<集約に関わる勉強会の協議事項から抜粋>NO2 *<居住権>・・法律上使われることばではないが,判例上は居住権的なものを認めているものがある。 * <居住権>とは・・ 他人の家屋に居住するためには,契約に基づく賃借権(借家権)が必要とされるが,賃借権がなくなった後にも,事実上,継続して居住できる権利をいう。 賃借権は,賃貸借契約の期間が満了しても,法律上更新が保障され,賃借権が消滅することはないが,賃借人が死亡した場合に,直接に契約関係のなかった同居人に,そのまま居住を認めようとすることから,憲法25条の生存権の一つとして居住権といわれるようになった。 *<剥奪>・・とは はぎ取ってうばうこと。 力ずくで取り上げること。 <地位を・・剥奪・・する> <権利・・剥奪・・する>