遺族年金:23年分支払い命令…時効認めず 大阪地裁
5月
30日
より 毎日新聞
時効を理由に23年分の遺族年金を受給できなかった兵庫県の60代女性が、不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、社会保険事務所が窓口でずさんな対応を繰り返したため、女性が年金記録の存在を長期間証明できなかったと判断。「国の時効の主張は信義則に反する」として、23年分の年金計約2200万円の支払いを国に命じた。
判決によると、女性は1981年に会社員だった夫を亡くした。遺族年金を請求するため、85年ごろから年金手帳を持参して県内の社会保険事務所を何度も訪れたが、応対した職員から「記録がない」と告げられた。ところが、2009年2月、同じ社会保険事務所を訪れた際、突然、職員が年金記録の存在を認めた。しかし、時効(5年)を理由に81年4月〜04年3月分は支給されなかった。
判決は、女性の夫の年金記録は国の「社会保険業務センター」にマイクロフィルムで保管されていたと指摘。「職員がセンターに手帳番号を照会していれば、年金記録が発見できた」と述べた。
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こういう判決は嬉しいですね。