当分日本に入国できない?!5月の東京出張はどうなる?
3月
24日
以下、情報共有です。在ロサンゼルス日本国総領事館からのメールをそのままコピペします:
米国から日本への入国者に対する検疫強化(日本へ帰国・出張等される方はお気をつけください)
3月23日,総理大臣官邸で第22回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,新たに米国からの入国者に対する検疫強化が決定されました。本措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国・出張等の際には,ご留意いただくとともに,最新情報をご確認ください。
◎日本人を含む米国全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所(自宅,宿泊施設等)で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
◎本措置は,日本時間3月26日(木)午前0時(米国太平洋時間3月25日(水)午前8時)以降に米国を出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。
以下の外務省海外安全ホームページも併せてご確認願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C039.html
◎本措置の実施に伴い,厚生労働省は以下を呼びかけています。
米国から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1. 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2. 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。
3. 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。
帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○日本国内から:0120-565-653
○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
【メール発信元】
在ロサンゼルス日本国総領事館
電話:213-617-6700
住所:350 South Grand Ave., Suite 1700, Los Angeles CA 90071
HP:https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆領事業務取扱時間等を一時的に変更しています◆◆
詳細は,こちら⇒https://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/200319AnnouncementOpenHoursJP.pdf
以上、情報提供でした。
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弁護士 佐 野 郁 子
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