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荷主勧告制度

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国交省より

荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るものです。

有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」においては、トラック運送事業における輸送の安全対策の一環として、荷主勧告制度をより実効性あるものとすべく議論がされましたが、平成20年より施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘されました。

このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、所要の改正を行うものです。
1 改正の概要
(1)荷主勧告
  ア 荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反のみが挙げられているが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。
  イ 荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置する。
  ウ 荷主勧告の端緒及び国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する(具体的な端緒及び荷主の行為の類型は添付資料のとおり⇒下部に明記しました。)。
(2)警告書
   現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。
(3)協力要請書
   荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、当該事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」は、引き続き、現行どおり運用する。
2 今後のスケジュール
  発出:平成26年 1月22日
  施行:平成26年 4月 1日


ア荷主が、実運送事業者に対する優越的地位や継続的な取引関係を利用して次の行為を行った事例
(ア) 非合理的な到着時間の設定
(イ) やむを得ない遅延に対するペナルティの設定
(ウ) 積込み前に貨物量を増やすような急な依頼
(エ) 荷主管理に係る荷捌き場において、手待ち時間を恒常的に発生させているにもかかわらず、実運送事業者の要請に対し通常行われるべき改善措置を行わないこと

イ実運送事業者の違反に関し、荷主の関係者が共同正犯若しくは教唆犯又は強要罪で公訴が提起された事例その他荷主の指示等が認められた事例

上記事例と同様と認定されれば、企業名公表があり得ます。
「急いでね」の一言で企業名公表にはならないとは思いますが、気をつけないといけませんね。

「荷主勧告」、「警告書」及び「協力要請書」の位置付けの整理
(1) 荷主勧告
法64条第1項の規定により、実運送事業者の違反行為が主として荷主の行為に起因するものであり、かつ、実運送事業者への処分のみでは再発防止が困難であると認められる場合に発動するもの。
荷主勧告を発動した場合、当該荷主名及び事案の概要を公表する。(未だ公表の実績はありませんが、公表に至るスピードが早くなります。)
(2) 警告書(現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改める)
荷主勧告制度を補完する観点から、荷主勧告には至らないものの、実運送事業者の違反に関し荷主の関与が認められる場合に発出するもの。
(3) 協力要請書
荷主勧告制度を補完する観点から、実運送事業者の違反に関し、荷主の明確な関与は認められないものの、当該違反の再発防止のため、荷主の協力を要請する必要がある場合に発出するもの。
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