「人生これから、旅の途中」の気持ちで行きましょう。 近所で、63歳の人が死んだまま10日以上経って発見されました。 母親も認知症で、「うちには息子はいねえ」ということで・・・・ 私は、愛する家族がいるだけで、しあわせです。
歳をとった。できないことが多くなり、無理もできなくなった。 ①諦念して「絶望を受け入れるか」 ②「今からでも、間に合うか」と頑張るか でも、どちらを選ぼうかな。 歳を重ねて行動力・判断力が鈍くなりました。 5倍ぐらい仕事が遅くなり「手前の橋」を探しているような現状です。 現職ぶって「マルチタスク・進行管理」のトレイをつくりました。
平均年齢83歳のダンスチームの映画があります。 はじまりはヒップホップ』の主人公「ヒップ・オペレーション・クルー」は、ニュージーランドの東側、人口8000人ののどかな島・ワイヘキで誕生したダンスグループ。 その平均年齢は83歳。 “世界最高齢ダンスグループ”の彼らが挑戦しているのは、なんとヒップホップダンス! 超個性的なメンバーたちは、振り付けを決めるのも一苦労。 メッセージは 〇何かを成し遂げたいとか楽しみを持つと、人はしあわせになれる。 〇新しい出会いは、すべてを変える。 〇いつもどおりの生活から、一歩踏み出そう。 〇始めることに、おそいはないよ。 と、何歳になっても歩みを止めないってことですか。 家族を守る相談は進みましたか。
生前贈与は「直系の子ども」だと、2500万円まで課税されないので、「税金逃れ」ではなく、不動産の流動性を進めるれっきとした政策に基づく制度なので、関係ないと思います。 不動産をいつまでも老人が持って「死蔵」させるより、次の世代に渡って「家を建てたり」して、経済を回すことが目的なので、躊躇することはないと思います。 ここ2,3年のうちに、金づるを亡くした弟が、近づいてきますよ。「姉ちゃん、ちょっとだけでいいので、2階を貸してよ」が目に見えませんか。
「生前贈与」というと、贈与税がかかってきますよね。 確か110万円以上は20%ぐらいいくのはないですか。 それを「相続時精算課税」を選択して「贈与税ではなく相続税」のあつかいで進めるということです。 自分が死んだと同時に、「相続税」の税金0円で、何にもしなくても、自動的に息子さんのものになるということです。 遺言もいらないし、もめごともおこりません。うちの息子もそうしました。手続きもなにもいりませんよ。
贈与税の非課税枠が110万円ですが、例えば毎年100万円ずつ、★定期的・継続してに現金を振り込んで 息子に渡して贈与税を払わないというような時に、税金逃れとして「否認」される例を聞いたことがあります。 今回の場合、「税金逃れ」という論理は成り立ちません。心配しなくていいですよ。乗っ取られる前に対策するのが賢いやり方と思います。
相続放棄は弁護士など必要ないです。書類1枚で、相手に知られずやれます。弁護士無料相談は、営業のひとつです。 破産は当然しないですよね。ネットではこう書いてあります。 ■自己破産にかかる費用は、大きく分けて裁判所費用・弁護士費用の2つです。 裁判所費用は3~50万円程度、弁護士費用は30~80万円程度が目安で合計・・・・・・ 破産するのも楽じゃありませんね。 「相続放棄」と「遺産放棄」のちがいがあるし、ネットに答えが落ちているので勉強して見てください。
人工知能に聞いてみました。僕より相当頭がいいはずです。 相続放棄をする際に注意すべきことは、以下の5つです: 1. 債務(借金や税金)の支払い: 相続放棄した場合、相続人として責任を負わないので、被相続人の借金や未払いの税金を支払う必要はありません。支払ってしまうと、相続放棄が無効になる可能性があります。 2. 葬儀費用の支払い: 相続放棄をする場合、葬儀費用は相続人の責任ではなくなります。相続放棄後に葬儀費用を支払ってしまうと、放棄が無効になる場合があります。 3. 入院費の支払い: 被相続人の入院費用は、相続放棄した後でも相続人の責任ではありません。支払うと、相続放棄が無効になる可能性があります。 4. 被相続人の賃貸住宅の解約や片付け: 相続放棄をする場合、被相続人の賃貸住宅の解約や片付けは相続人の責任ではありません。放棄後に行うと、放棄が無効になる可能性があります。 5. 被相続人が貸していたお金の請求: 相続放棄後に被相続人が貸していたお金を請求することはできません。相続放棄後の行為として、放棄が無効になる可能性があります。 これらの事柄には注意が必要です。相続放棄を行う場合は、これらを避けるようにしましょう。また、法律や手続きに関して確認が必要な場合は、弁護士や専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄をするまでの間に下記の行為をしてしまうと、原則的には家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。 相続放棄する際にやってはいけないこと 単純承認とみなされる行為をしてしまうと、裁判上の相続放棄ができなくなってしまいます。 単純承認とは、『相続する意思(=相続することを承認する)と認められる行為をすること』です。 民法には「単純承認をしたときは、無限に被相続人(=亡くなった方)の権利義務を承継する」と規定されているので、相続を放棄することができません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申し出ることで、元々法定相続人の立場であった人が始めから相続人ではなかった、と認めてもらう手続きです。 ですので、相続放棄をするまでの間に下記の行為をしてしまうと、原則的には家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。 相続財産の処分(売却、取り壊し等) 遺産分割協議をすること 相続税申告をすること 準確定申告をすること 相続債務を支払うと債権者に言ってしまったり現実に支払ってしまうこと