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はやしたかよし社会保険労務士事務所

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私のHPは、こちらです☞林孝尚社会保険労務士事務所

失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意

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国民生活センター
[2025年12月3日:公表]より
 
失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意
-不正受給を促すかのようなケースも!-
 
 雇用保険制度に基づく失業等給付(一般に「失業保険」や「失業手当」、「失業給付」、「退職給付金」などと呼ばれることもある。以下「失業保険」という。)は、仕事を失った人が生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度です。ハローワーク(公共職業安定所)で申請を行い、条件を満たせば受給することができます。給付額や期間は、退職理由や勤務年数などにより異なります。
 
 全国の消費生活センター等には、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談が寄せられています。主な内容としては、①申請サポートを依頼すれば受給額が増えると期待したが、実際には増えなかった、②途中で解約を希望したが、事業者が認めなかったり、違約金を請求された、③うつ病などのメンタルの不調はないにもかかわらず、指定のクリニックで受診するよう指示されるなど、不正受給を促すかのような誘導をされた、とする相談が目立っています。
 
 そこで、失業保険の申請サポートに関する消費者トラブルを防ぐため、消費者への注意喚起を行います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
詳細は国民生活センターHPをご覧ください。
 
いろんなもので需要を喚起させますね。
 
失業保険受給に必要な離職票作成は社労士の仕事なんですけどね。。。

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最低賃金2025出揃いました。

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最低賃金2025出揃いました。...
令和7年度地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、63円~82円の引上げ
・改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
・全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)
 
厚労省より
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
☞熊本の82円、大分の81円、秋田の80円、岩手の79円などなど恐ろしい数字です。
半導体工場など、爆発的なものが無い県は大丈夫でしょうか。
某大臣はyoutubeの番組で、最低賃金を払えない企業が潰れれば、最低賃金を支払える同業の人手不足の企業に労働者が移るので良いことだ。といった発言をされておりました。
 
自社の社員では利益が出ないから下請に出していたことは否めないと思います。
企業が海外生産に拠点を移したのもそういうことだと理解しております。
 
仕事はつまり、誰かの代わりに業務を請け負う代行業ですよね。
下請の淘汰、再編がいきつきますと。。。代行してくれる下請が無くなれば、利益がでないのに自らが働かないといけません。
強制的な賃上げの行きつく先は、まずは最低時給1,500円以上で事業を組み立てるところからスタートです。
それを支えるだけの消費増大を政府は見越しているようですよね?
 
効率化、機械化、リストラ、AIで代替されたりしますと、先々、人を必要とする仕事を作る必要があるように思います。

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障害者雇用促進へ制度改正 100人以下企業も納付金 共同通信

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厚生労働省は、障害者雇用が不十分な企業に納付金の支払いを義務付けている制度を見直し、従業員100人以下の企業も対象に含めたい意向だ。
 
雇用促進や、既に対象となっている100人超の企業との公平性確保が狙い。
9日の有識者会議で明らかにした。年内に議論をまとめ、再来年の関連法改正を目指す。
 
従業員40人以上の企業は現在、従業員の2.5%以上の障害者を雇用する義務がある。
さらに100人超の企業は、義務付けられた人数を下回ると、1人につき月5万円の納付金を不足人数分だけ支払わなければならない。
 
一方、100人以下の企業は負担の重さを考慮され、不足していても支払わずに済んでいる。
 
昨年6月時点の調査によると、40~100人程度の企業約6万5千社のうち、2.5%以上の障害者を雇用しているのは半数以下。
20年前とほぼ変わっておらず、厚労省は、雇用を促すには納付金制度の対象にする必要があると判断した。
中小企業向けの各種支援策が充実してきたことも理由となった。
 
この日の会議では、有識者から「対象拡大は、雇用を後押しする方策として望ましい」「中小企業向け支援策の周知や拡充が不可欠だ」といった意見が出た。
 
(共同通信)
 
☞2027年法案提出→可決?→2028年施行?
不足が1人で月5万→年60万
いきなり5月15日までに支払えとなります。
障害者雇用を促すためにペナルティ 年60万円×不足人数
 
常用労働者数が40人いれば、1人雇用義務が発生します。→年60万発生
(業種により除外率という優遇策が設定されている場合がありますが簡略化します)
因みに常用労働者数は、①②の合計です。
 
①週30時間以上の労働者数×1
②週20時間以上30時間未満の労働者数×0.5
 
多分、月5万円@人が猶予期間を設けられて4.5万とか半額とかになるか、見送りになるか。。。
 
「政治家が国民に受けることを言い始めると国は滅びる」とは石破首相の名言です。
 
首相からすれば枝葉末節の話ですが、100人以下の中小企業にとっては大きなインパクトがあります。

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ジョブ型人事指針 by内閣官房 経産省 厚労省

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1.三位一体労働市場改革と本ジョブ型人事指針の意義
〇令和 6 年 6 月 21 日に閣議決定した「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行
計画 2024 年改訂版」では、以下のとおり、ジョブ型人事指針を策定する旨を定め
ている。

働き方は大きく変化している。「キャリアは会社から与えられるもの」から「一
人ひとりが自らのキャリアを選択する」時代となってきた。職務(ジョブ)ごとに
要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを
行え、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である。そうすることによ
り、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用に
も門戸を開き、労働者が自らの選択によって、社内・社外共に労働移動できるよう
にしていくことが、日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務であり、個々
の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入を進める。
 
大手20社の事例掲載もあります。
詳細は以下です。

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日銀が初の賃金調査へ、短観で把握 将来の政策反映も

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日経新聞より
 
日銀は27日、全国企業短期経済観測調査(短観)で賃金動向を調査すると発表した。
まず本調査に組み入れる前段階の予備調査として、9月から1500社程度に賃上げ率の実績や見通しをたずねる。
政府の賃金統計のみならず、企業の賃上げ姿勢をより多面的に把握できる体制を整え、将来の金融政策運営に生かす。
 
日銀の統計で賃金を調査するのは初めて。
今後、短観の本調査の項目として導入されれば「為替レート」や「海外での事業活動」が追加された2020年以来となる。
予備調査を通じて、本調査への組み入れに向けた適切な設問形式を模索する。
 
予備調査は25年6月まで実施し、25年後半以降に「見直し方針」を公表し、パブリックコメントを募集する。
システム変更なども必要なため、本調査に入るとしても「数年先になる」(日銀の調査統計局)という。
 
日銀によると、予備調査段階では調査結果を公表しない。
あくまで統計を拡充する準備の位置づけで、予備調査の結果を金融政策決定会合の材料にすることも考えていないという。
 
短観は資本金が2000万円以上の企業を対象として四半期ごとに、全国約1万社の企業に自社の業況や経済環境の現状・先行きをどうみるか、事業計画などを聞き取っている。
回答率は99%以上で、企業の動向を的確に把握できる統計として、市場関係者の注目も大きい。
 
日銀が賃金調査に乗り出す理由は、経済・物価動向を判断するうえで「(賃金動向への)世の中の関心が高まった」(調査統計局)とみるためだ。
短観の調査対象には中小企業も含まれ「労働組合がない企業も把握できる。既存の賃金統計を補完し、多面的な把握・分析に資する」(同)と説明する。
 
賃金指標は厚生労働省の「毎月勤労統計」や連合の春季労使交渉の集計結果などがある。
日銀は非正規雇用者の時給など民間データも活用し、賃金動向の把握に努めている。
2%物価目標の持続的・安定的実現に向けて、賃上げを伴う物価上昇が続くかどうかを重視している。
      
連合の賃上げ集計は、労働組合を持つ企業のデータを集めたもので、大企業に集中しやすいとの指摘がある。
最終集計で平均賃上げ率で回答した5284組合中、300人以上は1468組合と3割近くを占めている。
 
毎月勤労統計は得られるデータはその時点より1カ月以上前の情報になる。
一部の企業に聞くサンプル調査で、定期的に調査対象を入れ替える。
入れ替え前後の企業サンプルが一致せず、断層が生じてしまうとの指摘もある。
 
大和総研の久後翔太郎氏は「今まで短観から雇用人員判断指数(DI)で労働需給について把握できたが、賃金について読み取れなかった。
今後本調査に導入されれば、金融政策を左右する賃金と物価の相互関係をより分析しやすくなるのではないか」と語る。
 
日銀が追加利上げの判断で重視するのは、「賃金と物価の好循環」が強まり、物価上昇率が2%目標に向かって見通し通りに推移するかどうかだ。日銀は現在、企業への聞き取り情報などで、足元や先行きの動きをつかもうとしている。
 
☞「賃金と物価の好循環」=「暮らし易さ」「未来に希望を持てる」に直結しますように!
 

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最低賃金2024 出揃う!

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最低賃金2024 出揃う!...
最低賃金、27県で「目安」超え 全国平均1055円に
2024年8月29日 18時33分 (共同通信)
 
引用元の東京新聞掲載分の図が分かり易かったです。

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最近、焦点の合った言葉

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・・・政治とか社会制度は常に一時的なもの、他より良きものに置き換へらるべき進化の一段階であることを自覚さるべき性質のもので、政治はたゞ現実の欠陥を修繕訂正する実際の施策で足りる。政治は無限の訂正だ。
 
その各々の訂正が常に時代の正義であればよろしいので、政治が正義であるために必要欠くべからざる根柢の一事は、たゞ、各人の自由の確立といふことだけだ。
 
・・・坂口安吾 暗い青春より
 
ほぼ興味を持たずに今までおりました。
最近の人は傷つき易いという言葉や局面に遭遇することが多い中で、であれば人手不足の昨今、そういう傷つき易い人達を人財に育つ環境作りってどういうものなのだろうと思いを巡らせ始めました。
 
何でも言い合える組織というのが理想の組織と考えております。
弱音を吐き合ってネガティブにただただ堕落していくのでは?
おお~堕落論ってあったな。
パラパラと眺めて、暗い青春の中で焦点が合いました。
 
「政治は無限の訂正だ。」
 
PDCAサイクルを回せと言います。
無限の訂正です。
多分、疲れます。
ブレずにいられる中長期の方向性を定めることができれば、多分、疲れ難いのではないかなと思います。
血の通ったコミュニケーションを通じて中長期の方向性(目標には敢えてせずに)を見出すことができれば良いなぁと思った次第です。
 
語ること、語られないことの中から、本人も気付いていなかった核心を掘り出せられたら良いですね。
もしかしたら残酷な場面になりかねませんが、そこを乗り越えてこそかなと。
差し伸べ続ける手を出す方が疲れませんように。

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令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

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令和6年(2024年)4月1日... 令和6年(2024年)4月1日...
極端な事例がニュースになるのかも知れません。
そうした齟齬をバランスを取りながら社会通念が形成されていく一方で、個別により事情が大きく変わるので、総括できる話ではない難しさがあると思います。
 
個々に話合っていきましょう。ですね。
 
政府広報オンライン
より
 
「不当な差別的取扱い」と考えられる具体例
・障害のある人が来店したときに、正当な理由がないのに、「障害のあるかたは入店お断りです」と言って入店を断ったり、「来店するときは保護者や介助者と一緒に来てください」などと言って介助者などの同伴をサービス提供の条件とする行為
・障害があることを理由に、障害のある人に対して言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる行為
 
・障害の種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に、施設の利用を断る行為
 
・業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害のない人とは異なる場所での対応を行う行為
なお、各事業者が障害を理由とした異なる取扱いを行うことについて正当な理由があると判断した場合(障害のある人や事業者、第三者の安全が確保できない場合など)には、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが望まれます。
 
合理的配慮の範囲
合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。
1 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
2 障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
3 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。
また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。
 
「過重な負担」かどうかの判断は?
合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。
1 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
2 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
3 費用・負担の程度
4 事務・事業規模
5 財政・財務状況
 
 
対話で避けるべき考え方は、次のとおりです。
・ 前例がないので、対応できません
合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があるものであり、前例がないことは対応を断る理由にはなりません。
 
・障害のある人だけを特別扱いできません
合理的配慮は障害のある人もない人も、同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。
 
・もし何かあったらいけないので、対応できません
漠然としたリスクの可能性だけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスクを低減するためにどのような対応ができるのかを具体的に検討する必要があります。
 
・●●の障害がある人には、対応できません
同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なるので、ひとくくりにせず、個別に検討する必要があります。
 
ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
 
「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。
 
 
 

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最低賃金2023と。。。

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最低賃金2023と。。。...

10月よりほぼ一斉に最低賃金が上がります。
4%以上の上昇がある都道府県も珍しくありません。
この勢いのまま2030年代半ば頃に、加重平均で1,500円を目指すとのことです。

さて、某会員制大型量販店ではスタッフ時給が既に最低1,500円となってます。

20日×1日8時間×1,500円=240,000円
週40時間の事業所の月平均所定労働時間173時間×1,500円=259,500円
つまり10年後あたりの初任給は26万あたりになっているということです。

凄い水準です。
耐えられるでしょうか。

現時点でも中小企業の求人は苦境に立たされているところが少なくないでしょう。
求める若手人材は来てくれるでしょうか?
若年層の求人を継続しつつ、中高齢者をメインターゲットにせざるを得ない状況です。

淘汰の波に呑まれないために独自のアピールポイント!と言っても難しいですよね。
働きやすさと給与水準のバランスになりましょうか。

勝機、商機を見出せるのか、創り出せるのか。

企業の希望水準に満たない沢山の人が余り、企業の人手不足は解消しない状況ですね。

物価高だけでも抑えてくれればと思います。
多分、一番早くできそうな気がします。


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岸田首相 2023年最低賃金40円UP宣言!?

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■岸田首相「23年に最低賃金1000円」 政労使会議で目標
03.15.2023 日経より

岸田文雄首相は15日、首相官邸で政府と経済界、労働団体の代表者による「政労使」の会議に出席した。

最低賃金の全国加重平均を2022年の961円から23年に1000円へ上げる目標を示した。非正規雇用も含めた幅広い賃上げを訴えた。

「今年は1000円を達成することを含め最低賃金審議会で明確な根拠のもと、しっかり議論いただきたい」と述べた。地域間格差の是正も必要だと強調した。

出席者は中小企業の賃上げへ労務費の取引価格転嫁ができる環境を整えると基本合意した。

首相は「業界ごとに実態調査したうえで指針をまとめていく。

業界団体にも自主行動計画の改定・徹底を求める」と語った。

最低賃金の前年からの上げ幅は22年に過去最大の31円だった。

23年に1000円にするにはこれを上回る必要がある。

首相は「この夏以降は1000円達成後の最低賃金引き上げの方針についても議論をしていきたい」とも言及した。

リスキリング(学び直し)や円滑な労働移動といった労働市場改革で「構造的な賃金引き上げ」をめざすと言明した。

官邸で政労使が協議する場を設けたのは8年ぶり。

関係閣僚のほか経団連の十倉雅和会長や日本商工会議所の小林健会頭、連合の芳野友子会長らが参加した。

春季労使交渉で大企業の集中回答日に開催し、中小企業にも賃上げを波及させる狙いがある。

小林氏は「大企業における賃上げの動きが中小企業や小規模事業者に広がっていくために取引適正化などが不可欠だ」と主張した。

首相は「政策を総動員して環境整備に取り組む」と話した。

十倉氏は協議後、首相官邸で記者団に「今年は持続的な賃上げに向けた起点の年となる。これから本格的な交渉を迎える中小企業にも波及していってほしい」と語った。

☞単純に40円程度の最賃UP強制を宣言したものです。
間違いなく増税もやってきます。
下請Gメン総動員して、中小企業の価格転嫁⇒賃上げ要請になりましょうか。

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