使用者責任
2月
15日
京都市東山区の祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し19人が死傷した事故の遺族が、運転していた男(死亡)の両親と、勤務先の藍染め製品販売会社に慰謝料など計約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、京都地裁であった。
上田賀代裁判官は両者の賠償責任を認め、合わせて約 5,200万円の支払いを命じた。
訴えたのは、大阪府豊中市の女性=当時(68)=の遺族。
女性は友人と花見に出掛け、青信号で横断歩道を渡っていたところをはねられた。
遺族側は訴状で、男は勤務中に社有車で暴走しており、会社には使用者責任があると主張。
会社側は使用者責任を認めた一方、賠償請求額が大き過ぎるとして争っていた。
事故は12年4月12日午後1時すぎに発生。
軽ワゴン車が暴走し、通行人の列に突っ込んで7人が死亡、12人が重軽傷を負った。
運転していた男=同(30)=も電柱に激突し死亡した。
府警は男の持病を知りながら社有車を運転させたとして、業務上過失致死傷容疑で勤務先社長を書類送検したが、京都地検 は昨年8月、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
(時事通信)2014年2月4日
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