●7月23日(日)に、運転中にスマートフォンやタブレットなどの電子機器を使用することを禁じるワシントン州法が施行されました。運転の際はご注意ください。 ●違反した場合に科せられる罰金は、初回136ドルで、5年以内の2回目の違反では234ドルとなっています。 ●電子機器の使用以外の「不注意な行為」(食事,ひげ剃り,化粧など)は、「Secondary Offence」と規定され,その行為が別の主要な違反(速度超過その他)を引き起こした場合に限り,罰金99ドルが付加されます。 1 7月23日(日)、ワシントン州において、運転中の電子機器使用を禁じる法律が施行されました。 (1)「運転中」とは ・走行中はもちろん、渋滞、赤信号、標識による停車中を含みます。 ・違反にならないためには、車両が通行している車線から、継続して安全に停止できる場所(路肩など)に移動し、停止しなければなりません。 (2)「電子機器」とは ・携帯電話、タブレット、ノートパソコン、電子ゲーム機などを指します。 ・車内においてハンズフリーで使用する目的で製造された物は含みません。 (3)「使用」とは ・電子機器を片手、又は両手で持つことは使用とみなされます。 ・手で持っていなくても、手や指で操作する行為は使用とみなされます。メール、テキスト、インスタントメッセージの送信や閲覧、インターネットや写真の閲覧などが例として挙げられていますが、これは一例であり、様々な行為が違反の対象となります。 ・車載ホルダーなどに置かれたスマートフォンを指で最小限度の操作すること(音声認識機能を起動させるためにボタンを1回押す行為など)は除外されます。 ・動画の視聴は、例え車載ホルダーに固定していたとしても「使用」とみなされます。 ・911への通報などの緊急時の通話は除外されます。 2 違反した場合に科せられる罰金は、初回136ドルで、5年以内の2回目の違反では234ドルとなっています。また、違反事実は保険会社に通知されることがあります。 3 電子機器の使用以外の「不注意な行為」(食事,ひげ剃り,化粧など)は「Secondary Offence」と規定され,その行為のみで罰金を科されることはありません。その不注意な行為が主要な違反(速度超過など)を引き起こした場合に限り,罰金99ドルが付加されます。上記行為はあくまで例示であり,違反を処理する警察官によって判断されますのでご注意ください。 より詳しい情報については、下記サイトをご覧下さい。 http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2017-18/Pdf/Bills/Session%20Laws/Senate/5289-S.SL.pdf http://wadrivetozero.com/distracted-driving/ http://www.seattletimes.com/seattle-news/transportation/more-answers-about-the-new-distracted-driving-law-including-whether-it-applies-to-bicyclists/ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。 【問い合わせ先】 在シアトル総領事館 住所:601 Union Street, Suite 500, Seattle, Washington 98101, U.S.A. 電話:(206) 682-9107 (ex.122) FAX:(206) 624-9097 ホームページ:http://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm
投稿日 2017-08-04 12:46
ワオ!と言っているユーザー
投稿日 2017-08-05 08:20
ワオ!と言っているユーザー