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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

エンディングノート

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最近は「終活」という言葉をよく耳にします。終活とは、人生の最期を迎えるにあたり相続のことや身の回りを整理する活動です。

終活の中には、人生を振り返って自分の想いを書き留めておく「エンディングノート」というものもあります。エンディングノートに書くべきことは様々で自由ですが、一例として以下が挙げられます。

・個人情報:生年月日、住所、本籍地、血液型、趣味、好きな食べ物、など
・医療について:アレルギー、持病、常用している薬、かかりつけの医師など
・亡くなった後について:葬式の規模や場所、使用する遺影、納骨してほしい寺院や霊園
・相続について:金融機関の情報、保険、証券など。

しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。その為、「委任状・遺言書・リビングトラストなど法的な書類を用意しましょう」とよく皆様にお伝えしています。今回は反対に「法的な書類だけでは足りない」という事を身近に実感しました。

金曜日に義姉が危篤状態だと連絡を受け、急いで主人の実家のイリノイ州へ飛びましたが間に合わず、義姉は61歳の若さで他界しました。初孫が生まれたばかりで、これからの人生を楽しみにしていた矢先でした。残された家族の気持ちを思うと心が痛みます。特に子供を先に亡くした義母と義父。涙が止まらなず震えている義母と、絶対に泣くまいと涙をこらえる義父。本当に気の毒でです。主人もとても仲の良い姉弟で頼りにしていた存在だったのでかなり堪えています。

そんな状況にも関わらず、「やらなくていけない事」が沢山あります。私はこれまでにお葬式には何度も出席していますが、(身内として)他界してからお葬式までの数日間の準備に携わったのは初めてです。こんなに大変な事とは知りませんでした。

教会や牧師さんの手配、お墓の手配、棺桶や墓石の選択、お花の手配、お通夜の手配など、1〜2日で「やらなければいけない事」がまだまだあります。愛する人を亡くして動揺している時に残酷だな、と感じました。

残されたご主人とまだ20代の娘たちが、葬儀での歌を選んだり、最後に着させてあげる洋服を選ぶことに悪戦苦闘しています。義姉のお気に入りだった服を着させてあげたい、でも「どれだったか、どこにあるのか」と義姉のタンスを必死に探しています。お花の色も歌も「ママの好きな色・好きな歌」を、と決められず。

お客様とお話をすると、お亡くなりになった後のこと、特に葬儀については「家族に任せる」と仰る方が多くいらっしゃいます。義姉もそうだったと思います。とても仲の良い家族で、万が一のことがあっても「安心して任せられる」という気持ちだったと思います。

自分の希望を伝える為だけではなく、残された家族が困らないようにエンディングノートを残しておくことは大切だな、と感じました。

葬儀が終わり一段落をすると、次は金融機関や政府機関に死亡を通知したり、など法的な手続きに入ります。この分野では少しでもファミリーの役に立てればいいな、と思っています。

ちなみに、葬儀の準備にはお金が掛かり、直ぐに大金を用意することができない場合もあります。生命保険がある場合は、「アサイメント」という書類で保険会社から直接葬儀場への支払いをしてもらえるように手配をすることも可能です。

今日(火曜日に)一旦サンディエゴに戻りますが、水曜日の夜から週末にかけてイリノイに戻ります。誠に勝手ながら、20日(木)・21日(金)とお休みをさせて頂きます。今週ミーティングのアポが入っていた皆様には急なリスケジュールにご対応頂き感謝致します。

24日(月)から普通営業に戻ります。この間もEメールは確認致しますが対応に送れが出ると思います。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の上ご了承ください。(日本語は出来かねますが、万が一の時または緊急事態は、弊社スタッフのロサ・クレステル、またはアソシエーツのデイナ・ヘイバー弁護士が対応致します。)

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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#アメリカの相続 #エンディングノート #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #リビングトラスト #弁護士の日記 #終活 #遺言書

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SECURE ACTと年金

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毎月第2水曜日は弁護士会のTrust & Estate Section のMCLE (相続部門のお勉強会)。今日は2020年初のMCLEで50人くらいの弁護士が集まりました。

今日のメイントピックは2020年から導入されたSECURE ACTとIRAについて。SECUREはSetting Every Community Up for Retirement Enhancementの略。米国にお住いの方はIRA (Individual Retirement Account) と言う個人の積立年金を利用している人が多いと思います。所得税を払う前のお金を積み立てる事により節税を図るシステムです。59.5歳から引き出せます。 (それ以前に引き出すとペナルティが課されます。) 引き出したお金は所得税の課税対象です。

IRAにはRMD (Required Minimum Distribution)といって、ある年齢になったら強制的にお金を引き下ろさないとペナルティが課される、と言うルールがあることご存知でしたか?弊社のお客様の中にはRMDを知らずに、お金を引き出していない方が過去に何人もいらっしゃいました。生活に特に必要ないので触っていなかった、と言うケース。自分が貯めたお金なのに引き出さないとペルティで取られてしまう。。。納得いきませんよね。このRMD開始は今までは70.5歳からでしたが、2020年からは72歳からになりました。

また、お亡くなりになった時にIRAの残高を託すベネフィシアリー(残高の受取人)を予め指定しておくことができますが、ベネフィシアリーが配偶者でなく、さらに10歳以上年下の方(例えば子供)の場合は、原則としてIRAのオーナーが亡くなってから10年以内に全額引き下ろさないといけない、と言う新しいルールも導入されました。引き下ろすお金は課税対象です。ベネフィシアリーの年齢や収入、そしてIRAの残高によっては莫大な税金が発生することも考えられます。

このようなケースにどう対応するか、法律改正を踏まえたエステートプランニングのテクニークを学んできました。(リビングトラストをIRAの受取人とする場合の文言や留意点、チャリタブル・リマインダー・トラストを言う特別なトラストを利用する方法、ROTH IRAに徐々に移していくと言う節税方法、など。ちなみに、ROTH IRAから引き出すお金は非課税です。キャピタルゲイン税も掛かりません。)

明日は朝早くからプロベート裁判所の年次アップデートがあります。もちろん参加してしっかりとお勉強してまいります!

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スキューバダイビング

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生活情報誌『ライトハウス』サン... 生活情報誌『ライトハウス』サンディエゴ版2017年2月
今年のサンクスギビングはラナイ島でスキューバ。1990年にライセンスを取得以来(ロースクール時代はブランクがありますが)海中世界を楽しんでいます。最近は海中でのビデオ撮影にもハマっています。
皆様は素敵なサンクスギビングをお過ごしになりましたか?私はこのサンクスギビングはラナイ島で主人と潜っていました。

今回は初めてカテドラル (Cathedral=大聖堂)というダイブスポットを体験。ステンドグラスと呼ばれている壁から太陽の光がさしこみ、とっても綺麗なシルエット。海の中は別世界。リラックスできます。今回は珍しい海中生物、サメ、イーグルレイ、カメ、などに出会い触れ合いました!

潜っている間はもちろんメールのチェックなどできませんが、お休みの日でも必ずEメールとボイスメッセージの確認はしています。弊社では頂いたお問合わせは『100%24時間以内の対応』に心がけています。

(ただし、お電話を頂いてもボイスメッセージを残して頂けないと折り返しお電話を差し上げる事が出来ません。また、折り返しお電話を差し上げてもこちらから留守電メッセージを残せない場合は。。。どうすることも出来ません。3回まではトライします。ちなみに、弊社からの電話は非通知になります。)

その日のうち、または24時間以内に私から返事がない場合は、お問合わせが届いていないか、私からの返信メールがスパム(迷惑メール)に入っている可能性がございますので、ご確認ください。スパムにも返信がないという事はお問合わせが届いていないので、ラインのチャットでご連絡下さい。

実は今回『サンディエゴタウン』でとても残念なレビューを頂いてしまいました。弊社にお問合わせをしたけれども返事がなかった、と。お問合わせに対して、絶対に対応を怠る事はないので、気になります。この方に私からは連絡の手段がないので、またご連絡を頂ける事を祈ります。

ちなみに、数週間前はメールの不具合が発生しました。その時はラインのチャットが大活躍しました!万が一の為に是非お友達登録お願いします。お友だち登録はこちらから→ http://nav.cx/84EtzaI

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#NY州弁護士 #アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア弁護士 #スキューバダイビング #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #遺言書

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ユンケルでパワーアップ!

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ユンケルでパワーアップ!
疲れが溜まった時はやっぱりユンケルですよね。でも『飲みすぎると効かなくなる』と思い、限界に達した時にだけ飲むようにしてます。本当に効果があるのか、気分的なものなのか、分かりませんが、とりあえず飲むとパワーアップしてした気分になりますね。笑。

今日がその「限界を達した時」でした。。。(3本くらい飲みたかったです。笑!)

ハワイ出張から戻ってから、盛り沢山な日々。2週末は連続で『安心・快適カンファレンス』の講師としてお招き頂き、ロサンゼルスとオレンジカウンティで講演させて頂きました。200人以上の方にご参加頂き、貴重な機会を頂き光栄です。お声を掛けてくださった小谷さんを始め、HOAG, Nalc USA, Care Connections Network, Keiro, GVJCI、東本願寺、ルーテル協会の皆様に感謝し致します。

先週は弊社のニューポートビーチ・オフィスで「相続セミナー」も開催。広告を見た方々から「トーランスでもやって欲しい」というリクエストを多く頂きましたので、来年2月末にトーランスで開催することにしました!Stay tuned!

昨日はサンノゼでも「相続セミナー」。初めての土地でちょっと緊張しましたが、素敵な方々にお会いできて行った甲斐がありました。サクラメントから車で3時間かけて来てくださった方もいました!嬉しかったです。次は12月23日(月)にサンノゼに行きます。個別相談をご希望の方は是非お問い合わせください。

出張やセミナーの間にお客様との面談もあり、ここ数週間デスクワークは業務時間外に。朝は5時起き、夜は10時くらいまで。ここのところ毎日主人が夕飯を作ってくれています。アソシエーツ弁護士のデーナもとても頑張ってくれています。たくさんの人に支えられているんだな、と改めて感謝の気持ちでいっぱいでになりました。

来週は水曜日からサンクスギビングでお休みを頂いています。皆様も素敵なサンクスギビングをお過ごし下さい〜!

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#アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #遺言書

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16時間で相続対策・エステートプラン

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久々の投稿です。気がつけば8月も半ば。東京出張から戻って1ヶ月以上が経ちましたが、あっという間でした!

エステートプラン作成にはどれくらい時間が掛かりますか?とよく聞かれます。「エステートプラン」は人生プラン。資産形成〜節税対策〜相続対策、など様々なプランニングがあります。その中でも一番多いお問い合わせは、リビングトラストを始め「相続対策」を目的としたエステートプラン。

書類作成にかかる時間、というよりは、プランニングに時間を費やします。プランニングとは、依頼者からご事情・家族構成・資産目録、などの情報を頂き、ヒアリングを行い、どのように依頼者のご希望を法的書面に反映させるか、また作成する書類の内容や構成などを話し合いながら決めて行くことです。

お客様のご都合やペースによってプランニングにかかる時間は異なりますが、「相続対策」を目的としたエステートプランでは、弊社の目標は「ご依頼を頂いてから3ヶ月以内」に完成させること。1ヶ月ちょっとが一般的ですね。

とは言うものの、時々「例外」もあります。先日は「ヒアリングから書類作成」を1日で完成させました。朝7時から夜23時まで、16時間デスクの前でぶっ通し。さすがに頭から煙が出そうでした(笑)!依頼者とお電話・Eメールでずっとやり取りをしながら、完成させました。残念ながら、ご病気で先が短いという方です。60代の若い方で、ここ数年、相続プランニングをしよう、と思いつつ時が経ち、去年には病気が発覚。それから尚更プランニングをしなきゃ、と思いつつ、治療や他のことでいっぱいで今になってしまったと。

皆さんもお元気なうちに、時間や精神的に余裕があるうちに、できるプランニングはしておくことが好ましいでしょう。

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弁護士法人 佐野&アソシエーツでは相続法(リビングトラストやエステートプラン)を専門に取り扱いしています。 アメリカに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サポートを提供。日米間の相続にも精通。各分野の専門家と提携して信頼のできるネットワークで総合的なワンストップ・サポートを提供しています。
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弁護士 佐 野 郁 子
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#エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ不動産 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #相続 #米国不動産 #終活 #遺言書

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夫婦間の贈与税?

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税理士法人TOMAの先生方と。... 税理士法人TOMAの先生方と。(2018年12月)
先々週、日米の税務に詳しい税理士法人TOMAの先生方がサンディエゴで「相続セミナー」を開催されました。私も出席して、日米間の相続に関連する税金についてしっかりとお勉強してきました!

弊社のお客様の大半は、アメリカに住んでいる日本人の方々です。お客様の多くは、日本にも財産をもっていたり、相続人が日本にいたり、日本の親から相続を受けたり、と日米をまたぐ案件が多いですね。そのため、相続手続きに関して日米の違いや、税金問題などを理解しておくことが大切です。また、日米の相続に詳しい税理士の先生方とチームでお客様のサポートをすることは不可欠です。

たくさんお話を伺いましたが、一番興味深かったのは、アメリカでは当たり前の「ジョイントテナンシー」という概念が日本ではないこと。

アメリカでは、夫婦だったら銀行口座を「ジョイントテナンシー」という共同名義で持つことは一般的。夫婦でなくても二人以上が共同で口座を所有することも可能。日本では二人以上が共同名義で銀行口座をもつことができない。

ジョイントテナンシーは不動産にも適用されます。日本のご夫婦がアメリカの不動産を購入するときに、夫婦の共同名義(ジョイントテナンシー)にしてしまうと、特に奥様が専業主婦である場合は「ご主人様が不動産の半分の権利を奥様に贈与した」と見なされ贈与税が課税されると。今回のセミナーで税理士法人TOMAの大谷先生もご指摘されていましたし、東京で出席した税理士法人アーク&パートナーズの内藤先生のセミナーでも同じことをおっしゃってました。

実は去年、ニューヨークに長年住んでいたご夫婦が日本に帰国することになり、ニューヨークの銀行口座(夫婦のジョイント口座)から半分ずつ(日本の)各自の口座へ送金をする時に贈与税の問題が発生したとご相談を受けました。ジョイント口座の半分を奥様の日本の口座に送金したら「ご主人様からの贈与」と指摘され、贈与税が発生!という案件。日本の弁護士の先生からご依頼を頂き、New York Banking Law Section 675について述べたリサーチメモを作成し提出しました。ちなみに、NY州では共同名義で所有している口座に入金されたお金は、fraud or undue influenceがない限り、それぞれがequal share つまりご夫婦それぞれが50%ずつ所有しているとみなされます。

問題を回避するには、アメリカのジョイント(共同名義)口座から日本の個人名義口座に送金をする際には、一旦アメリカで個人名義の口座に移してから送金することが 好ましいでしょう。


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ハワイ不動産セミナー

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『第5回ハワイ不動産・ビジネス... 『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』の様子 個別相談の様子 個別相談の様子 弊社の個別相談ブース 弊社の個別相談ブース
無事東京出張を終え、サンディエゴに戻ってまいりました。10日間の滞在でセミナー3つ、ミーティング7件。かなりハードスケジュールでした。戻ってからもバタバタしていてブログ日記が追いついていない状態です。。。

出張中のセミナー第3弾は『ハワイに住む』という雑誌を出版しているUniValue Creations LLCが開催した『第5回ハワイ不動産・ビジネス・移住・教育セミナー』。お陰様で50人以上の方にご出席いただき大反響でした!#満席御礼

本イベントでは出展していた税理士の先生を始め、不動産エージェントさんや銀行の方々とお知り合いになれ、私にとってもとても有意義なイベントでした。

特に税理士法人アーク&パートナーズの内藤先生は弊社が取り扱うリビングトラストもよくご理解されていて、日本居住者が米国リビングトラストを活用する場合の税務について、また日米の相続に関わってくる税金に詳しく、お話を伺えてとても勉強になりました。

ハワイではトップエージェントとして有名なColdwell Banker の寺平さんはとても気さくな方で、素敵な女性でした!

弊社ではお客様のトータルサポートを心がけているので、日米の税務に詳しい税理士の先生を始め、各分野の皆様とのネットワークは不可欠です。今回のセミナーでお知り合いになったスターツの勝平さんと皆様、キャプテンクックの桑野さんと久本さん、SBJ銀行の井出さん、など様々な方とお知り合いになれて心強いですね。今後、一緒にお客様のサポートをする機会がありそうで楽しみです!

本セミナーは第5回目ですが、私は初めて参加させて頂きました。また来年も是非参加したいですね。来年は(セミナーをより頑張りますので!)ご招待頂けると嬉しいなあ〜。

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お客様との信頼関係

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私がいつもホワイトボードを使っ... 私がいつもホワイトボードを使って説明するから、とお客様がマーカーをプレゼントしてくれました。心のこもった素敵なメッセージも頂き嬉しい限りです!
お客様から頂き物をする事が多々あります。今朝は出勤したら、写真のマーカーと素敵なメッセージカードがデスクの上に!

先週は別のお客様から沢山のお野菜を頂きました。笑!その他。これまでにスタバやレストランのギフトカード、ワイン、手作りグッズ、などなど。

品物が、というよりもお客様にご満足頂けて、ご信頼頂けたことが何よりも嬉しいです。弁護士報酬は決してお安いものではありませんが、お支払い頂いた以上の価値をご提供できたという確信。嬉しいです。

さらに今朝はエステートプランを終えたお客様から、娘夫婦のリビングトラストも作ってちょうだい、とご依頼を頂き。究極のギフトです。

私はお客様に恵まれてな〜んて幸せ者!と実感しています。これからもお客様1人1人と信頼関係を築き、お任せ頂く案件1つ1つを大切に、丁寧にお取り扱いし、皆様から頼られる存在になることを常に心掛けます。

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『キューティ・ブロンド』

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アメリカのロースクールに留学す... アメリカのロースクールに留学する際に『弁護士になったらいっぱい書類にサインをするから』と大学時代の友人から送別の品として頂いた、ホットピンクのキラキラ光るボールペン。「初心忘るべからず」で20年経った今でも大切に持っています。実際に使うことはありませんが。。。笑!
久々の投稿です!気付けば6月も後半。毎日がものすごい勢いで過ぎて行きます。

ここ数週間、特にハワイ出張から戻ってから様々なケースの対応をしています。悲しいお別れがあったり、新しい出会いがあったり。

お別れといえば、お客様(おばあちゃま)がここ数週間で3人もお亡くなりになりました。数年前にエステートプランをお任せ頂いて以来お付き合いだった方々なので悲しいです。でも80代後半と90代のおばあちゃま達で素敵な人生を満喫されていましたので、残念ではありますが、しょうがない。これも人生。幸い、相続対策はきちんとされていたので、その辺は安心です。

同時に新規で素敵なお客様と出会う機会があったり。中でも数件、資産形成や節税対策を踏まえた特殊なプラニングをお任せ頂き、チャレンジ精神が燃えちゃいます!

話は変わりますが、昨夜寝るときにテレビをつけたら、2001年に上映されたの映画『キューティ・ブロンド』(アメリカでは『リーガリー・ブロンド』)がちょうど放送されていました。なんと懐かしい!

私は大学3年生(1998~99年)頃にアメリカで弁護士になることを決意し、2001年に渡米してアメリカのロースクールに入学しました。ちょうどその時にこの映画が話題になっていて。友人からは(私が)主人公のエル・ウッズにそっくり!と言われ、盛り上がりました。見た目が似ているというより、彼女のチャレンジ精神が似てると。確かに私は、周りから「無理だよ」と言われると余計に燃えて頑張ってしまうタイプ。なんと言われようが自分を信じて進むタイプ。なんでも行動に移すタイプ。

(学生時代の私を知っている人は、ピンク好きでキャピキャピしたところもエル・ウッズにそっくり!という人も多かったです。。。それで送別品は写真のボールペン。笑!)

来週からは東京出張です。その前にやることいっぱい。頑張ります!

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先週はホノルルで『相続セミナー』を開催しました。2回に分けて行い、2日目は急にご都合が合わなくなった方のキャンセルも多かったですが、それでも合計24名の方がご出席。満席御礼です!

ご出席頂いた方々からは、『講義内容が大変わかりやすかった』『とても参考になった』『大変為になった』『理解を深めることができた』とフィードバックを頂き、嬉しい限りです。

参加された方のブログにも取り上げて頂きました。こちらからご覧頂けます

https://www.mamihawaiihome.com/single-post/2019/05/31/お勉強のお時間です%E3%80%82?fbclid=IwAR2yFx9IQmDCnAdnBoXVhi8fmCu8glDh2z4qrO7QYJfXkHKtB_QrcDdIovs

ブログに載せて頂いたお写真で、私ヘンな顔していますが。。。それでも『美人弁護士』なんて書いて頂いて舞い上がっています。笑!

さて、次のセミナーは日本居住者向け、3つ東京で行います!皆様のお役に立つ情報をご提供します。お気軽にお申込みください!→ https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・トーランス・ホノルル
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