衆議院解散は天皇の国事行為7条と69条

衆議院の解散について、憲法では、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行う
とする7条と、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合に、10日以内に衆議院を
解散するか、内閣総辞職をしなければならないとする69条に規定されています。
日本国憲法の施行後に行われた24回の解散のうち、69条による解散は4回で20回は、
7条だけに基づいて行われました。7条による解散は、事実上、総理大臣が、最も都合が
良い時期を選んで決めることができることから、解散権は総理大臣の『専権事項』、
『伝家の宝刀』などと言われていますが、これは総理大臣になってからの事、首班指名以前
に解散を口にするのは早とちり、わきまえが必要です。 このように、基本部分をスルー
するのはいかがかと・・・・
 
わかお かずまさ
VegaSystems

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