受信料払っていないと書きましたが、正式コメントを掲載します。
私は、放送法に基づき、NHKとの契約を進める意思はあるが、
なかなか契約をさせて貰えず、困惑しています。
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放送法に「NHKと契約しなければならない」と記されている。
このことを聞き、早速、我が家に来られたNHK職員を名乗る方に、
「根拠法である放送法を見せて下さい。」とお願いした。
平成15年か16年頃のことだったと思う。
その1年後くらいに、別の人が来たので、こういった。
「どうなりましたか?引継ぎされていませんか?」
その後、彼は放送法(抜すい)という紙を持ってきた。
「この放送法(抜すい)第32条という紙だけで契約するのですか?」
「契約書を見せて下さい。」
「契約書がないのであれば、放送法全文を確認させて下さい。」
それから誰も来ない。
私は、NHKと正式に契約書を取り交わしたいが、なかなか実現しない。
おかげで正式に受信機を設置できないでいる。
で、その後、放送法の中身を見てびっくり仰天。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
現在平成25年の第32条は、(委員の権限等)になっていた。
NHK職員を名乗る方が持っていた紙に書かれていた内容、
(受信契約及び受信料)は第六十四条に移っていた。
彼はいったい、どの時代の放送法(抜すい)を持ってきて
契約を迫っていたのか。
その紙から10年くらい経っているから条文も倍に増えたのか。
確かめなければならないことが、もうひとつ増えた。あぁ。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
中国人社長から言われた「田中さん、中国にも憲法ありますよ」
というのを思い出し調べてみることにした。
立派なことを書いてある。
たとえば、第四条。
「中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。」
http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-03/15/content_1367387.htm
第四条 中华人民共和国各民族一律平等。
そういえば彼はこうも言っていた。
「田中さん、中国にも憲法あります。でも殆ど皆が知らないんですよ。」
ということで、中国語版と日本語訳を何とか読み終えた。
そして秘密は解けた。
このご立派な憲法がなぜ通用するのか。
http://www.togenkyo.net/modules/reference/28.html#xafba5ec
その答えは前文に詰まっている。
「中国共産党」という言葉。
中国共産党指導の下、中国共産党に導かれた人民などなど、
中国共産党は、この法律より上位に位置していた訳だ。
結果、チベットもウイグルもモンゴルも朝鮮族も一律に平等となる。
もちろん、中国共産党指導の下で。
あまりにも下らない法律。
ザルと言えばいいのか、何といえばいいのか。
すでにひとり、現職議員の違反行為を見つけてしまった。
これが正しいという前提に立てば、
最高の茶番が今日始まったことになる。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/popup-chirashi01.html
Win-Winという言葉も聞き飽きた感がある。
基本的には「Win-Lost」なのだから、Win-Winというのは負のパワーがその分だけ蓄積されているのだと思う。
隣国を見てみると、その蓄積は極限にきていることもまた感ずる。
では、いつ暴発するのか。
どこかの塾の講師じゃあるまいし。
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