などによる障害(F0)およびアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。
業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などです
分類コード 疾病の種類
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症 統合失調症型障害および妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害
F7 精神遅滞〔知的障害〕
F8 心理的発達の障害
F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害
① 「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」
発病直前の極めて長い労働時間を評価します。
【「強」になる例】
・発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
② 「出来事 としての長時間労働
発病前の1か月から3か月間の長時間労働を出来事として評価します。
【「強」になる例】
・発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
③ 他の出来事と関連した長時間労働
出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があっ
た場合、心理的負荷の強度を修正する要素として評価します。
【「強」になる例】
・転勤して新たな業務に従事し、その後月100時間程度の時間外労働を行った場合
評価期間の特例
認定基準では、発病前おおむね6か月の間に起こった出来事について評価します。
ただし、いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、
発病の6か月よりも前にそれが始まり 発病まで継続していたときは それが始まった時
点からの心理的負荷を評価します。
参考までに。
精神障害と労災認定は以下です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
全文はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/guideline.pdf
在宅勤務は、事業場外勤務という位置付けですので、外回りの営業マンに適用されている「みなし労働時間制」についても参考になる部分が多いにあると思います。
勿論、持ち帰り残業をしている労働者がいる組織も同様です。
労働時間管理の運用は、なかなか難しい部分もございますが、参考になる部分もあろうかと思います。
退職時に未払い賃金リスクは高まります。
これに鬱が加わり、労災認定、賠償請求とリスクが広がり高まります。
世知辛いのか、当然なのかは、立場で変わりましょう。
関連情報
・「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf
http://www.cnn.co.jp/business/30006785.html?ref=ng
より
(CNN) 日常生活の中で罪の意識を持ちやすい人は、良いリーダーになる素質があるとの研究結果を、米スタンフォード大経営学大学院の組織行動学者らがこのほど発表した。
同大学院のベッキー・ショームバーグ氏らは、集団の中で優れたリーダーシップを発揮する人の傾向を調べるため、一連の性格テストを実施。罪の意識や恥の意識を持ちやすいかどうか、外向性か内向性かなどを判定した。
罪と恥は似ているようだが、心理学的にはまったく別の概念とされる。「恥の意識は問題を回避したり他人を責めたりする姿勢、罪の意識は問題に立ち向かったり自ら責任を取ったりする姿勢につながる」と、ショームバーグ氏は説明する。
罪の意識を調べるには、例えば買い物でおつりが多すぎたのに返さなかった場合にどう感じるか、といった質問を設けた。
グループ活動で会話をリードしたり、課題への取り組みを主導したりする力を相互評価した結果と、性格テストの結果を照らし合わせたところ、罪の意識を持ちやすいグループはリーダーとして行動する傾向が強いことが分かったという。
経営学修士(MBA)課程の学生を対象に、元同僚や取引先、上司らによる評価を調べた結果からも、同様の相関関係が明らかになった。
ショームバーグ氏によれば、罪の意識を持ちやすい人は、周囲の人々や組織への責任感が強く、会社から課される責務を明確に意識し、全体の利益を優先する傾向がある。時には相応以上の課題を背負い込んでしまうこともあるが、同氏らが行った別の研究では、ストレスを抱えにくく、所属する組織への愛着も強いとの結果が出ているという。
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適正配置を考える際の御参考に。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012060901001573.html
より
【ニューヨーク共同】カナダメディアによると、同国のケベック州政府は8日、日本たばこ産業(JT)の現地関連企業を含むたばこ会社10社に対し、将来分も含む州の医療費負担600億カナダドル(約4兆6千億円)の支払いを求める訴訟を起こした。カナダでは同種の訴訟が相次いでいるが、ロイター通信はこれまでで最大規模としている。
同州によると、訴えられたのは日本たばこ産業関連企業のJTIマクドナルドのほか、フィリップモリス・USAなど。
州は、これらのたばこ会社が消費者に製品の危険や常習性について知らせなかったほか、広告で子供や思春期の若者を巻き込んだと指摘している。
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健康を害する可能性のある企業は全てやられてしまうのでしょうか。
将来分も含めてというのがまた凄いです。
酒造メーカーは?
フレンチ・中華・イタリアン等のレストランは?
そもそも健康を害する可能性のある排気・廃液を出しているメーカーは?
とかとか、色々想いが巡ります。
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