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リビングトラスト・エステートプラン・アメリカの相続はお任せください。日米間の相続にも精通しています。

コロナウイルスのパンデミック

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数週間前に初めて「コロナウイルス」のことを耳にし、中国が大変なことになっている〜、から日本が大変!オリンピックどうなるの〜、からヨーロッパ、そして今やアメリカへと急激に影響が広まり、深刻な状況に陥っています。世界経済だけではなく、我々の日々の生活にも大きな影響を及ぼしています。この先一体どうなるのでしょうか?!

昨日はロサンゼルスのトーランスに出張。いつもは最低でも片道2時間半、渋滞によっては3時間以上掛かりますが、昨日は片道1時間半程度。明日からはホノルル出張が予定されており、今朝、飛行機のチェックインをしたら、空いている為かファーストクラスにアップグレードされていました。『ラッキー』なんて呑気なことは言っていられません。フライトにチェックインしたものの、主人に猛反対されて断念。確かに。。。ホノルルで会う予定だったお客様にもご理解頂き、キャンセルしました。ホテルのキャンセル料がしっかり取られたことはちょっと不満ですが、しょうがないですね。ビジネス、特にホスピタリティ系は大きな損害を被っています。企業だけではなく、従業員も仕事がなくなり生活が苦しくなっている人がたくさんいます。キャンセル料くらいちゃんと払わなきゃ。

地元のレストランもテイクアウトができるところはまだありますが、ほとんど閉店。スーパーと薬局は開いていますが、品物が限られているだけでなく、従業員も最小限です。このまま仕事がなくなったら。。。と心配している方も多いでしょう。

会社経営をされている雇用者は、様々な注意が必要です。このような状況でも合法に従業員を解雇できる場合とできない場合があります。また、自宅勤務が可能な従業員に対しての報酬、出勤しない・できない従業員の権利、などをきちんと理解する必要があります。後々トラブルにならないよう専門家に相談しましょう。

弊社では『ビデオカンファレンス』を活用し始めました。インターネットに繋がる環境であれば、顔を見ながらお話ができ、ファイルを共有したり、画面を見ながら説明したりできます。なんと便利なツール!

『ビデオカンファレンス』での個別相談のお申し込みはこちらから:https://forms.gle/MugYtRmBdeQ2DXFc7

4月に予定されているサンディエゴ・サンノゼ・ホノルルのセミナーも、このパンデミックが収まっていなければ『ウェブ・セミナー』に変更することにしました。ライブで行います!ご自宅からオンラインでご参加頂けます。でも初めてなのでちゃんとうまく行えるか。。。前もって練習します!

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当事務所ではカリフォルニアとハワイに住む日本人や、アメリカに不動産や金融資産を有する日本居住者のための法務サービスを提供しています。リビングトラストを始め、アメリカの相続やプロベートを回避するためのエステートプランが専門です。
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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
本社:2173 Salk Ave. Suite 250 Carlsbad, CA 92008 
支社:デルマー・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル
電話番号:800-590-0586 ファックス番号:800-590-1815

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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #コロナウイルス #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #パンデミック #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記

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テナンシー・イン・コモンで失敗した相続

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幻冬舎GGO の連載コラムを更新しました!

現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策
<第11回>亡き母の遺した「ハワイ物件」、一人娘が相続したものの…

こちらからご覧頂けます:
https://gentoshagroup.smktg.jp/cc/0x1O5l9F0mWAVpTZ

先週は嵐のような1週間でしたが、23日日曜日に帰宅し昨日から普通営業に戻りました。今週はまだバタバタしています〜。対応に遅れが出ていますこと、お詫び申し上げます。

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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #テナンシーインコモン #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #弁護士の日記 #米国不動産

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エンディングノート

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最近は「終活」という言葉をよく耳にします。終活とは、人生の最期を迎えるにあたり相続のことや身の回りを整理する活動です。

終活の中には、人生を振り返って自分の想いを書き留めておく「エンディングノート」というものもあります。エンディングノートに書くべきことは様々で自由ですが、一例として以下が挙げられます。

・個人情報:生年月日、住所、本籍地、血液型、趣味、好きな食べ物、など
・医療について:アレルギー、持病、常用している薬、かかりつけの医師など
・亡くなった後について:葬式の規模や場所、使用する遺影、納骨してほしい寺院や霊園
・相続について:金融機関の情報、保険、証券など。

しかし、エンディングノートには法的な効力はありません。その為、「委任状・遺言書・リビングトラストなど法的な書類を用意しましょう」とよく皆様にお伝えしています。今回は反対に「法的な書類だけでは足りない」という事を身近に実感しました。

金曜日に義姉が危篤状態だと連絡を受け、急いで主人の実家のイリノイ州へ飛びましたが間に合わず、義姉は61歳の若さで他界しました。初孫が生まれたばかりで、これからの人生を楽しみにしていた矢先でした。残された家族の気持ちを思うと心が痛みます。特に子供を先に亡くした義母と義父。涙が止まらなず震えている義母と、絶対に泣くまいと涙をこらえる義父。本当に気の毒でです。主人もとても仲の良い姉弟で頼りにしていた存在だったのでかなり堪えています。

そんな状況にも関わらず、「やらなくていけない事」が沢山あります。私はこれまでにお葬式には何度も出席していますが、(身内として)他界してからお葬式までの数日間の準備に携わったのは初めてです。こんなに大変な事とは知りませんでした。

教会や牧師さんの手配、お墓の手配、棺桶や墓石の選択、お花の手配、お通夜の手配など、1〜2日で「やらなければいけない事」がまだまだあります。愛する人を亡くして動揺している時に残酷だな、と感じました。

残されたご主人とまだ20代の娘たちが、葬儀での歌を選んだり、最後に着させてあげる洋服を選ぶことに悪戦苦闘しています。義姉のお気に入りだった服を着させてあげたい、でも「どれだったか、どこにあるのか」と義姉のタンスを必死に探しています。お花の色も歌も「ママの好きな色・好きな歌」を、と決められず。

お客様とお話をすると、お亡くなりになった後のこと、特に葬儀については「家族に任せる」と仰る方が多くいらっしゃいます。義姉もそうだったと思います。とても仲の良い家族で、万が一のことがあっても「安心して任せられる」という気持ちだったと思います。

自分の希望を伝える為だけではなく、残された家族が困らないようにエンディングノートを残しておくことは大切だな、と感じました。

葬儀が終わり一段落をすると、次は金融機関や政府機関に死亡を通知したり、など法的な手続きに入ります。この分野では少しでもファミリーの役に立てればいいな、と思っています。

ちなみに、葬儀の準備にはお金が掛かり、直ぐに大金を用意することができない場合もあります。生命保険がある場合は、「アサイメント」という書類で保険会社から直接葬儀場への支払いをしてもらえるように手配をすることも可能です。

今日(火曜日に)一旦サンディエゴに戻りますが、水曜日の夜から週末にかけてイリノイに戻ります。誠に勝手ながら、20日(木)・21日(金)とお休みをさせて頂きます。今週ミーティングのアポが入っていた皆様には急なリスケジュールにご対応頂き感謝致します。

24日(月)から普通営業に戻ります。この間もEメールは確認致しますが対応に送れが出ると思います。ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の上ご了承ください。(日本語は出来かねますが、万が一の時または緊急事態は、弊社スタッフのロサ・クレステル、またはアソシエーツのデイナ・ヘイバー弁護士が対応致します。)

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#アメリカの相続 #エンディングノート #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #リビングトラスト #弁護士の日記 #終活 #遺言書

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バレンタイン と プレナップ(婚前契約書)

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毎年恒例。バレンタインデーは主... 毎年恒例。バレンタインデーは主人からバラの花束。今夜はお食事の予定があるので定時でお仕事切り上げます!
2月14日はバレンタインデー。日本では女子が好きな男子にチョコレートをあげて告白する日、として知られていますね。アメリカでは、バレンタインデーはカップルや夫婦が愛を深め「感謝を伝える日」「愛の日」として浸透しているそうで、年間で最もプロポーズが多い日とのこと。6~7割の男女がバレンタインデーに婚約するというデータもあるそうです。(サンディエゴ『ゆうゆう』ニュースレター 2/13/2020号 Vol. 006)

ロマンチックなプロポーズの後は結婚式に向けて、式場を探したり、ドレスを選んだり、ケーキの試食をしたり、楽しい準備でいっぱいです。しかし婚姻に向けての準備の中には、ロマンチックではないけれど「考えるべき」こともあります。『プレナップ』と呼ばれる婚前契約書です。

プレナップも弊社が取り扱う『エステートプラン』の一つです。(エステートプラン?何それ?と疑問に思う方は各地で無料セミナーを開催していますので、是非ご参加ください。)

エステートプランとは簡単にいうと、人生何かあった時に対応できるように、自分や家族が困らないように準備しておくプランニングのことです。

プレナップで婚姻前に「これは私の財産」「それはあなたの財産」「これは夫婦二人の財産」と取り決めをする書類です。万が一の離婚時に役立ちますし、遺産分割にも役立ちます。例えば「夫婦二人の財産」と決めた財産を、遺言などで第3者に託すことはできません。

確かにロマンチックではない、と言われればそうですが。。。大事なことです!アメリカ、特にカリフォルニアでプレナップを交わすことは一般的です。ちなみに、結婚してから交わすのは『ポストナップ』と言います。さらに、婚前に『これはあなたの財産』と決めたけどやっぱり夫婦二人の財産にしましょう、など婚姻してから財産の性質を変える書類を『トランズミュテーション合意書』と言います。

カリフォルニアでは、一般的にアラモニーと呼ばれる離婚時のスパウサルサポート(配偶者手当)をプレナップで決めておくこともできます。しかしどの州でも、子供の親権や養育費に関する取り決めはプレナップではできません。明記されていても無効です。

自分より経済的に豊かな人と結婚すれば、プレナップは必要ないでしょう?とよく聞かれますが、その限りではありません。婚姻中に配偶者の経済に頼っていて、急に離婚となったらどうしますか?経済的な確保ができていると安心です。特に離婚となったらお互い感情も入り「一銭もあげない」という気持ちになるかもしれません。ラブラブの時に交渉をする方がより有利な結果が得られることもありますよ。また、急に配偶者がお亡くなりになったらどうしますか?配偶者に他の子供がいる時は余計に複雑になります。残された配偶者が自宅から追い出されたケースもあります。

バレンタインデーにプロポーズされた方・する方、またはご結婚予定がある方、プレナップについてお考えになることをお勧めします。経済的なことをお互いが理解しておくことは、夫婦の絆を強め、幸せな結婚生活を送る秘訣だと思います。

セミナ情報:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー情報/

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『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続の話

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『ジョイント・テナンシー』で失...
昨日(現地時間1/26)、アメリカのプロバスケットボール(NBA)元選手である、コービー・ブライアントと彼の娘がヘリコプター墜落事故で死亡したというニュースが!私は特にバスケのファンというわけではありませんが、ショック。『コービー・ブライアント』と言えば誰もが知る大スター。彼の娘も高校のバスケチームで活躍し、練習に向かう途中の事故だったとか。ヘリには他、チームのコーチやその奥さんと子供など、9名が乗っていて生存者はいなかったそう。

コービー・ブライアントは41歳。私よりも若い。。。彼の娘は13歳。お父さんの才能を引き継ぎ、高校バスケチームの優秀な選手だったとか。これから希望に満ちた人生だった矢先の事故。「フリーク・アクシデント」と言うしかありません。

主人と話をしていて、私が「ヘリコプターには絶対の乗らない!」というと、主人は「そんなこと言ったら、飛行機だって乗れないし、車だって同じでしょ?」と。実際にはヘリや飛行機より自動車事故で死亡する確率の方が遥かに高いとか。。。

生活情報誌『ライトハウス』の連載コラムでちょうど『急な事故や病気は年齢や財産とは関係なく誰にでも起こりゆること〜』なんて書いた矢先の出来事でゾッとしました。どんなに自分が気を付けていても、「フリーク・アクシデント」は避けられない。起る時は起こる。万が一の準備だけは、できる時にしておくべきでしょう。(万が一の準備、何をすればいいいの?サンディエゴ・オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル・東京で『無料セミナー』開催!只今受付中。先着15名・要予約。)

さて、暗い話になってしまいましたが、久々に幻冬舎の連載コラムを更新しました!去年の8月以来。。。怠っていました。

今年は気を入れ直して、月一で、「トラブル事例」をあげながら「米国不動産の相続」を中心に述べていく予定です。日本では12月に税制改正大綱が公表され、これをベースとした改正法が2020年3月までに成立する見通し。税制改正大綱によると今後の米国不動産投資に大きな影響を及ぼすことに。今後は日本居住者でも米国不動産を所有している方にはリビングトラスト・法人名義・TODDなどの活用が注目されると見込んでおりますが、先ずは米国不動産の所有形態を理解しましょう。

『ジョイント・テナンシー』で失敗した相続:https://gentosha-go.com/articles/-/25194

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#TODD #アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #米国不動産

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5月21日(東京)のセミナー募集開始!

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5月21日(東京)のセミナー募...
5月には東京で2回セミナーを行います。5月21日(木)は千駄ヶ谷で幻冬舎主催。5月23日(土)は銀座でリストサザビーズ協賛。

5月21日(木)のセミナー募集が開始しました!(こちらは幻冬舎カメハメハ倶楽部の会員様向けのセミナーですが、無料で会員登録できます。)

▼2020年5月21日(木)17時00分 ~ 18時30分

現地の弁護士が来日&特別解説!
『アメリカ不動産所有者のための法的リスクの理解と相続対策を中心とした財産管理の進め方』

https://kamehameha.jp/newseminar?id=2895#jumpto2895

お申し込みはお早めに〜!

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#アメリカの相続 #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #弁護士の日記 #相続セミナー #米国不動産 #米国不動産投資

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愛犬ハビちゃんの手術

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2020年度のセミナー情報! 2020年度のセミナー情報!
先週、愛犬ハビちゃんが急に怪我をして救急病院に行きました。2〜3日様子見だった後、レントゲンをとり専門医に見てもらいました。膝のCCLという靭帯が切れていたことがわかり、急遽TPLOという手術をすることに。。。(T T)

CCL (the cranial cruciate ligament)は人間でいうthe anterior cruciate ligament (ACL)(前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい))のこと。膝関節の中にある大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)を結ぶ強靭な紐。ACLの損傷は高齢者やスポーツをしている人によく起こるそうです。

急な怪我は誰にでも起こりうることです。特にこのシーズン、スキーやスノーボードに行かれる方も多いと思います。どんなに気を付けていても、いつ何が起こるかわかりません。年齢とか財産の大きさなど関係なく、万が一怪我や病気で自己管理や財産管理ができなくなった時のために、適切なエステートプランを準備しておきましょう。

ハビちゃんは手術後8週間ケネル生活になります。かわいそうに。週末予定していたスノボー旅行は全てキャンセル。2月はハワイ出張も入っていますが、可能である限り在宅勤務でそばに居てあげようと思います。

3月・4月は春のセミナー『相続・リビングトラスト・エステートプランニング』で各地を巡ります!只今申し込み受付中。各地先着15名ですのでお申し込みはお早めに〜。

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ロサンゼルスタウン:https://www.losangelestown.com/shop/5607/sano-associates-pc/
ハワイに住む:https://www.hawaiinisumu.com/lawyer/46

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#アメリカの相続 #エステートプラン #カリフォルニア州弁護士 #ニューヨーク州弁護士 #ハワイ州弁護士 #プロベート #リビングトラスト #弁護士の日記 #相続セミナー

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カリフォルニアのプロベート基準が改正

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愛犬ハビちゃんとセルフィー(笑... 愛犬ハビちゃんとセルフィー(笑)写真は去年のもの。
先週の木曜日はプロベート裁判所の年次アップデートに関する講習会に参加してまいりました。

すぐにブログで皆さんにご報告しよう!と思っていた矢先、愛犬ハビちゃんが大怪我をして緊急病院に駆け込むことに。大事に至らなかったのが幸いですが、現在は様子見。最悪の場合は手術が必要となるそうです。。。(涙 T T)今週末はレークタホでスノーボード旅行を予定していましたが、急遽キャンセル。ハビちゃんの看病に励んでいます。

さて、2020年度から各分野で新しくなった法律がたくさんあります。ご自分に関わることもあるかもしれません。各分野の専門弁護士に相談しましょう。

相続関連で大きなアップデートは、前回述べたIRAの受取人に関する事項、遺産税の控除額が$11.58 millionになったこと、カリフォルニアのプロベート対象となる遺産総額はこれまで$150,000ドルだったのが$166,250になった、など沢山あります。

日本でも昨年12月に税制改正大綱が発表され、今後の米国(を含め海外の)不動産投資に大きな影響を及ぼすこととなりました。海外中古不動産の減価償却において簡便法が適用されなくなくなっただけではなく、今後は減価償却費の損益通算が認められない、ということ。

法律や税制改正を踏まえて、セミナーで詳しく解説します!

オレンジカウンティ・ロサンゼルス・サンノゼ・ホノルル、さらに東京でのセミナー日程が確定しました。弊社のウェブサイトをご覧ください ↓

https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

東京では5月21日(幻冬舎主催)と5月23日(リストサザビーズ協賛)にセミナーを行います。個別相談も承っています。

サンディエゴの日程だけまだ決まっていませんが、春と秋に開催します。Stay tuned!

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SECURE ACTと年金

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毎月第2水曜日は弁護士会のTrust & Estate Section のMCLE (相続部門のお勉強会)。今日は2020年初のMCLEで50人くらいの弁護士が集まりました。

今日のメイントピックは2020年から導入されたSECURE ACTとIRAについて。SECUREはSetting Every Community Up for Retirement Enhancementの略。米国にお住いの方はIRA (Individual Retirement Account) と言う個人の積立年金を利用している人が多いと思います。所得税を払う前のお金を積み立てる事により節税を図るシステムです。59.5歳から引き出せます。 (それ以前に引き出すとペナルティが課されます。) 引き出したお金は所得税の課税対象です。

IRAにはRMD (Required Minimum Distribution)といって、ある年齢になったら強制的にお金を引き下ろさないとペナルティが課される、と言うルールがあることご存知でしたか?弊社のお客様の中にはRMDを知らずに、お金を引き出していない方が過去に何人もいらっしゃいました。生活に特に必要ないので触っていなかった、と言うケース。自分が貯めたお金なのに引き出さないとペルティで取られてしまう。。。納得いきませんよね。このRMD開始は今までは70.5歳からでしたが、2020年からは72歳からになりました。

また、お亡くなりになった時にIRAの残高を託すベネフィシアリー(残高の受取人)を予め指定しておくことができますが、ベネフィシアリーが配偶者でなく、さらに10歳以上年下の方(例えば子供)の場合は、原則としてIRAのオーナーが亡くなってから10年以内に全額引き下ろさないといけない、と言う新しいルールも導入されました。引き下ろすお金は課税対象です。ベネフィシアリーの年齢や収入、そしてIRAの残高によっては莫大な税金が発生することも考えられます。

このようなケースにどう対応するか、法律改正を踏まえたエステートプランニングのテクニークを学んできました。(リビングトラストをIRAの受取人とする場合の文言や留意点、チャリタブル・リマインダー・トラストを言う特別なトラストを利用する方法、ROTH IRAに徐々に移していくと言う節税方法、など。ちなみに、ROTH IRAから引き出すお金は非課税です。キャピタルゲイン税も掛かりません。)

明日は朝早くからプロベート裁判所の年次アップデートがあります。もちろん参加してしっかりとお勉強してまいります!

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新年明けましておめでとうございます!

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毎年恒例、元旦はニジヤさんの御... 毎年恒例、元旦はニジヤさんの御節とお雑煮。
皆様は素敵なホリデーシーズンをお過ごしになられましたか?

私は25日はお休みを頂き家族と素敵なクリスマスを過ごしました。今年は両親が日本から来ていたためバタバタしていましたが、週末は家族ゴルフで楽しいひと時でした。

さあ、2020年です!今日(元旦)もお休みを頂き、家でのんびり〜というか、実は朝7時から活動しています。愛犬たちのお散歩1マイルから始まり、クリスマスツリーや飾りを片付け、洗濯もの、そして12月は大忙しでクリスマスカードを怠ってしまったので、元旦になってホリデーカードを作成しました。アメリカではクリスマス前に「ホリデーカード」を出すのが一般的で「年賀状」の習慣はありません。でも今年ウチは年賀状って事で。。。

ちなみに、アメリカには様々な宗教の人がいるため「クリスマスカード」と言ってはいけないそうです。カードにも『メリークリスマス!』と書くと相手の気に触ることもあるので気を付けないといけません。『ハッピーホリデー』が無難です。面倒くさいですね。

2020年度は効率よくお仕事をするために、ロサンゼルス方面、サンノゼ・サンフランシスコ方面、ハワイでの初回個別相談は曜日を決めました:毎月第2木曜はロサンゼルス、第3水曜日はホノルル、第4木曜はサンノゼ、など。詳細は弊社のウェブサイトをご覧ください。https://www.sano-associates.com/日本語/初回法律相談/

ちなみに、今年もセミナーを開催します!オレンジカウンティ・ロサンゼルスでは3月6日に開催することがすでに決まっています。お申し込みはこちらから:https://www.sano-associates.com/日本語/セミナー/

北カリフォルニア(サンフランシスコやサンノゼ)でも『リビングトラスト・相続』セミナーを開催していきます。

東京でも4月または5月の半ばに『ハワイ・米国不動産の所有形態と相続』についてのセミナーを開催します。日本では12月に大きな税制改正があり、米国不動産投資に大きな影響を及ぼすこととなりました。その為、今後はトラスト名義で所有するメリットが期待されます。

セミナーの詳細は追って記載します。

最後になりましたが、2020年が皆様にとって素晴らしい年になりますよう、心よりお祈り申し上げます。Have a happy, healthy, and prosperous 2020!!

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弁護士 佐 野 郁 子
弁護士法人 佐野&アソシエーツ
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連載コラム『現地の専門弁護士が教える「アメリカにある財産」の相続対策』:https://gentosha-go.com/category/k0150_1
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