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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

「みなし労働」認めず、添乗員の残業代増額判決

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http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20120308-OYT8T00221.htm
より

 労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(HTS、大阪市)の派遣添乗員6人がHTSに未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡した。

 その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額した。

 HTSは添乗員が1日11時間の労働をしたとみなして賃金を支払ったが、判決は、この算定方法は「労働時間を把握できない例外的な場合に認められる」と判断。原告らについて「実際の行程を記した日報などから正確な労働時間を把握できた」として、みなし労働の適用を認めなかった。

携帯電話による連絡が可能であれば、みなし労働は発生し得ない状況です。
圏外の場合くらいでしょうか?
労働時間関連は、圧倒的に労働者側有利です。
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みなし労働とは、勤務時間が算定し難い場合に〇時間働いたとみなすものです。

携帯電話が発達した現在においては、圏外地方への出張以外は、みなし労働は否認になるでしょうね。

営業マンにみなし労働を適用して、営業手当で済ませている所、多いと思います。
揉めれば、殆ど会社が負けそうです。
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派遣法改正案、成立へ…手数料割合の公開義務化

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http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20120308-OYT8T00278.htm
より

 派遣労働者の保護を目的とした労働者派遣法改正案の修正案が7日、衆院厚生労働委員会で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決された。

 8日の衆院本会議で可決、参院に送付され、今国会で成立する見通しだ。

 修正案は、派遣元企業に手数料割合(マージン率)の公開を義務づけることが柱。派遣元が手数料を明示しないケースが多いとされ、「必要以上に手数料を取り、派遣労働者の低賃金の一因となっている」との指摘が出ていた。

 政府が2010年4月に国会へ提出した同法改正案には、「派遣切り」などの防止を目的に、製造業への派遣の原則禁止や、仕事がある時だけ派遣元と雇用契約を結ぶ「登録型派遣」の原則禁止という厳しい規制が盛り込まれていた。
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マージン率公開で、派遣労働者の賃金が上がるとは思えません。
派遣会社が受け取る派遣料が下がるのかも?といった印象を受けます。
さて、どんな影響が出ますやら。

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5.5兆円賠償

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http://www.asahi.com/national/update/0305/TKY201203050542.html
より

5.5兆円賠償求め東電歴代経営陣を提訴 株主42人

 東京電力福島第一原発の事故をめぐり、同社の個人株主42人が5日、勝俣恒久会長や西沢俊夫社長ら現旧の取締役27人を相手取り、総額約5兆5千億円の支払いを求める株主代表訴訟を東京地裁に起こした。「津波対策を怠り、会社に巨額の賠償責任を負わせた」などと主張している。東電によると、福島原発事故をめぐる株主代表訴訟は初めてという。

 訴えたのは、長年にわたり株主総会で東電に「脱原発」を訴えてきた株主ら。多くは東京都内在住だが、3人は福島県内に住んでいる。損害額は、昨年10月に政府の「東電に関する経営・財務調査委員会」が試算した東電の賠償総額(4兆5402億円)に廃炉費用(9643億円)を加えて算出した。株主側は、勝訴した場合、会社が回収した金を被害者への賠償にあてるよう求めている。

 訴状によると、文部科学省の地震調査研究推進本部は2002年、三陸沖から房総沖でマグニチュード8クラスの大地震が起きる可能性を指摘した。このため、株主側は02年以降の会長や社長、原発担当の取締役らを被告とした。
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ついに始まりました。
要注目です。
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「イッキ飲み」強要の訴訟で和解 愛知学院大学生死亡

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012030501001588.html
より

 愛知学院大(愛知県日進市)の男子学生=当時(22)=が2009年8月、テニスサークルの合宿で酒の「イッキ飲み」を強要されて死亡したとして、学生の両親が大学と上級生ら23人に計約8760万円の損害賠償を求めた訴訟は、5日までに名古屋地裁(長谷川恭弘裁判長)で和解が成立した。
 両親側の代理人によると、上級生らが和解金を支払い、大学は今後学生の指導を徹底することで和解した。和解金の金額は明らかにしていない。
 愛知学院大は「イッキ飲みの危険性などについて啓発活動を続ける。他大学生も参加する任意サークルで起きたので、一般学生にも広く周知していきたい」としている。
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これは、会社の付き合いにおいても同様かと思います。
一気飲みは無くても、飲ませ続けたりです。

そして、その深酒が翌日に残り、酒気帯び運転や酒気帯び状態での事故を起こしてしまった場合、それが休日であっても、前日の業務による飲酒が原因なのは明白です。

勿論、酒気帯びの可能性があると判断したら運転しなければ良いのですが、検挙や事故が起こってから酒気帯びが発覚した場合、会社や飲酒を強要した相手に対して賠償請求が起こりえるのではないかと思ってます。

馬鹿な話だと思いますが、仮にお亡くなりになった場合に、遺族が悲しみの矛先を会社等に向けるしかない場合も出てくるのかなと。それが休日であれば、自己責任だと思いますが、翌日も出勤日で当然に運転させる事が明白であって、それを容認しているとなれば、運転前の酒気帯びチェックによる安全管理に対して、事業主責任を問われるかも知れないかなと考えております。
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長浜の会社と社長ら労災事故で書類送検 滋賀

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http://sankei.jp.msn.com/region/news/120301/shg12030102360000-n1.htm
より

長浜の会社と社長ら労災事故で書類送検 滋賀

 ■労働安全衛生法違反容疑

 長浜市木之本町黒田の繊維製品製造会社「ハヤミ工産」の工場で昨年12月、従業員の女性=当時(18)=が機械に髪を巻き込まれ、首の骨を折って死亡する事故があり、彦根労基署は29日、適切な事故防止策を取らなかったとして、労働安全衛生法違反(危険防止措置義務違反)の疑いで、ハヤミ工産と同社の男性社長(43)、男性部長(38)、男性係長(44)の1法人3人を大津地検に書類送検した。3人は容疑を認めているという。

 彦根労基署によると、1法人3人は、従業員に危険が及ぶ可能性がある機械の回転軸に、覆いや囲いを取り付けるなどの適切な事故防止策を取らなかった疑い、また、男性係長を除く1法人2人は、従業員に適切な作業帽を着用させなかった疑いが持たれている。
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就職1年目にしてお亡くなりになってしまうのは、悲し過ぎます。

安全対策は十分に配慮しないといけない事を痛切に感じさせられる事案です。

本人が言うことを聞かないからという言い訳等々は、通用しません。
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暴追センターが使用差し止め請求代行へ

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暴力団事務所:暴追センターが使用差し止め請求代行へ

 政府は28日、暴力団対策法改正案を閣議決定した。住民の委託を受けた暴力追放運動推進センター(暴追センター)が、暴力団事務所の使用差し止め請求訴訟を代行できる制度の創設などを盛り込んだ。今国会での成立を目指す。

 暴追センターは都道府県に設置されている公益法人で、暴力団に関する被害相談や、暴力団からの離脱支援などの活動をしている。新たな制度は、暴力団事務所の近隣住民が、平穏に生活する権利を主張して事務所使用の差し止めを求めるケースが対象。暴追センターが住民に代わって民事訴訟の原告になることで、住民の負担を軽くすることが期待できる。警察庁によると、暴力団の事務所使用差し止め請求訴訟は現在、3件が継続している。改正案にはこのほか、不当な要求に応じない市民に危害行為を繰り返す暴力団を「特定危険指定暴力団」に認定する制度などが盛り込まれた。【鮎川耕史】

毎日新聞 2012年2月28日 12時07分
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締め出され続けると、解散になるのでしょうか。
分からないようにマフィア化するのでしょうか。
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中国にエルメスまで

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http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959FE0E5E2E08B8DE0E5E2E0E0E2E3E09494E0E2E2E2
より

仏エルメス、商標巡り中国企業に敗訴

 【上海=共同】フランスの高級ブランド「エルメス」が、類似の商標を中国企業に登録されたとして中国の裁判所に登録の取り消しを求め、敗訴していたことが27日、明らかになった。中国紙の法制晩報などが報じた。

 エルメスの中国語表記は「愛馬仕」だが、中国広東省の企業が1995年に「愛瑪仕」を登録。エルメスは97年以降、中国の商標当局に繰り返し異議を申し立てたが、2011年5月に却下された。その後、商標当局の決定を不服として提訴していた。

 同紙によると、エルメスは中国でローマ字の商標は登録していたものの、中国語表記は登録していなかった。裁判所は、中国企業の商標申請の方が早かったなどとして、商標当局の決定を支持した。

 中国では米アップルの多機能端末iPad(アイパッド)をめぐって、商標権が自分たちにあると主張する中国企業がアップル側に販売差し止めを求めるなど、商標権にかかわる紛争が相次いでいる。
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商標権を現地企業が取っていたとしても、結局は意味無いと思うのですが・・・

うちがエルメスだ!と名乗っても、それが欲しいという人が中国にどれだけいるのでしょう。

どーすんでしょね。

高値で買い取りさせることくらいでしょうか?
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犯罪収益に国際社会の厳しい視線 山口組トップ2人の資産凍結

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120224/crm12022414380010-n1.htm
より

 国内暴力団員の半数近くを占めている山口組・弘道会対策を最優先課題にしている警察庁では、米政府が今回、団体としての山口組とトップ2人の資産凍結を決めたことに対し、「基本的には米国の法令の運用の話ではあるが、われわれも暴力団対策を引き続き強力に推進するため意を新たにしている」と歓迎する。

 山口組の米国進出についての具体的なデータは公表されていないが、捜査関係者は山口組の懐事情について「一時期はかなりの資産を米国に有していたようだが、そのころと比べればかなり減っていることは間違いない」と解説。しかし、現在でも「ハワイのホノルルやサイパン島、ラスベガスなどへの頻繁な出入りが確認されている」と明かすように、山口組の“グローバル化”は健在だ。

 ヒト、モノ、カネが国境を越えて自由に行き交うグローバル化の中にあって、組織犯罪に注がれる国際社会の視線は年々厳しくなっている。

 特に、カネについてはマネーロンダリング(資金洗浄)対策として、昨年末現在で、国境を越えて移動する犯罪収益を的確に追跡するため、日本は米国を始めとした34の国と地域で情報交換の枠組みを設定済みとなっている。

 山口組をめぐっては、系列の旧五菱会のヤミ金融事件で犯罪収益の預け先だったスイスの銀行があるチューリヒ州政府が、51億円を没収したことがある。州政府はこの際、没収金の返還を日本に申し出たが、日本では組織犯罪の収益金没収についての法が整備されていなかった。

 そのため、この事件を契機に平成18年には回収された犯罪収益を被害者に分配する「被害回復給付金支給法」も施行された。

 海外での資産凍結が進めば、ヤミ金や振り込め詐欺など国内の犯罪の被害者が資金面で救済されることも期待される。

 資産凍結による資金源封じ込めは、組織の弱体・壊滅を目指す上でも有効だ。警察庁では「日頃から米国のさまざまな機関とも情報交換もしているが、今後も引き続き情報交換をしていきたい」と話しており、今後もグローバル化する組織犯罪に対処するためには国際協調が欠かせない。
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「被害回復給付金支給法」

http://www.kensatsu.go.jp/higaikaihuku/index.htm
検察庁より

 「振り込め詐欺」や「ヤミ金融」などの犯罪で被害を受ける人は少なくありません。このような詐欺などの財産犯等の犯罪では,これまで,たとえ犯人が捕まっても,犯人がそのような犯罪によって得た収益の没収や追徴は禁じられていました。

 しかし,組織犯罪処罰法の改正により,平成18年12月1日から,詐欺罪や高金利受領罪(出資法違反)といった財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財産(犯罪被害財産)は,その犯罪が組織的に行われた場合やいわゆるマネー・ロンダリングが行われた場合には,刑事裁判により犯人からはく奪(没収・追徴)することができるようになりました。

 このようにして犯人からはく奪した「犯罪被害財産」(※)を金銭化して「給付資金」として保管し,そこからその事件により被害を受けた方に給付金を支給する制度が「被害回復給付金支給制度」です。

※ 外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」を我が国が譲り受けた場合も同様です。
 なお,制度の詳細は,法務省ホームページの「被害回復給付金支給制度Q&A」をご覧ください。
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上記には、取扱検察庁名、事件名、開始決定年月日等が記載されています。

必要悪を誰が、どこが担保できるのか。

安心して暮らせる社会という美しい社会を願います。現実には、何かと難しいのかなぁと思ってしまいます。
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飲酒事故で退職金なしは、違法。

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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120224-OYO1T00357.htm?from=newslist
より

飲酒事故で退職金なし 違法 懲戒免の元教頭勝訴…京都地裁

 酒気帯び運転で追突事故を起こし、2010年5月に懲戒免職となった元京都市立中学校教頭の男性(52)が、退職手当の不支給処分の取り消しを京都市に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「飲酒事故は勤続の功績をすべて打ち消すほどの重大な背信行為とはいえず、不支給は裁量権の乱用で違法」などとして、処分取り消しを命じた。

 懲戒免職となった公務員の退職手当は、かつて一律不支給だったが、09年4月の改正国家公務員退職手当法施行で、職務内容や処分対象となる行為の程度などで支給を判断するよう変更された。これに伴い、京都府も同年10月、地方公務員の退職手当に関する改正条例を施行。男性の代理人弁護士によると、行政の退職手当の全額不支給決定が裁判で覆るのは全国で初めてという。

 判決によると、男性は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後、乗用車を運転し、車内でも飲酒して追突事故を起こした。その後、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で書類送検され、罰金50万円の略式命令を受けた。

 大島裁判長は、男性の行為は悪質で、退職手当の減額には合理性があるとした一方、27年間の勤務での学校教育への貢献などを考慮。「不支給は社会観念上、著しく妥当を欠く」とした。

 京都市教委は「飲酒のうえ追突事故を起こすなど極めて悪質で、全額不支給は妥当。控訴の方向で検討したい」としている。
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過去には、

 兵庫県加西市の元課長と神戸市消防局の元消防士長を、酒気帯び運転を理由に懲戒免職とした処分の適否が争われた2件の訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、いずれも「過酷だ」として1審神戸地裁に続いて、処分を取り消すとの判断を示し、両市の控訴を退けた。

 判決理由で島田清次郎裁判長は「免職による損害は甚大で、公務員の半生を棒に振らせるに等しい」と指摘。「原則免職」とする指針や運用そのものは「過酷ではない」としたが、個別事情を総合的に考慮してバランスを欠くことがないよう、行政側には慎重な対応を求めた。

 飲酒運転の厳罰化や社会的制裁が強まる中、この日の判決は論議に一石を投じそうだ。

 判決によると、加西市の元課長は2007年5月の休日、昼食時に知人に勧められ飲酒。その後、呼気1リットル当たり0・15ミリグラムのアルコールを検出する酒気帯び運転で摘発された。

2009/04/24 18:45 【共同通信】

とありました。

上記から、長年勤務してきた人は、
・飲酒運転のみで解雇 × ⇒ 解雇した場合、退職金全額支給。
・飲酒運転+事故で解雇又は懲戒解雇 〇 ⇒ 退職金一部支給。
・飲酒運転+死亡事故で解雇又は懲戒解雇 〇 ⇒ 退職金不支給。

ケースバイケースですが、こんな感じですね。
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個人業者も労働者と最高裁/ビクター子会社の業務委託

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 業務委託契約を結んで音響機器の修理を手掛ける個人業者の組合との団体交渉を拒否した日本ビクターの子会社が、不当労働行為と認めた中労委の救済命令取り消しを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第3小法廷で言い渡された。

 田原睦夫裁判長は、業務実態から「業者は労働基準法上の労働者に当たる」と判断。命令を取り消した子会社勝訴の一、二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

 子会社は「ビクターサービスエンジニアリング」(横浜市)。判決は業者が業務開始前に子会社の店舗に出向いてから出張修理に行っている点などを指摘し「基本的に子会社の指定する方法に従い、指揮監督を受けて労務を提供し、時間的にも拘束されている」と判断。その上で「業者が基本的には労働者に当たるとの前提で、なお独立の事業者の実態があると認められる特段の事情があるかどうかを再審理するべきだ」とした。

 判決によると、主に関西の個人業者らが加入している組合は2005年1月、最低保障賃金を月額30万円とすることなどを求めて団交を申し入れたが、子会社は「社が雇用している労働者の組合ではない」として応じなかった。

 大阪府労働委員会は不当労働行為として団交に応じるよう命令を出し中労委も支持したが、一審東京地裁と二審東京高裁は子会社の主張を認めて命令を取り消していた。
(共同通信)
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過去に、INAX(イナックス)メンテナンス事件と新国立劇場合唱団員事件でも労働者認定判決は出ております。

今後、このような業者がビクターと業務委託契約を継続できるかどうかは別にしまして、最高裁の判断基準した労働組合法上の労働者性の5要素は以下の通りです。

① 事業組織への組み入れ
 労務提供者が、事業遂行に不可欠な労働力として会社の組織に組み入れられていたこと。

② 契約内容の一方的決定
 会社が契約内容を一方的に決定していたこと。

③ 報酬の労務対価性
 労務提供者の受ける報酬が労務の提供に対する対価としての性格を有すること。

④ 諾否の自由の欠如
 各当事者の認識や契約の実際の運用においては、労務提供者は会社の依頼に応ずべき関係にあったこと。

⑤ 指揮監督関係
 労務提供者が、会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督の下に労務の提供を行い、かつ業務について場所的にも時間的にも一定の拘束を受けていたこと。

一つには、価格を叩き過ぎると最終的にはこのような事も起こりえる事を示した事案です。

実態としてどうかという判断になれば、かなり会社側は分が悪い状況では?
逆に、下請会社の存在意義は本来は、ここ(発注側のコストダウン・リスクヘッジ)にあるのではないでしょうか。

下請会社が法人ならいざ知らず、個人の業務請負の怖い所です。

ビクターが、価格転嫁又はコストダウンできないとなれば・・・?

因みに、私は、このような事態に会社が陥らないようにするための個人事業者です。(笑
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