昨日(現地時間1/26)、アメリカのプロバスケットボール(NBA)元選手である、コービー・ブライアントと彼の娘がヘリコプター墜落事故で死亡したというニュースが!私は特にバスケのファンというわけではありませんが、ショック。『コービー・ブライアント』と言えば誰もが知る大スター。彼の娘も高校のバスケチームで活躍し、練習に向かう途中の事故だったとか。ヘリには他、チームのコーチやその奥さんと子供など、9名が乗っていて生存者はいなかったそう。 コービー・ブライアントは41歳。私よりも若い。。。彼の娘は13歳。お父さんの才能を引き継ぎ、高校バスケチームの優秀な選手だったとか。これから希望に満ちた人生だった矢先の事故。「フリーク・アクシデント」と言うしかありません。 主人と話をしていて、私が「ヘリコプターには絶対の乗らない!」というと、主人は「そんなこと言ったら、飛行機だって乗れないし、車だって同じでしょ?」と。実際にはヘリや飛行機より自動車事故で死亡する確率の方が遥かに高いとか。。。 生活情報誌『ライトハウス』の連載コラムでちょうど『急な事故や病気は年齢や財産とは関係なく誰にでも起こりゆること〜』なんて書いた矢先の出来事でゾッとしました。どんなに自分が気を付けていても、「フリーク・アクシデント」は避けられない。起る時は起こる。万が一の準備だけは、できる時にしておくべきでしょう。(万が一の準備、何をすればいいいの?サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル・東京で『無料セミナー』開催!只今受付中。先着15名・要予約。) さて、暗い話になってしまいましたが、久々に幻冬舎の連載コラムを更新しました!去年の8月以来。。。怠っていました。 今年は気を入れ直して、月一で、「トラブル事例」をあげながら「米国不動産の相続」を中心に述べていく予定です。日本では12月に税制改正大綱が公表され、これをベースとした改正法が2020年3月までに成立する見通し。税制改正大綱によると今後の米国不動産投資に大きな影響を及ぼすことに。今後は日本居住者でも米国不動産を所有している方にはリビングトラスト・法人名義・TODDなどの活用が注目されると見込んでおりますが、先ずは米国不動産の所有形態を理解しましょう。 『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続:https://gentosha-go.com/articles/-/25194 ******************************************************************************************* 当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。 ******************************************************************************************* 弁護士 佐 野 郁 子 弁護士法人 佐野&アソシエーツ 本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル 電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815 ホームページ:https://www.sano-associates.com/日本語/ フェースブック:https://www.facebook.com/sanoandassociates/ インスタグラム:@NichibeiBengoshi ツイッター:@IkukoSano 連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1