<秘密保護法を教わった>
5月
3日
第2条(定義) この法律において(行政機関)とは、次に揚げる期間をいう。
内閣府・宮内庁・会計検査院・・
官僚言葉で、素人には理解するのが難しい文句で・・第27条(国外犯)まで続く
附則も第1条(施行期日)~第10条(国会に対する特定秘密の提供)まである。
基本的な主旨は、集団的自衛権の行使容認・・日米両政府間の<軍事情報の共有>が骨子になっている・・
我が国は世界唯一の被爆国で<戦争をしない>戦後60年有余<呑気に・平和>に暮してきました・・
<有事に備えて>老兵の小生だけではなく<戦争に駆り出される可能瀬のある若い層>の方達も簡単・早急の返事は出来ないのでは・・
<今秋の中間選挙>で命運・・焦るオバマ大統領・米政府とは慎重に対応してほしいと願います・・