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憲法17条が古代日本の基本

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聖徳太子による17条憲法

関心がある条項を勝手ながら拾い上げて説明を試みました。

第一条 「以和為貴」〜和をもって貴しと為す

これは大変に有名な条項で17条憲法の代名詞とも言われるもの。
しかし付和雷同を勧めているものではなく各人が己の見識を持った上で議論しあいその上で調和を見出せとの趣旨であることが以後の条項からわかること。


第四条「以禮為本」〜敬うことを根本とせよ
「禮」は今日では略式に「礼」の字が使われている。
儒教からの格式を示せと言うのではなく「相互尊重の精神を保て」という大和言葉の「敬う」がこの漢字に当てられた訓読みからわかる。

第九条 「信是義本」〜まことはことわりのもと
大和言葉で「信」はまこと。「義」はことわり。
自らにウソ偽りなく誠実な姿勢(まこと)が物事を理解し運営する(ことわり)の基本となる。

第一七条 「不可独断」〜独断独裁があってはならない。
「逮論大事 若疑有失」〜大事な論に及びては過ちあることを疑え
人は先入観や偏見で意見を持ちやすいため他人の考えも取り入れて独断を排さなくてはならない。その昔ユダヤの最高議会・サンヘドリンでは全会一致決議はその背後に陰謀結託があったはずとして無効となる決まりがあった。ときに主イエスの十字架死刑判決は全会一致であり無効裁判とされねばならないものだった。

こうしてみると17条憲法は現在にも充分通じるものであり、日本は古代から品格の高い国作りを心がけていたと言えるようです。
制度疲労を起こし現実とはかけ離れている現日本国憲法よりも実際的でわかりやすい。
#歴史

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