ひとり暮らしのカフェタイム〜自分がいなくなった後に必要な事務手続きについて〜
4月
19日
ひとり暮らしの方が対象です。
死後事務委任契約の基礎知識をテーマに司法書士の松永美里先生に話題提供をしていただきました。
今回このテーマを取り上げたのは、急に体調が悪くなることもあるので、自分がいなくなった後に必要な事務手続きがあることを知り、できるだけ早く誰にどのようにお願いするか検討しておくのが良いな…というケースを経験することがあるからです。
例えば
・医療費や介護施設利用料などの支払
・相続人や関係者への連絡
・葬儀、埋葬の手配
・墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
・賃貸借物件の明け渡し
・死亡届、年金受給の停止、公共料金、税金の支払いなどの事務
・デジタル遺品の整理、消去
これは相続や財産の処分とは別の事務手続きです。
例えば、入院費用は月末じめ翌月払いですし支払日には自分がいないということもあります。
賃貸マンションの契約については相続人が債権債務全てを相続するので、相続人がいない場合や全員が相続放棄した場合の家賃の支払いや契約解除はどうするのか?などなど。
ひとり暮らしの方や相続人にあたる人と疎遠な場合は任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約について知って、検討してみることが大事だと思いました。
利用するかどうかは別として、どんなことが起こりうるか、どんな準備ができるかについて考えることができます。
自分も考えてみたいなという方は、はなうめの場合はソーシャルワーカー来所時またはがんと暮らしのカフェタイムを。
司法書士に直接相談してみたい方は、こちらも利用してみてください。
⇨石川県司法書士会・法務局による無料相談