実は去年、ニューヨークに長年住んでいたご夫婦が日本に帰国することになり、ニューヨークの銀行口座(夫婦のジョイント口座)から半分ずつ(日本の)各自の口座へ送金をする時に贈与税の問題が発生したとご相談を受けました。ジョイント口座の半分を奥様の日本の口座に送金したら「ご主人様からの贈与」と指摘され、贈与税が発生!という案件。日本の弁護士の先生からご依頼を頂き、New York Banking Law Section 675について述べたリサーチメモを作成し提出しました。ちなみに、NY州では共同名義で所有している口座に入金されたお金は、fraud or undue influenceがない限り、それぞれがequal share つまりご夫婦それぞれが50%ずつ所有しているとみなされます。