外国籍の方の関与を排除しています。
ご異論のある方もありますが、時間と費用をかけて開発した特許の重要な部分を
開示するのです、縛れる部分は縛ります・・・・
第2条 (秘密情報等の取扱い)
1 A又はBは、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体
若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)
の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1) 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、
善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
(2) 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
(3) 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、
その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。また、複製物を作成した場合には、
複製の時期、複製された記録媒体又は物件の名称を別紙のとおり記録し、
相手方の求めに応じて、当該記録を開示する。
(4) 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを
知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
(5) 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の
氏名及び連絡先を相手方に通知する。
(6) 取扱責任者が交代の場合には書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に
通知する。
(7) 取扱責任者は、日本国籍であり配偶者も同様であること。帰化の場合は5年以上
経過していること、この場合は書面をもってその内容を相手方に通知する。
わかお かずまさ
VegaSystems
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