農家をやめる方法を調べた(改定) 2023.01.13
1月
13日
結論 農家をやめたとしても特段変わらず
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仮に農家をやめたら、結論として、我が家の場合は次のような感じになる。
・税務署へ廃業届を申請し、農家から一般家庭になる(青色申告が不要になる)
・農地は売却できずに固定資産税を払い続ける
・農地は荒れ放題にする
つまり、仮に農家をやめても、青色申告をしなくてもいいだけで、
年間の固定資産税や雑草管理は変わらずという状態になる。
農家をやめようが続けようが、市区町村の取り決めで、ほぼ何も変えられないという事。
政治家が農地制度を変えない限り、何も変えられないという事。
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気になっていた事
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農業について、随分前から思っていた事ではあるけど、
両親や祖父、曽祖父達から受け継いできた土地を自分の代で手放す、或いは
農業から離れるというのは避けたいと思っている。
農業で食っていく、となると難しいものだと言うのは、十分すぎるくらい分かる。
農業では食っていけないから、会社に行けと、小学生の時から言われてきた事なので、
時々土日に会社が休みの日に農業をやるというスタンスで農業には触れてきた。
触れてきたという事で、従であり主ではないので、儲けるノウハウを知らない。
労働力として働く事はできるが、経営者としてやっていけるかは、今はわからない。
その時が来たらやるようになるから心配ない、と、親から言われていたけど、
現在無職で、ある意味でその時は来たかもしれないけど、一向にやる気になれない。
気持ちはまだ、従のままなので。
今、やるかやらないか、どっちつかずな状態にある。
やらない事を調べてみた。
離農のやりかたについて調べてみた。
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放棄するだけではだめだった
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調べて正解だったのは、農作業をそのまま放棄していれば良いのかと思っていたら、
そうではなかったという事。
離農するなら、税務署へ廃業届を申請する必要があった。
あと、農地は売却すれば良いという事だった。
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市役所に聞いたことや参考動画のことば
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農業者は、確定申告時に青色申告か白色申告が必要だけど、
離農後に不正な所得の疑いを持たれない為に、廃業届が必要との事。
市役所で農地の区分を確認したところ、「農用地区域」だったので、
宅地に転用、売却も無理だと思う。
近隣農家に譲渡するにしても、高齢化し、どの家庭にも跡継ぎはいない。
平均年齢75歳の農家だとすると、あと10年位で農家は消える可能性がある。
市区町村で土地を受け入れるなど、
寄付の形でしか農地を手放す事はできないのではと思える。
農機具とて、トラクターなどは高額でおいそれとは買えないので、
使えるうちは使うとして、その後はどうするかはわからない。
言えることは、田畑は、荒れ放題になってしまう可能性が高いという事。
人間万事塞翁が馬で、どうなる事が良い事なのか分からないにしろ、現状維持する。
また、山林は、売買に関しての法律上の制限は特に無いが、
植樹している樹木が「保安林」の場合は、買った側に補助金権利が移行する事になる。
田、畑、山、これらの管理は、田畑と山林とに別枠で管理されている。
以下に離農手順についてまとめた事を記します。
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まとめ 農家を廃業する手順
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(1)農業委員会・土地改良区・JAに相談・報告
農業用地は、農業委員会に無断で農業をやめたり、
農地を無断売却・転用することはできない。
第一に、農業委員会に離農の相談・報告をする。
※市役所の農政課などに農業委員会事務局がある。
(2)行政手続き
税務署に申請書提出
1.廃業届
2.所得税の青色申告の取りやめ届出書
(3)借金の整理
農業施設や農機具のローンが幾らあるか把握する。
借金返済が難しい場合は、債務整理が必要になる可能性もある。
債務整理は個人では対処が難しいので、法律事務所に相談する。
(4)資産売却
1)農機具の処分
a)買い取り業者等への売却、譲渡
b)知人等への売却、譲渡
c)その他
2)農地の処分
a)第三者への農業事業売却
b)農地を農地以外で使用する(宅地・雑種地化し、マンション、コンビニ等の商業利用に活用)
c)農地を貸し出す(農地中間管理機構(農地バンク)、農園施設として、貸し出す)
d)農地を売却する
あ)農地のまま、近隣農家に売却する
い)農地を宅地に変えて(転用して)売却する
3)農地処分の目安
市役所の農政課などで細かい農地の区分がわかるので処分の前に農地の立地条件を確認しておく。
尚、市役所で定められている農地の立地条件が「農用地区域」の土地は転用が難しい。
俗に「青地」と呼ばれる農地。
売却は、農地を近隣農家や第三者に行使する事は可能だが、どれだけ売却の可能性があるのかは
その地域によると思われる。
転用は、農地所有者が農地を別の目的で使用する事を指すので、売却とは異なる。
以下の a) ~ e) のランクにより、転用のしやすさが異なる。
a)農用地区域 ・・・ 市役所で定めた農地。宅地転用は難しい。
b)甲種農地 ・・・ 市街化調整区域内にある農地の中でも、
特に良好な営農条件を備えている農地。宅地転用は難しい。
c)第1種農地 ・・・ 営農条件が良好で、約10ヘクタール以上の規模の一団の農地。
「公共性が高い事業に転用する」という条件上、
b)甲種農地よりは転用しやすいと言われるが実際は難しい。
d)第2種農地 ・・・ 鉄道の駅が500メートル以内にあり、
今後は市街地化されて発展することが見込まれる生産性が低い農地。
宅地転用しやすい。
e)第3種農地 ・・・ 鉄道の駅が300メートル以内にあり、
市街地区内で既に施設が整備され都市化が著しい所の農地。
原則宅地転用できる。
4)山林の処分
山林所有者の移動が決まってから、市役所の農林企画課などで手続きをする。
尚、植樹されている樹木により、山林の種別が「保安林」の場合は、補助金受給権利が新所有者に移行する。
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参考にさせていただいたWebサイト
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【農業のやめ方】農家をやめるにはどうしたらいいのか考えてみた 動画投稿日:2022/02/16
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