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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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消費増税と個人間取引

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http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20131025/255060/?n_cid=nbpnbo_mlp

日経ビジネスより

 来年4月から8%への増税が決まった消費税。2015年には10%へとさらなる増税が検討されている。社会保障費の増加に歯止めがかからない以上、増税がこれで終わらない公算は大きい。

 税は国の形を変える。中世のオランダには「窓税」という税があり、その後「間口税」となった。その結果、オランダでは現在も細長い家が多い。

 消費増税は日本の形をどのように変えるのだろうか。実は消費税には、免れる方法がある。もちろん脱税などではない。

 消費税は、2年前の課税売上高が1000万を超える事業者に対して発生する。個人取引なら基本的に免税となる。すなわち、個人間取引を利用すればよいのだ。

 ただでさえ、インターネットの普及により、個人売買市場は拡大を続けている。環境省による2012年度のリユース市場規模(自動車とバイクを除く)は、約1兆2000億円。2009年度に比べ約2割も増加した。
ネットと増税の相乗効果

 ネットというインフラが整い、消費者がそれに慣れ親しんだ。そこに消費増税で8%の“価格メリット”が生まれる。この2つの相乗効果で、個人間取引が増えることは確実だ。

 「(消費税分の)8~10%も割安となれば、個人間取引市場に買い手がなだれ込んでくる」と、インターネットオークションの取引情報を取り扱うオークファンの武永修一社長は指摘する。

 年間約7000億円の流通総額を持つ国内最大のオークションサイト「ヤフオク!」を運営するヤフーは10月から、個人の出品者について一部のカテゴリーを除き従来10.5円だった出品システム利用料を無料化した。

 有料会員プログラム「Yahoo!プレミアム」に加入していなければ5000円以上の入札ができなかった買い手に対する制限も、一部商品カテゴリーを除いて撤廃している。出品、入札の両方のハードルを大幅に下げたことで、ヤフオク!の流通総額が今後拡大するのは確実だ。

 全世界で2億人以上の利用者を抱えるLINE(東京都渋谷区)も今秋、「LINE MALL」を開始する。スマートフォンに特化したEC(電子商取引)モールだ。企業だけでなく個人もスマホで気軽に販売できる環境が整う。

 とはいえ、「高額品などは個人間売買にならないだろう」と思われる方は多いだろう。だが、それは単なる思い込みかもしれない。かつてヤフオク!で見知らぬ個人から衣服を買うなどということが想像もできなかったように、高額品を躊躇なく買える未来が迫りつつある。・・・
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増税分の消費税を払って買うのは、メーカー保証だったりの安心だけになるんでしょうか。一斉にネットに流れるという程でもないとは思いますが、しかしながら車に特化した個人間取引を仲介するサイトがあったりとモノによっては、ネットでのマーケットの拡がりが加速するような感じもします。

消費増税を払いたくないという意思表示の人
賢い買い物をしたい人
そういう人達に向けて色んなサービスが増えそうですね。

消費者にとっては、選択肢の拡がりは良いことです。
ただ、中古・新古品にしろ、誰かが一旦消費税を払ってはいるのですよね。

2年のタイムラグを活かした消費税回避は目新しくは無いですが、ネットビジネスで個人のグループで名義を回してみたいなことを考える人もいるでしょうね。
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「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」 by21世紀職業財団

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以下のページからダウンロードできます。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download

今月から来年2月まで無料セミナーが各地で開催されます。
日程は、以下です。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/events/index

パワハラ、セクハラ等→うつ発症→労災認定→損害賠償

ハラスメントを行う、または結果として行うことを容認してしまう前に、十分な啓蒙が必要です。
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公務員の育児・介護休業取得状況

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http://www.jinji.go.jp/kisya/1309/ikukyu25.pdf
より

◆育児休業
○ 平成24年度に新たに育児休業をした常勤職員は、3,894人(男性286人、女性3,608人)で、前年度に比べ、男性は4人増加、女性は112人減少。
また、平成24年度中に育児休業をした期間がある常勤職員は8,196人(男性351人、女性7,845人)

○ 育児休業の取得率は、男性3.7%、女性96.5%で、男性の取得率は前年度と変わらず、依然として低い水準(男性について、政府全体の目標は平成32年までに13%)

○ 平成24年度に新たに育児休業をした非常勤職員は352人(男性4人、女性348人)で、前年度に比べ、男性は2人、女性は110人増加。
また、平成24年度中に育児休業をした期間がある非常勤職員は430人(男性4人、女性426人)

(注) 「育児休業」は、3歳に達するまでの子(非常勤職員については原則として1歳に達するまでの子)を養育するために休業をすることができる制度

◆育児短時間勤務
○ 平成24年度に新たに育児短時間勤務をした常勤職員は、390人(男性10人、女性380人)で、前年度に比べ、73人(女性73人)増加

(注) 「育児短時間勤務」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、週19時間25分から24時間35分までの短時間勤務をすることができる制度

◆育児時間
○ 平成24年度に新たに育児時間を取得した常勤職員は、1,572人(男性73人、女性1,499人)で、前年度に比べ、男性は2人、女性は195人増加

○ 平成24年度に新たに育児時間を取得した非常勤職員は46人(男性2人、女性44人)で、前年度に比べ、男性は2人、女性は18人増加

(注) 「育児時間」は、小学校就学の始期に達するまでの子(非常勤職員については3歳に達するまでの子)を養育するため、1日につき2時間まで勤務しないことができる制度

◆介護休業関係
○ 平成24年度に介護休暇を使用した常勤職員は、141人(男性55人、女性86人)で、前回調査(平成22年度177人(男性82人、女性95人))に比べ減少

○ 平成24年度に介護休暇を使用した非常勤職員は25人(男性1人、女性24人)
(注) 「介護休暇」は、負傷、疾病又は老齢により2週間以上日常生活を営むのに支障がある家族の介護のため、6月の期間内(非常勤職員については93日の期間内)で休暇を取得できる制度
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公務員といえど、男性職員の育児休業取得は、ハードルが高いようです。
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「日本海庄や」店員過労死、大庄社長らへの賠償命令確定/最高裁

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飲食チェーン店「日本海庄や」の店員だった男性当時(24)が死亡したのは長時間労働が原因として、京都市の両親が同店などを全国展開する大庄と社 長ら役員4人に計約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は9月26日までに、同社側の上告を退ける決定をした。

同社と役員4人の賠償責任を認め、計約7,800万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。決定は24日付。

一、二審判決によると、男性は07年4月に同社へ入社し、大津市の店舗で勤務。同年8月に急性心不全で死亡した。死亡前4カ月間の時間外労働は月平均100時間を超え、08年12月に労災認定された。

(時事通信)2013年9月26日
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過労死→安全配慮義務違反→役員個人への賠償責任が発生し得る判例です。
亡くなった命は帰ってきません。

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年金、10月分から1%減額 「払いすぎ」解消へ閣議決定

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琉球新報
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-212022-storytopic-4.html
より

 政府は3日、本来より2・5%高い「特例水準」となっている年金の支給額を、10月分から予定通り1%引き下げる政令を閣議決定した。

 国民年金(満額)の場合、月額で666円減の6万4875円となる。10月分が実際に支払われるのは12月中旬となる。
 
厚生労働省は、さらに2014年4月分から1%、15年4月分から0・5%を引き下げ、特例水準の解消を図る方針だ。支給額が本来の水準に戻る15年度には、少子高齢化に応じて年金給付の伸びを自動的に抑制する「マクロ経済スライド」を発動する環境が整う。
(共同通信)
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 特例水準は、本来は物価スライドによって年金給付水準を下げるべきものであったものが、年金受給者層からの反発が怖くてできなくて定めた時限立法によるものです。しかし、安定政権になり、最低賃金UPで北海道以外は生活保護との逆転現象も解消ということで、さらに低所得者層には消費増税ショック緩和のために1万円の現金給付なども織り交ぜ、年金減額を段階的に行うことになりました。
 これから緩いインフレ期待の中で、物価が上がれば本来は物価スライドで上がるはずの年金給付水準が下げられてゆく。上昇に転じるには結構なタイムラグがありそうなので、年金受給世代は結構シビアな時代に入りそうです。
 しかし、それでも今後の高齢社会における年金制度が健全になるのであれば良いのですが・・・

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最低賃金 答申出揃う by厚労省

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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022442.html
より


全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~全国加重平均額は764円。11都道府県中10都府県で生活保護水準との逆転現象が解消~

各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、今日までに、平成25年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。

平成25年度は、中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)が8月7日に示した答申「平成25年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考に、地方最低賃金審議会において、地域別最低賃金改定額の調査・審議が行われました。

答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て正式に決定され、10月6日から11月上旬までに順次発効する予定です。

【平成25年度 地域別最低賃金額答申状況のポイント】

・改定額の全国加重平均額は764円(昨年度749円、15円の引上げ)。

・改定額の分布は664円(鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、沖縄県) ~869円(東京都)。

すべての都道府県で11円以上( 11 円~22円) の引上げが答申された。

・地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、 北海道を除く10都府県で逆転が解消。

(別紙)平成25年度 地域別最低賃金額答申状況(PDF:127KB)
 ↓
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku-Kinroushaseikatsuka/0000022438.pdf
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最低賃金 改訂 目安 by 中央最低賃金審議

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最低賃金 改訂 目安 by 中...
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013080602000245.html
東京新聞より

 厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は六日午前、二〇一三年度の地域別最低賃金について、引き上げ幅の「目安」をまとめた。時給で示す全国平均額は現行より十四円増の七百六十三円となり、上げ幅は一〇年度(実績で十七円増)以来、三年ぶりの高水準となった。

 景気の回復傾向に加え、デフレ脱却を目指す安倍政権が賃金底上げに意欲的なことが影響した。昨年度は目安が七円増で、地方審議後の実際の上げ幅は十二円増。

 最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の支給水準を下回る「逆転現象」が起きている十一都道府県のうち、北海道を除く十都府県で逆転が解消する見通しだ。

 北海道は逆転解消に必要な賃金の上げ幅が時給二十二円と大きいことから、十一~二十二円と幅を持たせた目安を示した。目安の上限なら解消するが、実際は本年度の解消は厳しそうだ。

 北海道を除く四十六都府県の上げ幅の目安は、経済規模に応じてA、B、C、Dの四ランクに分けられ、愛知などが入るAは十九円、滋賀などのBは十二円、新潟などのCは十円、高知などのDも十円だった。

 中央の審議会は七日に田村憲久厚労相に目安を答申。その後、都道府県ごとに設置した地方審議会が目安や地域の実情を踏まえて議論し、各地の新たな最低賃金が決まる。このため目安額と実際の引き上げ幅が異なることがある。新たな金額は、十月ごろから適用される見通し。

 労使の代表と有識者で構成する小委員会での議論は、労働組合側が物価上昇などを踏まえて大幅増額を要求したのに対して、経営者側は景気回復の効果が地方の中小零細企業まで及んでいないとして慎重な対応を求めていた。

<地域別最低賃金> 企業が支払う賃金の最低額で、都道府県ごとに決められ、時給で示される。労使代表と有識者で構成する中央最低賃金審議会が厚生労働相の諮問を受けて協議し、毎年夏ごろに引き上げ額の目安を答申。その後、地方の審議会が目安や地域経済の実情を踏まえてそれぞれの金額を示す。改定後の最低賃金は毎年10月ごろから適用される。
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東京  850 ⇒ 869
千葉  756 ⇒ 775
神奈川 849 ⇒ 868
愛知  758 ⇒ 777
大阪  800 ⇒ 819

上記のランクAの地域は、平成23年から考えても30円以上の最低賃金上昇です。
かなりインパクトあります。
最低賃金で人を確保している業態にとっては、かなりのインパクトになっております。

生活保護との逆転も北海道以外は解消しそうですが、このまま最低賃金1,000円まで突っ走れるのでしょうか。高知・島根が現在一番低く652円ですが、目安から改訂されて662円となっても、まだ338円足りません。最低賃金1,000円に押し上げる為には、是が非でも企業が潤わないことには難しいです。人件費を押し上げてから消費を活発化させて企業が潤うという順番は、企業としては首肯し難いでしょう。

さて、1人当たりの国民総所得を10年後に150万円増やすという数値目標を掲げたアベノミクス第三の矢が放たれましたが、個々に実感できる日がくるでしょうか!?

あくまで国民総所得の話ですので、実感できる人というより企業がまず潤う話でしょうね。それから、緩やかに実感できる人もいるのかも知れませんね。
もしくは、ますます紙面で踊る数字と生活での実感が乖離した社会になってゆくのかも知れません。
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派遣と請負との区分に関する質疑応答集 第2集

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「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
(37号告示)に係る疑義応答集(第2集)について

請負と派遣の判断基準について、以下の具体例が追加されております。
・通信回線の新規導入の営業
・車両運行管理業務
・建設業
・製造業
・給食調理業務
・マネキン、販売、サービス又は保安等の業務
・常駐者1人業態
・発注者との打ち合わせ、朝礼等への請負労働者の出席
・請負労働者の氏名事前確認

15の質疑応答集です。
発注者側、受注者側ともコンプラ遵守の観点から再チェック要です。
日常的に請負なのに請負労働者に指揮命令している場合が散見されます。常駐者1人の場合とかは特に。

御参考までに↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000101967


既に掲載済みの質疑応答集は、こちら↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/hakenhourei.html
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「高齢者権益保障法」(親孝行の法的基準導入 )in China

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http://j.people.com.cn/94475/8309369.html
より

高齢者権益保障法 

 中国で新たに改正された「高齢者権益保障法」が1日より正式に施行され、「子供は頻繁に帰省し親に顔を見せなければならない」が法律によって義務付けられた。これは高齢者と離れて生活している子供が、頻繁に帰省し顔を見せなかった場合、違法行為になることを意味する。中国新聞網が伝えた。

 新たな法律が施行されて間もなく、ネット上で白熱した議論が展開された。支持者は、高齢者の精神的需要を満たす基本的な権利だと主張し、反対者はその実行性を疑問視した。

 「頻繁に帰省」の基準とは何か、基準に合致するか否かをいかに判断すべきか?あるネットユーザーは、「新法は高齢者の福音であるが、実質的な問題を解決できない。法律で頻繁に帰省することを義務付けても、真の親孝行にはならない」と指摘した。しかし一部のネットユーザーは新法を歓迎し、これに期待しており、「少なくとも親孝行の法的基準が設けられ、若者の高齢者重視を促せる」と指摘した。

 甘粛省心理カウンセラー学会の莫興邦・副会長兼秘書長は2日に記者の取材に答え、「子供が頻繁に帰省し顔を見せなければ違法とは、法律の一つの善意であり、社会の空巣老人(子供が巣立ち、孤独に暮らす高齢者)の精神的扶養に対する関心を示そうとしたものだ。しかしこれは社会発展に伴う課題や、親孝行を含む中国の伝統的な道徳が日々すたれつつあることを反映している」と述べた。

 莫氏は、「現代社会はモノがあふれているが、高齢者の精神的需要が重視されていない。生活のストレスが増加しており、多くの子供は頻繁に帰省できないという苦境に陥っている。職を失うかもしれないという深刻な圧力により、彼らは帰省する気持ちがあっても、実際にはできないことがある。都市部と農村部の差が拡大し、出稼ぎ労働者の帰省にかかる費用が増加しており、両親の物質的生活を満たすことが最大の需要となっている。親孝行は古来より中国の伝統的な美徳であるが、これまで道徳という最高レベルのもので守られてきたことが、より低レベルな法律により規制されるようになった。これで社会文明が本当に前進したのかどうかについては疑問が残る。法律という手段で社会道徳を高めようとする試みは、常態化させるべきではない」と語った。

 しかし莫氏は、「頻繁に帰郷し顔を見せる」の法制度化を積極的にとらえている。「法律が示そうとしたのは願いであり、個人による法の順守は親孝行という美徳の継承だ。法律は規制というよりも、我々に何が『道徳ライン』であるかを教えているといえる」

 莫氏は、「伝統的な道徳の欠如は、文化教育から改善するべきだ。人の基本的素養を高めることを中心とし、社会の雰囲気および世論の導きを補助とし、各方面から親孝行の雰囲気を作り、自ら進んで親孝行をする軌道に戻すべきだ」と提案した。

 公式な統計データによると、2012年末現在で中国の60歳以上の高齢者数が1億9400万人に達し、総人口の14.3%を占めた。中国では高齢化が加速している。中国の高齢化ペースは現代化ペースを上回るため、「豊かになる前に年老いる」、「老後の備えをしなういちに年老いる」といった現象が深刻化している。高齢者はさまざまな問題と課題に直面している。(編集YF)

 「人民網日本語版」2013年7月3日
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法律で規制というのがモノガナシイ話です。
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障害者雇用法案 改正 by 厚労省

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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-28.pdf
より

1.障害者の権利に関する条約の批准に向けた対応

(1)障害者に対する差別の禁止
   雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する。

(2)合理的配慮の提供義務
事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ず ることを義務付ける。ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。
(想定される例)
・ 車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること
→(1)(2)については、公労使障の四者で構成される労働政策審議会の意見を聴いて定める「指針」において具体的な事例を示す。

(3)苦情処理・紛争解決援助
① 事業主に対して、(1)(2)に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。
② (1)(2)に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例(紛争調整委員会による調停や都道府県労働局長による勧告等)を整備。

2.法定雇用率の算定基礎の見直し
法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える。ただし、施行(H30)後5年間に限り、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の引上げ分について、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能とする。

3.その他
障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。

施行期日:平成28年4月1日(ただし、2は平成30年4月1日、 3(障害者の範囲の明確化に限る。)は公布日)
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