家庭裁判所で手続きをする
相続の放棄は家庭裁判所での手続きでも可能です。
「相続放棄」は遺産分割協議に参加しなくても手続きができ、相続人が各自で行うものです。
家庭裁判所が求める書類を整え、提出する必要があります(民法938条)。
家庭裁判所における相続放棄は、相続の開始を知った日から「3か月以内」に行う必要があります。
期限を超えてしまうと、相続をしたとみなされるため注意が必要です。
現実的な話ですが、
①分割協議に参加できるのならはじめの記事
②会いたくないなら、二番目の記事
うちは②でしたが、家庭裁判所に出す書類がめんどいです。でもやればできる。
①なら分割協議に参加して、自分の意志を表明して判を押す
②なら家庭裁判所に書類を出す必要があります。めんどいけど、それしかありません。