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過重労働解消キャンペーン2015 by厚労省

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過重労働解消キャンペーン2015

平成27年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2015」には、引き続き、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれました。
よって、来月11月に平成27年度過重労働解消キャンペーンが開催されます。

送検される企業は企業名を公表されます。
送検されなくとも違法残業等を繰り返している大手企業の場合も企業名が公表されます。

実名公表される大手企業の基準
①1ヶ月あたり100時間を超える違法な長時間労働
②一つの事業場において10人以上又は1/4以上の労働者が①に服務
③1年で3か所以上の事業所で①が行われている

さて、実名公表される大手企業はありますでしょうか。

因みに、2014年のブラック企業大賞
http://blackcorpaward.blogspot.jp/
より
●ブラック企業大賞: 株式会社ヤマダ電機
●WEB投票賞 : 株式会社ヤマダ電機
●業界賞
【アニメ業界】株式会社 A-1 Pictures
【エステ業界】株式会社 不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)
●特別賞 : 東京都議会
●要努力賞 : 株式会社ゼンショーホールディングス(すき家)

前置きが長くなりましたが、以下です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html
より

◆平成27年度過重労働解消キャンペーンの概要

1実施期間
平成27年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

2具体的な取組
(1)労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、労働基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。

(2)重点監督を実施します
ア 監督の対象とする事業場等
①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施。
②労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施。
※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
 
イ 重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導。
④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

ウ 書類送検
重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。

(3)電話相談を実施します
フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
0120(フリーダイヤル)-794(なくしましょう)-713(長い残業)
平成27年11月7日(土)9:00~17:00
※「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、相談や情報提供を受け付けます。
ア 最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署(開庁時間平日8:30~17:15)
イ 労働条件相談ほっとライン【委託事業】
平日夜間・土日に、労働条件に関して、無料で相談を受け付けています。
0120(フリーダイヤル)-811(はい!)-610(労働)
月・火・木・金17:00~22:00、土・日10:00~17:00
URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/150508-01.pdf
ウ労働基準関係情報メール窓口
労働基準法等の問題がある事業場に関する情報を受け付けています。
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mail_madoguchi.html

(4)周知・啓発を実施します
使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。

(5)企業における自主的な過重労働防止対策を推進します
事業主、労務担当責任者等を対象に、全国26か所(北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島)で計33回、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を実施します。
URL:http://partner.lec-jp.com/kokyo/2015/overwork/

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「早起き」すると寿命が縮む!オックスフォード大学の研究で判明

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「早起き」すると寿命が縮む!オックスフォード大学の研究で判明
~心筋梗塞、脳卒中、糖尿病のリスクが倍増

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/45782
より抜粋

「世界中のあらゆる人たちの睡眠パターンを分析して、年齢層ごとの推奨すべき起床時間と起床後の活動開始時間をはじき出すことに成功しました。
それによれば、個人差はあるものの、起床時間は青年期(15~30歳)であれば 朝9時、壮年期・中年期(31~64歳)なら8時、高年期(65歳以上)だと7時となっている。
また起床後の活動開始時間は青年期11時、壮年期・中年期10時、高年期は9時が最適だと分かっています。
この数値を見れば明らかなように、すべての年齢層の人に言えることは、6時よりも前に起床することは人間として本来あってはならないということです」

「人間のパフォーマンスというのは体温に依存します。体温が低い時は身体中 の機能が著しく低下します。
人間の一日のなかでの最低体温というのは、個人差もありますが朝の4時から6時。
一方で最高体温となるのが夕方4時から6時。
したがって、ケリー博士の言う通り、朝早くから活動をするのは年齢に関係なく危険なのです」

「わたしのいるオックスフォード大学だけでなく、米国のハーバード大学やネバダ大学などの研究機関で、早起きが病気のリスクを高めることに関する実証研究がすすめられています。
現時点でもすでにメタボリック・シンドロームや糖尿病、高血圧、より重篤な病気であれば、心筋梗塞や脳卒中、心不全などの循環器疾患やHPA(視床下部-脳下垂体-副腎皮質)機能不全によるうつ病などが判明しています」
-------------------------------------
過重労働解消キャンペーン2015が来月11月に行われます。
また、昨今、企業の安全配慮義務が非常に厳しく求められてきております。
長時間労働⇒鬱・自殺⇒労災⇒賠償請求という流れはある意味定番となりました。

そのような趨勢の中で、上記のオックスフォード大学の研究を無視するのは、如何なものかと?と。
また、ハーバードでも同様の実証研究がすすめられているのにと。

就業規則や職場で定める始業時刻は、通常朝8時~10時あたりです。
事業主は、緩やかな殺人を犯し続けていると訴訟提起する人が出てこないとも限りません。

就業時間を
65歳以上         09時~18時 内1時間休憩
31歳以上65歳未満  10時~19時 内1時間休憩
16歳以上31歳未満  11時~20時 内1時間休憩
とせねば、安全配慮義務違反だと。
65歳の定年到達後の方しか、9時出社してはならず!

さて、長時間労働は許さないが、寿命を縮める社会的慣習である早起きは容認し続けるのか。
この研究結果は物議を醸し出すのではないでしょうか。

研究結果に従うなら、仕事のピークを持ってくるなら、一番元気とされる夕方16時~18時が最適となります。

非常に興味深い研究結果です。
夜型人間が胸を張る世になったりして・・・!?
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平成27年度地域別最低賃金改定の目安 by 厚労省

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先日クーラーが壊れ、明け方に暑さで目が覚めました。
翌日、家電量販店に寄り、発注しました所、設置は2日後ですと。
もう、クーラー無しでは過ごせない大阪の夏です。
今はクーラーの恩恵を堪能しております♪

UPするのに体裁を整えましたが、どうもうまくいかないようです。
読み難いですが、御容赦を。

さて、今年も昨年と同様以上の最低賃金UPとなります。
ついに東京・神奈川は900円台突入です。
改定時期は9月~10月あたりで各都道府県でバラバラです。
時給1000円に向けてまっしぐらです。

答申ですので確定ではありませんが、ほぼ確定でございます。

平成27年度地域別最低賃金改定の目安について
厚労省 中央最低賃金審議会 小委員会答申 2017.07.30発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092874.html


2015年 最低賃金改定
ランク 上昇額
A 19円UP
B 18円UP
C・D 16円UP


Aランク 2014年 2015年
千葉     798     817
東京     888     907
神奈川 887 906
愛知 800 819
大阪 838 857

Bランク 2014年 2015年
茨木 729 747
栃木 733 751
埼玉 802 820
富山 728 746
長野 728 746
静岡 765 783
三重 753 771
滋賀 746 764
京都 789 807
兵庫 776 794
広島 750 768

Cランク 2014年 2015年
北海道 748 764
宮城 710 726
群馬 721 737
新潟 715 731
石川 718 734
福井 716 732
山梨 721 737
岐阜 738 754
奈良 724 740
和歌山 715 731
岡山 719 735
山口 715 731
香川 702 718
福岡 727 743

Dランク 2014年 2015年
青森 679 695
岩手 678 694
秋田 679 695
山形 680 696
福島 689 705
鳥取 677 693
島根 679 695
徳島 679 695
愛媛 680 696
高知 677 693
佐賀 678 694
長崎 677 693
熊本 677 693
大分 677 693
宮崎 677 693
鹿児島 678 694
沖縄 677 693

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150729-OYT1T50020.html
読売新聞2015.07.29 より抜粋
内閣府は、最低賃金に近い額で働く労働者は約300万人で、最低賃金が10円上がると、その所得が300億~400億円程度、20円上がると700億~900億円程度増えると試算している。
さらに賃金底上げの効果が労働者全体にも波及するとしている。

波及するのは経営陣の方だと思います。
月間100時間の人で1,600円~1,900円の強制昇給
月間160時間の人で2,560円~3,040円の強制昇給
追い越される先輩パート・アルバイトの方も昇給せざるを得ませんのでドミノ倒し式に昇給の波及効果が現れます。

サービス業は、不安定な人でのオペレーションより機械化に進んでいくんじゃないでしょうか。
スーパーのセルフレジも一般的に導入が進んできましたし。

さて、最低賃金UPを切っ掛けに、残業が多い月が3か月続きますと社会保険加入者は月額変更に該当する場合があります。





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10年後の太平洋放射能汚染シミュレーション

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https://www.youtube.com/watch?v=Z8pBAIqGMC4
より
私がどこで見たかは忘れましたが、2年で日本海も真っ赤に染まるシミュレーションを見ました。

【無過失の証明なければ賠償義務 はみ出し衝突された事故で判決】
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/accidentandincident/69100.html
これは、反対車線から衝突された側の車の人に賠償義務を認めたエキセントリックな判決です。

福島の海洋放射能汚染のシミュレーションに戻りますが、多分、こういう責任の取り方をさせられるのだろうなと思います。

原発推進をしてきた政権を選択し、それなりの暮らしを享受してきた側なわけです。
直接被害はないとか、因果関係は認められないとか、まぁそんな感じで連帯責任を取っていくことになるんでしょうね。

IPPNW(核戦争防止国際医師会議)が発表したチェルノブイリ事故(から25年経過した2011年)被害に関する論文
http://www.ippnw.org/pdf/chernobyl-health-effects-2011-english.pdf
です。
P6に下記の記述があります。
10. According to UNSCEAR between 12,000 and 83,000 children were born with congenital deformations in the region of Chernobyl, and around 30,000 to 207,000 genetically damaged children worldwide. Only 10% of the overall expected damage can be seen in the first generation.

チェルノブイリ地域で、先天的奇形をもって生まれた子供が12,000~83,000人
世界中で遺伝子損傷のある子供は、30,000~207,000人
で、チェルノブイリ事故の第一世代で現れているこの数字は、全体的な被害の10%に過ぎない。世代を重ねていけば10倍になるというような内容です。

内陸と海洋流出とで、その影響は違うのでしょう。
海洋流出ということは、つまりは自分の口に入ることになります。
怖いですね。
一定の信頼性は持てる論文でしょうから、そういう意味では天に唾を吐くことを結果的に国全体でやって、国全体で受け止めていくけど、責任は不明確なので、生殺しな連帯責任といった様相を呈しているように思えます。

自前の翻訳には、あまり自信ありませんので、御指摘頂ければ幸いです。
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神戸空港開港10周年記念  スーパーモトクロス in 神戸エアポート

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私のクライアントさんの主催です。

中学生以下は無料!
未来のライダー達のために!!

7/4(土)・7/5(日)の2日間

全日本モトクロス選手権第5戦が開催されます。

神戸空港に特設会場を設営しての空港でモトクロスレースです。

恐らく前代未聞のレースです。

詳細は↓
http://www.sx-kobe.com/
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「外れ馬券は経費」判決が確定へ

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http://www.yomiuri.co.jp/national/20150218-OYT1T50122.html
より

競馬の予想ソフトで大量に馬券を購入し、配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を来月10日に言い渡すことを決めた。

 1、2審は男性を有罪としたが、「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と判断して課税額を大幅に減額。最高裁が口頭弁論を開かずに判決を言い渡すことで、この判断が確定する見通しとなった。

 1、2審判決によると、男性は2009年までの3年間にネットで総額約28億7000万円分の馬券を購入。総額約30億1000万円の配当を得たが、申告しなかった。検察側は、男性が得た配当は偶発的に生じた「一時所得」で、必要経費は当たり馬券に使った約1億3000万円だけだとして、課税額を約5億7000万円と算定した。

 これに対し、1審・大阪地裁と2審・大阪高裁の判決は、男性が中央競馬のほぼすべてのレースで毎週、馬券を自動購入していた点を重視。必要経費が広く認められる「雑所得」に当たるとして、購入費全額を経費と認めて課税額を約5200万円に減額した。その上で男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡していた。

2015年02月18日 21時37分 Copyright © The Yomiuri Shimbun


資産運用程の出入りが必要ではありますが、確定ということで。、
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11月!過重労働解消キャンペーン&過労死等防止対策推進法施行

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◆「過重労働解消キャンペーン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html
厚労省より

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します
~過重労働などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを実施~

 厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の決定を踏まえ、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。

 今年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」において、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、また同じく6月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっていることから、今回のキャンペーンにより、長時間労働削減に向けた取組を推進していきます。
 キャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する全国一斉の無料電話相談といった取組を予定しています。(詳細は別紙)

【取組概要】
1 労使の主体的な取組を促します
  キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣、副大臣、大臣政務官による協力要請を行います。
2 重点監督を実施します
  若者の「使い捨て」が疑われる企業や、長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場などへ監督指導を行います。
3 電話相談を実施します
  「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
   実施日時     : 11月1日(土) 9:00 ~ 17:00 
   フリーダイヤル  : 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)
4 企業における自主的な過重労働防止対策を推進します
  企業の労務担当責任者などを対象に、全国8か所(北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡)で計10回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
≪過剰労働解消キャンペーン特設ページ≫http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
(別紙)平成26年度過重労働解消キャンペーンの概要(PDF:185KB)
リーフレット(PDF:810KB)

既に、11月に調査を行う企業には監督署から連絡が入っております。


◆「過労死等防止対策推進法」
上記と併せて本年11月1日より施行されます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000061011.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000061175.pdf

「過重労働解消キャンペーン」と同時に開始となります。


◆平成28年1月以降導入されるマイナンバー制(国民総背番号制)に先駆け、この10月1日以降に社会保険に加入する方についての確認事項が増えました。
年金手帳を紛失・未成年等で年金手帳を新たに交付する場合は、住民票の住所を備考欄、郵便物の届く現住所をを住所欄に記入しての資格届が必要となります。

基礎年金番号所持者と住民票の住所地を一致させて、平成28年よりは、税とともに一元管理されます。また、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出も合わせて必要になっております。


息苦しさを感じます。
そして、息苦しさを我慢したトンネルの先に見えるものは、何でしょう・・・?
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車等の通勤手当の非課税限度額引き上げ改正

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https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
より

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

1)通勤距離が片道55キロメートル以上 
 24,500⇒31,600円
2)通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満
 24,500⇒28,000円
3)通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満
 20,900⇒24,400円
4)通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満
 16,100⇒18,700円
5)通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満
 11,300⇒12,900円
6)通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満
 6,500⇒7,100円
7)通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満
 4,100⇒4,200円
8)通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税)

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10月20日施行の4月1日遡及適用なので、混乱が生じるところもあろうかと思います。
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最低賃金 全県出揃いました 9/26

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全国加重平均で、昨年より16円UPとなっております。

増加額では、千葉県の21円が最高となりました。
21円・・・千葉県
20円・・・愛知県
19円・・・東京・神奈川・大阪
17円・・・埼玉・広島

最低賃金で働く方で、1日8時間20日稼働の方の月単位の昇給額で見れば、
21円 ⇒ 3,360円
20円 ⇒ 3,200円
19円 ⇒ 3,040円
17円 ⇒ 2,720円
となり、今年度は、さらにインパクトのある昇給となります。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
より

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 748 (734) 平成26年10月8日
青森 679 (665) 平成26年10月24日
岩手 678 (665) 平成26年10月4日
宮城 710 (696) 平成26年10月16日
秋田 679 (665) 平成26年10月5日
山形 680 (665) 平成26年10月17日
福島 689 (675) 平成26年10月4日
茨城 729 (713) 平成26年10月4日
栃木 733 (718) 平成26年10月1日
群馬 721 (707) 平成26年10月5日
埼玉 802 (785) 平成26年10月1日
千葉 798 (777) 平成26年10月1日
東京 888 (869) 平成26年10月1日
神奈川 887 (868) 平成26年10月1日
新潟 715 (701) 平成26年10月4日
富山 728 (712) 平成26年10月1日
石川 718 (704) 平成26年10月5日
福井 716 (701) 平成26年10月4日
山梨 721 (706) 平成26年10月1日
長野 728 (713) 平成26年10月1日
岐阜 738 (724) 平成26年10月1日
静岡 765 (749) 平成26年10月5日
愛知 800 (780) 平成26年10月1日
三重 753 (737) 平成26年10月1日
滋賀 746 (730) 平成26年10月9日
京都 789 (773) 平成26年10月22日
大阪 838 (819) 平成26年10月5日
兵庫 776 (761) 平成26年10月1日
奈良 724 (710) 平成26年10月3日
和歌山 715 (701) 平成26年10月17日
鳥取 677 (664) 平成26年10月8日
島根 679 (664) 平成26年10月5日
岡山 719 (703) 平成26年10月5日
広島 750 (733) 平成26年10月1日
山口 715 (701) 平成26年10月1日
徳島 679 (666) 平成26年10月1日
香川 702 (686) 平成26年10月1日
愛媛 680 (666) 平成26年10月12日
高知 677 (664) 平成26年10月26日
福岡 727 (712) 平成26年10月5日
佐賀 678 (664) 平成26年10月4日
長崎 677 (664) 平成26年10月1日
熊本 677 (664) 平成26年10月1日
大分 677 (664) 平成26年10月4日
宮崎 677 (664) 平成26年10月16日
鹿児島 678 (665) 平成26年10月19日
沖縄 677 (664) 平成26年10月24日
全国加重平均額 780 (764)
※ 括弧書きは、平成25年度地域別最低賃金額
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最低賃金 2014答申 東京888円

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最低賃金が今年も10円以上上がることになりそうです。
北海道、宮城、東京、兵庫、広島で逆転している生活保護水準を下回る最低賃金問題が解消されます。

大幅な二桁の上げ幅で推移しております。
実際の求人においての時給がそもそも高騰している地域、業種はさておき、最低賃金ベースで給与水準を設定している地域、業種は受難続きです。

確定ではございませんので、見込としての御参考までに。

第42回中央最低賃金審議会
地域別最低賃金額改定の目安について答申(07.29.2014)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000052740.html
より

各都道府県に適用される目安のランク
例えば、大阪は、現在819円ですので、+19円で838円になります。
東京だと869円+19円で888円です。

ランクA 上げ幅19円
千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

ランクB 上げ幅15円
茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

ランクC 上げ幅14円
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
ランクD 上げ幅13円
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

時給の方の昇給で20円近い昇給というのは通常ありません。
10円以内で1円刻みで上がるものです。
評価制度入れていても10円昇給を勝ち取る人は優秀な人です。
1日8時間×20日=月間160時間労働の方は、大阪だと3,040円上がることになります。下手をすると正社員の昇給額を抜いてしまう危険性を孕んでいます。

怖いのは、ドミノ倒しです。

現在、最低賃金で採用している人が、今年の秋以降に最低賃金が上昇することで、秋以降に採用された人と金額が並ぶようでしたら、マズイわけです。
最低賃金が上がることで、給与水準が並んだり逆転したりする可能性があります。
それを防ぐには、それ以上の水準に上げないといけません。
そうしてドミノ倒しになってしまいます。

さてさて、アベノミクス効果の実感もして欲しい所でしょうから、来年以降も同様に上昇し続け、時給1000円が一つのゴールでしょう。

高い時給の人を雇わず、正社員、契約社員等の人にカバーさせることになるのでは。

結構、怖い話なのです。
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